1998-09-22 第143回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第6号
○政府委員(伊藤庄平君) 時間外労働の上限に関する基準でございますが、もちろん私ども年間の総実労働時間千八百時間ということに向けて、週休二日制に相当する四十時間制の完全定着、それからこの時間外労働の抑制、それから年次有給休暇の取得促進、これらを総合的にしっかりと推進していかなければならないこと、当然でございます。
○政府委員(伊藤庄平君) 時間外労働の上限に関する基準でございますが、もちろん私ども年間の総実労働時間千八百時間ということに向けて、週休二日制に相当する四十時間制の完全定着、それからこの時間外労働の抑制、それから年次有給休暇の取得促進、これらを総合的にしっかりと推進していかなければならないこと、当然でございます。
それから、私ども今精力を注いでおります週四十時間労働制につきましてさらなる完全定着を目指していくこと。
この流れを、週四十時間制を完全定着させることによって確実なものにしていくこと、これがまず基本的に重要かと存じております。
私ども、これから二年間で完全定着を目指すという趣旨の目標は別の労働時間短縮促進法で手当てさせていただきまして、現実にかなりのペースでこの四十時間制の普及が進んだわけでございます。
私ども、きめ細かい指導や援助を重ねることによってこれの完全定着を図っていく、こういう任務を負っているわけでございますが、昨年の四月に実施いたしまして、その後、五月、六月までに調査した結果によりますと、この週四十時間労働制の普及状況、この四月一日の一年前はまだ三十数%の達成率でございましたものが、八割弱のところまで達成率が上がりました。
次いで、健康で安心して働ける勤労者生活に関連して、先ほど笹野議員からも御質問がありましたが、労働時間短縮対策の推進について、週四十時間労働制の完全定着のための施策の進捗状況と今後の見通しをどのように考えておられるのか、お尋ねいたしたいと思います。
週四十時間労働制の完全定着をはかるとともに、年次有給休暇の取得促進、長時間残業の削減を推進することとしております。 また、未払賃金立替払制度の充実に取り組むとともに、今後の望ましい企業年金制度の設計、運用等のあり方について検討を行うなど賃金・退職金制度改善対策等を推進することとしております。
特に、週四十時間労働制については、これが早期に完全定着できるよう、中小企業に対するきめ細かな指導、援助等に全力で取り組んでまいります。 また、解雇や賃金不払い事案等労働条件をめぐる問題についても、全国の労働基準監督機関の迅速的確な対応に努めてまいります。
その一は、労働時間短縮対策の推進であり、週四十時間労働制の完全定着を図るとともに、年次有給休暇の取得促進、長時間残業の削減を推進することとしております。 その二は、賃金対策の推進であり、未払い賃金立てかえ払い制度の充実や、今後の望ましい企業年金制度の設計、運用等のあり方の検討を行うこととしております。
特に、週四十時間労働制については、これが早期に完全定着できるよう中小企業に対するきめ細かな指導、援助等に全力で取り組んでまいります。 また、解雇や賃金不払い事案等労働条件をめぐる問題についても、全国の労働基準監督機関の迅速的確な対処に努めてまいります。
週四十時間労働制の完全定着を図るとともに、年次有給休暇の取得促進、長時間残業の削減を推進することとしております。 その二は、賃金対策の推進でございます。未払賃金立替払制度の充実に取り組むとともに、今後の望ましい企業年金制度の設計、運用等のあり方について検討を行うなど、賃金・退職金制度改善対策等を推進することとしております。
それからもう一点、この三百六十をむしろ低目に設定するのが現段階の正しい道ではないか、こういう御指摘でございますが、御案内のようにこの四月一日から四十時間制を実施いたしまして、懸命にその完全定着を進めておるところでございます。
その枠組みの中で、今後とも週四十時間労働制の完全定着、長時間残業の削減など、労働時間の短縮に積極的に取り組んでまいります。 それから、女子保護規定の解消と健康についてのお尋ねがございました。 規制の解消により、男女の均等取り扱いが促進され、深夜勤務等を希望される女性労働者がその能力を十分発揮することが可能になります。
週四十時間労働制の完全定着、有給休暇の取得促進、長時間残業の削減に一層努力をしながら、年間総労働時間千八百時間達成の早期実現に向けて、今後ともに全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えております。 残余の質問につきましては、関係大臣から御答弁をいたします。(拍手) 〔国務大臣岡野裕君登壇、拍手〕
○河上委員 ちょっと寄り道をいたしましたが、本筋へ戻しますと、先ほど議論いたしてまいりましたように、今回の均等法、そして既に成立いたしております介護休業制度、そしてまた大臣からもお話がございました、今国会で成立を見ました週四十時間制の完全定着を含めて、いずれもその実施が平成十一年の四月であります。
はたまた、この達成は職場の生活とそれから特に家庭生活とが両立をするという意味合いにおきまして、育児・介護休業法あるいは本法改正案等々とともに、先般御可決をいただきました時短促進法等々を、総合的に努力の成果をここへ集中しようというような意味合いで、今回改めてひとつ、週四十時間労働制の完全定着、年次有給休暇の完全消化、より多くの消化といいますか、それからまた超過勤務労働時間の可及的な縮減というような三本柱
私ども、この問題等あわせまして、四十時間制を完全定着させること、有給休暇の取得促進、そういったことをあわせてこの千八百時間に少しでも近づいていく努力を、現在の計画期間の終わりが目標になっておりますので、そこに向けて最大限の努力をいたしてまいりたいと思っております。
そのために、この四月一日から全面的に実施いたしました週四十時間制、これの完全定着をまず急がなければならないというふうに考えております。 もう一つ大事な柱は、やはり時間外労働、これが長時間に及ぶことを直していかなければならない。
これの完全定着を図りつつ、さらに、大臣から答弁申し上げましたように、労働時間管理のルールにつきまして、残業時間のあり方、あるいは有給休暇のあり方等、現在関係審議会で御審議願っておりますので、そういった結論もいただいて、さらなる労働時間短縮に結びつけていく、そういう努力を次のものとして私ども対処してまいりたいと思っておるところでございます。
まず、継続雇用の推進、これが中心でございますが、六十歳定年制をまず完全定着させる。来年からは法律をもって強制するということでございます。さらに六十五歳までの継続雇用の推進ということで、二番目に書いておりますが、継続雇用に関する計画の作成を指示したり、変更勧告をしたり、適正に実施するよう勧告する。
まず、継続雇用の推進の柱ですけれども、六十歳定年の完全定着ということで、これは一昨年の法改正で、定年制を定める場合には六十歳以上にしなければいけないという改正をさせていただきました。これは平成十年度から施行でございまして、まだ若干期間があるわけでありますが、平成十年四月以降は、定年年齢を定める場合には六十歳以下の年齢を定めることはできないというふうになっております。
現在、御案内のとおり、民間企業におきます例えば六十歳以上の定年もほぼ完全定着というふうになっておりまして、その年齢を超える六十五歳までの継続雇用制度につきましても、昨年の高齢法の改正によりまして企業が努力義務をするという制度になっております。
第一に、六十歳定年の完全定着を図るため、事業主が定年の定めをする場合には、高年齢者が従事することが困難な業務として労働省令で定めるものに従事している以外の者については、当該定年は六十歳を下回ることができないことといたしております。
第一に、六十歳定年の完全定着を図るため、事業主が定年の定めをする場合には、高年齢者が従事することが困難な業務として労働省令で定めるものに従事している以外の者については、当該定年は六十歳を下回ることができないことといたしております。従来は努力義務規定になっておりましたものを、六十歳以下の五十五とか五十六という定年は設けることができないとするわけであります。
まず、この育児休業制度の周知徹底、完全定着に向けて、政府はどのように対処するおつもりか。今回、新たに育児休業給付制度が設けられるのを契機に積極的な取り組みを期待するが、どうか。さらに、育児休業給付制度が活用されるようにするためには、特に手続などもできるだけ簡素なものにし、親身になって対応する必要があるのではないか。労働大臣にお伺いいたします。
労働政策におきましても、御承知のとおり、政府全体の計画といたしまして平成五年度までに六十歳定年を完全定着をさせる。その六十歳定年を基盤として、これからは働くことを希望する高齢者全員が、六十五歳まで継続して働くことのできる雇用システムを確立をするという大きな目標のもとに施策の充実を図っていこうということでございます。