2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
平成二十五年度改正におきましては、相続税の見直しとあわせて、今申し上げました小規模宅地の特例について、居住用宅地の適用限度面積を二百四十平米から三百三十平方メートルに拡大するということを行うとともに、居住用宅地、事業用宅地、これを併用するときに、それぞれの完全併用を認めることといたしまして、都市部で営農されている方にもきめ細かく配慮しているところでございます。
平成二十五年度改正におきましては、相続税の見直しとあわせて、今申し上げました小規模宅地の特例について、居住用宅地の適用限度面積を二百四十平米から三百三十平方メートルに拡大するということを行うとともに、居住用宅地、事業用宅地、これを併用するときに、それぞれの完全併用を認めることといたしまして、都市部で営農されている方にもきめ細かく配慮しているところでございます。
私は現実の問題としまして今回の、いわゆる当初の新幹線複線載荷完全併用橋方式、それから今回の道路鉄道併用橋単線載荷道路優先支出方式といいます、これの負担金の問題について、道路分の負担がずいぶん大きく変化をしております。
できますことならば町方兼用ができれば一番いいのでありますが、こうした伝統芸能、古典芸能の施設と、近代芸能の施設とは、音響その他、あるいは関連の施設等が全く異なっておりますので、一つ場所で完全併用することは不可能でございますので、今回の国立劇場設置は、御承知のとおり伝統芸能を中心にいたしておりますが、しかし、近代芸能についても使用可能な範囲については、そこは活用も可能な道は考えてまいりたいと思っております