1998-04-07 第142回国会 参議院 財政・金融委員会 第13号
ただ、いずれにしましても、この問題につきましては、法人税がどの程度株主に転嫁されているかについて明確な結論がなく、配当支払い法人の法人税をすべて株主が負担したものとして完全調整することとした場合、結果として配当所得者に過大な優遇措置になる。他方、主要諸外国の取り扱いを見ると、全く調整を行わない国から部分的に調整を行う国、あるいは相当程度に調整を行う国とさまざまでございます。
ただ、いずれにしましても、この問題につきましては、法人税がどの程度株主に転嫁されているかについて明確な結論がなく、配当支払い法人の法人税をすべて株主が負担したものとして完全調整することとした場合、結果として配当所得者に過大な優遇措置になる。他方、主要諸外国の取り扱いを見ると、全く調整を行わない国から部分的に調整を行う国、あるいは相当程度に調整を行う国とさまざまでございます。
ただし、そのときどきの財政事情、経済事情により必ずしも完全調整が行われるわけではない。こういう制度になっておりますし、フランスでも六八年度の予算法という法律で、消費者物価指数の対前年上昇率が五%を超えた場合は税率の適用所得階級区分を当該上昇率に従って改定する、こういう規定になっております。
しかも、こういった完全調整を被用者保険者側の十分な理解と納得を得ることなく強行することは、将来に重大な禍根を残すものと言わざるを得ません。 なお、この加入者按分率の引き上げにより、被用者保険の拠出金は、六十二年度一兆六千四百億円から三千五百億円も増大し、一兆九千九百億円に達するのに対し、国庫負担は逆に三千三百億円も減額しているのであります。
しかも、こういった完全調整を被用者保険側の十分な理解と納得を得ずして強行することは、将来に重大な禍根を残すことになると思います。 そこで、私は次のような考え方を示して、厚生省のお考えを伺いたいと思います。つまり、健保組合からいえば拠出金のウエートが高まって組合財政が悪化して、しかも組合健保は自主性を失って単なる拠出金の徴収機関の役割を担う、こういう不安があるわけでございます。
かつていわゆる完全調整をしておりました時代に続きまして、第二次大戦の後では、むしろ昭和四十年代の初めごろから二重課税の調整をできるだけしないという税制が外国で行われておった時代もあります。これら日本の歴史をたどりましても、シャウプ税制から後いろいろな変速を経ていることはよく御案内のとおりでございます。
しからばその調整をどうするかということになりますと、法人税に長期的に、少なくとも長期的に転嫁ということがある以上、完全調整といことは必要でない。部分調整ということはやはりやってしかるべきだろう。
完全調整の方へむしろ動いておるというところでございます。私は何も、ヨーロッパ諸国がそれをとったから、日本もそれを完全調整の方向へ進めるべきであるという意見も持っておりません。しかし、そういうことも踏まえまして、税制調査会においてもう一遍基本的に御議論をいただきたいというのが、私どもの本心でございます。
したがいまして、その問題は、わが国だけが特に配当の受け取り側におきますところの不算入なり完全調整という制度をとっておるわけではございませんで、むしろわが国はその中間にある。ヨーロッパの国は大部分はそれを完全に調整、完全ないしは二分の一は調整しようというような立場にあるということで御理解を願いたいのでございます。
また、出資配分も全て個人別とし、それも均等でないところから難色を示す申請者も多く、さらにFM東海処理に対してもクレームが多く、三月末までに完全調整が行なわれず、現在にいたっている。
○小沢(辰)政府委員 県別の限度数量の調整をいたしますと申し上げておりますが、完全調整ができるかとこう言われますと、これは、当然全体の限度数量を動かさなければできないいまの実情でございます。それはもう先生御承知のとおりでございます。
それから、この限度数量は調整すると言っておるが、そうすると完全調整するのですか。これは何%切れということで限度数量はパーにして、三月の補給金の支払いで完全調整する、こう考えていいのですか。
今度の調査会になりまして、法人段階源泉課税説も検討いたしまするが、当時お手本にしました英国の税制が労働党内閣によって変わりまして、御承知のとおりイギリスは、所得税課税と利潤税課税——所得税のほうは、法人段階源泉課税をとって受け取り株主でグロスアップして完全調整をする、こういう方式を捨ててしまって、所得税と法人税とを一本の法人課税として四〇%で課税して、受け取り株主段階での調整をやめてしまった、こういうことになるものですから
それから白色の事業専従者は、七万、五万で二万円、それからともかせぎの場合も、七万、五万で二万円の差がある、これに一・二%をそれぞれかけた金額の税額控除をする、こういうことで完全調整をはかっておるのでございます。