1947-11-26 第1回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第18号
加えまして法的に完全自治體としての獨立性を備えたものであります。本法案の示す標準人口の數十倍の内容を持つ二十三區が自らの獨立せる一ケの公安委員會を持つこと能はず、山間の一町村にも劣る待遇を受くるこの制度は現實において大きなる誤謬と將來への問題を有するものであります。東京都二十三區特別區の新憲法に基く地方自治體の自主權を全く無視したるものであります。
加えまして法的に完全自治體としての獨立性を備えたものであります。本法案の示す標準人口の數十倍の内容を持つ二十三區が自らの獨立せる一ケの公安委員會を持つこと能はず、山間の一町村にも劣る待遇を受くるこの制度は現實において大きなる誤謬と將來への問題を有するものであります。東京都二十三區特別區の新憲法に基く地方自治體の自主權を全く無視したるものであります。
要するに以上述べましたことは、大都市制度それ自體は、一日も早く確立すべきであるが、具體的にいかなる方法を採用するかは、科學的な檢討を盡し、利害得失を勘案し、地元民の動向を察して、平和日本建設の基盤となるべき地方分權の強化、完全自治體の確立の方向において國家百年の計として決定されなければならないというのであります。
すなわち現在の府縣は、行政區劃的性格であり、かつ市町村連合體的の性質であるがゆえに、これを二分することは、完全自治體たる一市町村を兩斷せんとするものとは、全然性質を異にするものであります。また五大都市をもつて、その所屬府縣の首都となすことは當つておりません。