1978-04-05 第84回国会 衆議院 商工委員会 第15号
ところが、そういった意味でやはり完全審査をやるべきだという審査官の相当数の考え方からすれば、いま言ったような私どもの考え方に立てば、その辺の二、三のまだ理解が十分行き届かない節はあろうか、こう考えております。
ところが、そういった意味でやはり完全審査をやるべきだという審査官の相当数の考え方からすれば、いま言ったような私どもの考え方に立てば、その辺の二、三のまだ理解が十分行き届かない節はあろうか、こう考えております。
そしてこの委員会が言うには、これまでに存在しない新型式の原子炉について審査、検査する場合は、実際問題としては書類だけでは完全審査は不可能だ。だから未知の技術的問題があるわけだから、この場合には設計の段階、施工の段階、監督の段階、規制の段階、そういう点で審査で発見できない新しい問題が絶えず生まれてくるのを評価し、分析し、判断して、絶えず最後まで責任を持って追求する体制がどうしても要る。
○岡田委員 賛成、反対の意見を私なりに総括してみますと、反対意見として第一に、わが国の国情から考えて、特許は完全審査による出願者の権利をまず保護すべきである、まして事前公開は憲法違反の疑いすらあるではないか。いわゆる完全審査主義をあくまでも貫くという立場に立っての本法改正に対する反対の意見であります。 第二には、本法改正の時期は尚早ではないかという意見ではなかろうかと思います。
前者の不完全審査主義をとるのがイギリスでありまして、わが国の工業所有権制度、なかんずく特許制度がイギリスのスタティスティックモノポリーから始まるといわれるくらいでありますが、この国は不完全審査主義をとっております。
それが不可能な現在においては、早く見せていただくことを先にいたしまして、しかる後にじっくり審査をしていただく、完全審査をするという点につきましては、この法律はいままでと何ら変わっておりませんので、発明者の保護に欠けるということは一つもない、そう考えております。