1970-04-28 第63回国会 衆議院 商工委員会 第25号
いわゆる完全審査主義をあくまでも貫くという立場に立っての本法改正に対する反対の意見であります。 第二には、本法改正の時期は尚早ではないかという意見ではなかろうかと思います。その時期尚早論には、今日の特許行政の実務体制がきわめて不十分であり、しばしば本委員会、国会でも指摘されておるのに、わが国の出願されておる特許に対する処理体制というものがそれに伴っていない。
いわゆる完全審査主義をあくまでも貫くという立場に立っての本法改正に対する反対の意見であります。 第二には、本法改正の時期は尚早ではないかという意見ではなかろうかと思います。その時期尚早論には、今日の特許行政の実務体制がきわめて不十分であり、しばしば本委員会、国会でも指摘されておるのに、わが国の出願されておる特許に対する処理体制というものがそれに伴っていない。
前者の不完全審査主義をとるのがイギリスでありまして、わが国の工業所有権制度、なかんずく特許制度がイギリスのスタティスティックモノポリーから始まるといわれるくらいでありますが、この国は不完全審査主義をとっております。