1976-05-18 第77回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
もう一点は、農業者年金は従来より完全積み立て方式をとっておりますが、厚生年金や国民年金は修正積み立て方式をとっておりまして、標準保険料より納付保険料が相当下回っております。農業者年金についても、国庫負担をふやして修正積み立て方式をとっていく方向で検討したらどうかという意見もありますが、これについてはいかがでしょうか。
もう一点は、農業者年金は従来より完全積み立て方式をとっておりますが、厚生年金や国民年金は修正積み立て方式をとっておりまして、標準保険料より納付保険料が相当下回っております。農業者年金についても、国庫負担をふやして修正積み立て方式をとっていく方向で検討したらどうかという意見もありますが、これについてはいかがでしょうか。
私が先ほどから指摘しましたように、数ある年金の中で完全積み立て方式をとらざるを得なかったということは、いろいろ理由を申されておりますけれども、農業者年金だけが完全積立方式でこれは当然修正積立方式に移行しなければならぬ、こういうことは前から言われておるところです。
これが具体的に保険料にどう響く、あるいは国庫負担にどう響くかは、厚生年金の場合は、御承知のように完全積み立て方式のもとにおける平準保険料という考えではなくて、本来必要な保険料を取らないで、つまり賦課方式的な考えに少し近づけて保険料を設定しておりますから、具体的には来年度の改正における保険料率をどういう程度に、つまり修正の度合いをどうするか、そういう政策的な問題がからまってくるもんですから、どの程度の
○前田(治)委員 話は変わりますが、厚生省が厚生年金の場合、完全積み立て方式とかいうて、積み立てをさして年金を払っておる、その態度たるや全く、石橋をたたいて渡るということわざが昔からありますけれども、石橋をたたくどころでない、その上へ一センチもあるような鉄板を敷いてブルドーザーでも通してみて、さらにまた警戒をして渡らないというような思想であの積み立てをさしておると私は考えておるのです。
完全積み立て方式から完全賦課方式に至るまでの間にいろいろなものがございまして、そのどれをとるかということについては今日まだ確定はいたしておりませんが、少なくとも今日の修正積み立て方式は余りにも修正率が高く、今日あのままでやっておったんでは年金の財政そのものとしても不健全であり、また、こうしたすでにもう老齢化したところの福祉年金受給者にも御満足を与えることができないということを踏まえるときに、財政方式
○齋藤国務大臣 現在の財政方式は積み立て方式でございますが、これは完全積み立て方式ではない、御承知のように修正積み立て方式でございます。特に国民年金などはそれはもうたいへんな修正積み立て方式でございます。
それから二番目のお尋ねは、現在の修正積み立て方式を賦課方式にという問題、これはもう昨年法律改正の際に非常な論議をされたわけでございまして、結論的に申しますと、現在の積み立て方式も実は完全積み立て方式じゃない、修正積み立て方式でございます。そこで、私も、この修正積み立て方式というのは、老齢者の方々の数が老齢化社会が実現してある一定の定常化した段階においては、私は賦課方式になっていくと思います。
○政府委員(横田陽吉君) 修正賦課方式というのは、私ども採用いたしておりませんので、またどういうふうな概念かよくわかりませんが、完全積み立て方式を修正いたしていくのが修正積み立て方式というふうに考えておりますので、賦課方式の場合はおそらく修正賦課方式ということが成り立つかどうですか、単年度単年度に照会するか、あるいは数年をくくりまして、その数年の期間でもって収支のバランスをとるようなかっこうにいたしますので
保険料との関係で、これは完全積み立て方式ということになっているわけですね。それで、現在の年金加入者の何割がこの経営移譲年金を受けるようになるのか。計算上で出ていると思うのですけれども、その点を知らしていただきたいと思うのです。
で、こういったような農業者年金は、他の年金にない構成が将来推計されているようなわけでございまして、そういうような点からいきまして、いわば完全積み立て方式、逆にいうと、後代負担にあまり大きな過重をかけるべきではない、こういうようなことでこの制度ができておるわけでございます。
こういう点から見ますならば、極力完全積み立て方式を維持しなければならぬのではないだろうか、実はそういうふうに考えているような次第でございます。
まあそのことは別に置きましても、それだけに、私は、やっぱしいまの完全積み立て方式というのは、この制度への魅力を持たせ得るかどうかという問題にかなりかかわると思うんですよ。これは完全積み立て方式じゃ、それはいまのように、どんどん貨幣価値が変動していっているような際においては、これは損の勘定にきまっておるんですね。
御承知のとおり、現行の農業者年金の保険財政方式は、完全積み立て方式を採用しており、改正案においてもこの方式を踏襲しているため、今回年金額が二・二倍に引き上げられたことに伴い、保険料については、約二・七倍程度まで引き上げなければならないこととなっております。
それで、現在、各共済組合もおおむねそうですが、その中でも特に農林年金は、ばか正直に完全積み立て方式というたてまえを堅持してまいっておるわけであります。
これから財源率が問題になるわけですが、新しいくふうというのは、一つの検討の素材として私は提案をしますが、これはいま完全積み立て方式ですね。その他は修正ですね。だから、それによって修正でやっていけば、まずそう上げなくてもいい。 それから、これの年金は政策的なものだ、政策年金だとおっしゃたのですから、国がそういう政策をとっていく場合は、国が足らざるところを負担するというのは当然だと私は思うのですよ。
○野坂委員 そういう認識の上に立てば、この完全積み立て方式というたてまえから言って、将来修正になれば、また新たな考え方として、それらについては一ぺん検討する項だと農林省がむげに言っておるわけじゃないのです。決してわれわれは農林省の味方じゃありませんが、農林漁業という観点に立って、また、その人材確保と指導性、そういうものから考えて必要ではなかろうか、こういうふうに思っておるわけです。
○持永説明員 国民年金でございますけれども、国民年金につきまして、かりに完全積み立て方式をとったという仮定をいたしますれば、昨年の国会で御審議いただきました改正法が施行された時点におきまして、加入者が負担すべき保険料の額は、月額にいたしますと約二千六百六十円に達するというふうに見込まれております。
時間もありませんから先へ行きますが、原案では、保険料は昭和五十年度は千六百五十円となっているが、現行の完全積み立て方式に立つ限り、二千百円になるまでは毎年段階的に引き上げられることになるし、また、スライド制の導入も、したことはけっこうだけれども、これも完全積み立て方式にすれば、再計算を待たずに毎年この保険料が増大をしていく。
○瀬野委員 そこで、厚生省の持永企画課長がきょうおいでだと思いますが、厚生省から御答弁いただきたいことは、国民年金にかりに完全積み立て方式があったとすれば、実際払わなければならない保険料は昭和四十九年一月一日現在で幾らぐらいになるか、厚生省のほうから御答弁いただきたい。
だから、こういうふうに農業者だけ完全積み立て方式であるがゆえに穴を埋める。ほかのところは一・六四倍で、二・五倍も給付金をもらえる。農業者年金は、給付金は二・二倍、保険料も二・二倍ということは全く合わないということになりませんか。どうですか。
まず問題になりますのは、いわゆる完全積み立て方式であるということです。厚生年金や国民年金は修正積み立て方式ですね。だからこういう措置がとれる。なぜ農業者年金だけ完全積み立て方式でなければならぬのですか。ほかの水準並みじゃないじゃないですか。
ただ、いま申し上げましたように、完全積み立て方式をくずすということは、逆に言いますと、後代負担という問題を非常に多くするということとの均衡におきまして、われわれといたしましては完全積み立て方式をとらねばならぬ、こういうふうな考え方に立っているような次第でございます。
こういうような制度でございまして、年金の財政方式といたしましては、いわゆる完全積み立て方式と申しまして、将来に向かいまして必要な保険料をそのときにあらかじめとっていく、そしてできるだけその額は将来に向かってあまり変動がないようにというたてまえでございます。したがいまして、これに物価スライドを導入するということにつきましては、年金の数理上の問題として非常に財源の面でむずかしい問題がございます。
ただ問題は、さっきも申し上げましたように、スライドしたり再評価したりすることによって給付額が引き上がる部分、それをしも基金に代行させるかどうか、この問題がございますが、これはさっき申し上げましたように、基金というものの性格が、設立について任意であり、加入について強制されないと、そういった問題がございますので、完全積み立て方式でございませんと成り立たないわけでございます。
基金の財政方式は完全積み立て方式でありますから、これでは基金の財政が持つはずはありません。この点をひとつお伺いをしておきたいと思います。 なお引き続いて二、三詳しい御質問を申し上げたいと思います。
ただ、将来の問題といたしましては、今回改正にあたりましては、御承知のように、基金そのものが完全積み立て方式でやっておるわけでございます。
ただ、共済年金につきましては、従来から平準保険料方式をとりまして完全積み立て方式でやっております。そうした関係で、個々の共済組合について若干の違いがございますが、千分の一〇四・五から千分の一〇七・五くらいのところございます。
しかも完全積み立て方式で、公務員のように修正積み立て方式をやる、今後これをやるということになれば、だれが責任を持つのですか。膨大ないまでも二千億の不足財源をかかえておるのに、これを完全にやるということになれば、掛け金率を上げる以外にないんじゃないか、ぎりぎりだということを農林大臣も認めたんですよ。そうすれば、どこが持つかということになるんじゃないですか。どうです、大蔵省。
だから、二〇%に最低していかなければ、修正積み立て方式をとっておる国家公務員と、あるいは完全積み立て方式をとっておる農林年金の場合は究極は大きな穴があくので、これをいまのうちに補てんをしておかなければたいへんなことになるわけです。それについては大蔵省はどのような見解で、農林省の二〇%を一八%に削ったのですか。