1984-07-20 第101回国会 参議院 本会議 第24号
思い返せば八十年前、日露戦争の戦費調達という不幸な目的を持ってたはこの製造専売がとられて以来、現在まで幾多の変遷を経ながら完全専売制度が続けられてまいりました。また公社制度も、経済の民主化の一環として発足して以来、三十有余年を経て今日に至っているのであります。
思い返せば八十年前、日露戦争の戦費調達という不幸な目的を持ってたはこの製造専売がとられて以来、現在まで幾多の変遷を経ながら完全専売制度が続けられてまいりました。また公社制度も、経済の民主化の一環として発足して以来、三十有余年を経て今日に至っているのであります。
○高杉廸忠君 アルコール専売制度は御承知のとおりに昭和十二年にアルコール専売法の制定によってアルコールの製造販売及び輸入のすべてを包括するいわゆる完全専売形態をもって発足したものであると存じます。ところが、今回の法改正案によりますと、アルコールの製造のみを新エネ機構に移管をし、専売制度はそのまま維持するということでありますね。その理由ですね、これは何にあるんですか。その点を伺います。
○説明員(泉美之松君) お話のように、塩専売は明治三十八年にたばこの完全専売から約一年ほどおくれて専売制度がとられたのでございます。その当初は財政専売と国内の塩産業の保護育成という二つの目的で始められたのでございますが、大正八年からいわゆる公益専売に移行いたしまして、財政専売の目的はなくなりました。
大蔵省専売局による完全専売の時代がそれから始まるわけでありますけれども、専売の当初の目的は、そういう点からずっと見ていくと戦費調達のためとしか考えられない。これはそのとおりですね。
たばこ事業の完全専売に移った過程というものを見ていくと、いわゆる学者が言っているビスマルク的国有ということです、つまり経済的必然性がないのに、少しもないのに、ただ戦争のため、あるいは財政のため、そのためにより有効に利用するために国有化したというふうにしか考えられない。そういうことで、この経済的必然性というものはどこにあったんですか。
葉煙草専売法から煙草専売法、つまり、部分専売から完全専売に移るわけでありますが、その移行は、葉たばこ専売だけでは脱税が多いというのが一つの理由ではありましたけれども、実際はいまのような戦費調達のためであった、こういう財政難に対処するためだと。いいですね、その点は。
わが国の場合は葉たばこ完全専売制でございますので、国内産葉を全量収納しておりますので、できるだけ国内産葉を使い込むというブレンドをしておりますが、日本の気象、風土とか土壌の中でどうしても香喫味が出てまいりません。
○説明員(後藤正君) 確かに先生御指摘のように、いままで公社がこういう完全専売を始めたのは明治三十七年でございまして、七十数余年、こういう益金の中から納めるという仕組みでございましたが、これではやはり国民の前に、あるいは消費者の皆さんの前にたばこに幾ら税金が入っているかわからないというようなことで、過去いろんな審議会、調査会で御指摘も受けましたし、五十年定改時の附帯決議の際にも、この専売納付金制度の
今回の場合は、基本的に違いますのは、いわゆる完全専売、明治三十七年でございますが、行ってまいりましたいまの専売納付金、益金処分ということを基本的にいわば税相当部分としまして、内国税相当部分ということでいわゆる納付金率を法定するというふうに性格を変えたわけです。
ほかの面の公共性ももちろんございますし、それからまた、完全専売という意味から、財政法三条というものがやはり事実上国の独占に属する料金価格ということを言っておるのだからという点が先生御指摘の点であろうかと思うわけでございます。
○泉説明員 御承知のようにたばこ専売制度は、明治三十七年に完全専売に移ってからもすでに七十年余の経過を持っておるわけでありまして、専売公社になりましてからも本年の六月一日で三十年の歴史を持つことになるわけでありまして、私どもこの間一つには、当初は国だけでございましたが、昭和二十九年から地方団体も含めまして、国及び地方団体に対して財政収入を確保するという意味におきまして寄与してまいっておるということが
それと同時に、先ほど来申し上げておりますように、大変たばこ産業自体の置かれている環境が厳しいということも承知しておりますが、ただ、いまこの時点において直ちに先生御指摘のような財政上の必要というようなことが適当かどうかということになりますと、これはやはり完全専売であり、しかも公企体としていわゆる競争関係にないということだけに、今度は民間との競合関係も大変大きな影響の問題が出てまいるだろうと思います。
明治三十七年に製造販売を含めました完全専売になって、今日まで七十有余年を経ておるわけでございます。確かに白地に絵を描くのでございますれば、諸外国にございますように民営にすることもできることと思うのでありますけれども、すでにこの七十有余年の間に歴史的にでき上がったものでございますので、それを民営に移すことにつきましてはなかなか困難が多い。
専売は、完全専売以来、明治三十七年以来ございますが、長い歴史を持っておりますが、戦前でも生産費歩どまり調査というのをやっておりましたし、現在も各工程ごとに大変厳しい計量管理をやっておりまして、原料ロスを少なくしていく。それから同時に、出た破砕等を再製をして使うシートたばこ等でございます。
○永原委員 たばこ専売の民営移管についてきのうもお話が出ておりましたけれども、外国例を見ていくと、生産から製造販売まで完全専売をやっている国は非常に少ないように見受けられます。しかもどちらかというと、後進性の強いような風に見受けられるのですけれども、どうしてこのたばこを専売にして公社が直営しなければいけないのでしょうか。
ただいま監理官から法定最高価格制につきまして、国会のお許しを得ましたいまの最高価格の基本原則を維持しながら、ある大変厳しい条件のもとで暫定的な最高価格を定めることができるというような趣旨の法案改正を盛り込んだものを御提案申し上げておるわけでございますが、これは私どもといたしましては、現在の益金納付という形は、完全専売が明治三十七年に発足しております。
○説明員(泉美之松君) 御存じのように、わが国の専売制度は明治三十七年に完全専売制度が実施されましてから今日まで七十三年の歴史を持っておるわけでございます、私ども専売制度の今日的な意義といたしましては、まず第一に財政収入を確保することに役立っておる。
そこで私どもといたしましては、専売公社は昭和二十四年六月一日に設立されたものでございますけれども、それは政府から委任を受けて専売権を行使しておるのでありまして、もとになっております専売は、たばこ専売が完全専売になりまして七十三年、塩専売が専売になりまして七十二年の歴史を持っております。
現在の完全専売とも言うべき形態を改めて、一部専売制にするとか、あるいは民営にして、消費税、物品税としてのたばこ税という形にしてはどうかと、このような意見もございますが、これに対してどう考えているかお伺いいたします。 次に、いま問題になっております公務員のスト権についてお尋ねします。 前国会において私はこの問題について労働大臣にお尋ねをいたしました。