1997-03-14 第140回国会 参議院 予算委員会 第10号
専門官でもありませんから、どこへ行ってどういう言葉が法律的に正しいかどうかに関してはわかりませんが、少なくとも一般の外国にあるそれぞれの民間の機関やその他と違って外交の特権的なもの、今でいえば不可侵権と言うのだそうですが、少なくとも制限的な主権がそこに付与されていることは私は常識としての範囲内だと思いますし、そこは全く完全な主権であるかどうかということになれば、常識で考えれば小さな大使館か公邸が完全主権
専門官でもありませんから、どこへ行ってどういう言葉が法律的に正しいかどうかに関してはわかりませんが、少なくとも一般の外国にあるそれぞれの民間の機関やその他と違って外交の特権的なもの、今でいえば不可侵権と言うのだそうですが、少なくとも制限的な主権がそこに付与されていることは私は常識としての範囲内だと思いますし、そこは全く完全な主権であるかどうかということになれば、常識で考えれば小さな大使館か公邸が完全主権
そうすれば、現実が示すように、やはり領空の完全主権、排他的な主権はまだ持っていない。あなた方がいかに抗弁しようが、現実に事実はそうなっているのです。だから、これに対してどういうふうに努力して改正すべきかということになれば、了解はできますが、政府委員が、いまどんなに抗弁されようが、現実は排他的に領空の主権は行使されていたい。大臣、いかがですか、認められるのですか。
○瀬長委員 それは、いままで現実に――現在でも、独立国日本は、領空の完全主権者ではない、排他的に領空の主権を行使していないということが明らかになりました。 そこで、次に移りますが、いまの運輸省の設置法の一部改正法律案とも関連して沖繩における航空交通管制、この第五項、これは「米国政府は、地位協定の規定により使用を認められた飛行場に関する航空交通管制業務を実施する。
ニクソン共同声明の精神から見て、完全主権のもとにおけるそういう主権を排除するようなVOAが領土の中に残るということについては好ましくないという態度を持ち続けられたように記憶しておるわけですが、なぜ変わったのですか。
○山田節男君 ただいまの小坂外務大臣の御答弁にもありますように、要するに今日の国連というものが、各加盟国がおのおの従来の完全主権、すなわち国防というものもこれは今日の主権においてはなくてはならぬものだというような観念のもとに各国が存在しておるというところに、戦争の脅威が起きてくるので、そういう意味で、私は単なる戦争防止、戦争の撲滅というのみならず、やはり今後の国際開発その他の問題にいたしましても、結局私
共同宣言では、歯舞、色丹に対するわが国の完全主権が、平和条約締結ののちに回復されることは明白であるが、その他の地域の帰属は、平和条約において確定さるることとなっております。
私は初めから、マッカーサーが圧迫したなんという具体的なことではなくして、占領されているうちに憲法を作るべきものじゃない、こういう論を持っておったのです、完全主権がないから……。
完全主権のない時期に制定をされたものだ、押しつけられたものだ、こうおっしゃっていらっしゃる。さらに記憶が不確かですが、参議院において国際法、すなわちヘーグ規約四十三条、大西洋憲章第三条に違反しているから、これは無効なものだとさえおっしゃったように記憶いたしております。
質疑を終り、討論に入りましたところ、羽仁議員の発言があり、「今日において、なお日本国内に外国軍隊の活動を認めて、その構成員の活動を保障し、或いはその責任を律する法律を持つていることは、日本の完全主権の回復を困難ならしめている。又本法案の制定の動機となつている朝鮮事件は、目下開催のジユネーヴ会議で根本的解決の方向に向つているときであるから、時期としても当を得ていない。
わが国の民族的固有領土でありますところの南樺太、千島、歯舞、色丹等の返還、小笠原群島、奄美大島及び沖繩の完全主権の回復は、八千五百万の国民の悲願とも申すべき熱烈なる希望であつたのでございます。(拍手)ことに南方の島嶼及び沖繩は、本土より隔絶せられ、民生は安定せず、惨苦をなめ、過般島民の陳情に接しました私らは同情の涙を禁じ得なかつたのでございます。
ことに最近は主権概念がかわつて来て、完全主権国家の間といえども、互いに従来の主権というものにとらわれずに、協調的な制度を生み出そうというような時代でありますから、私はこういつたような時代に合うように、もし行政協定のとりきめと運行がされて行つたならば、新しい国際的な例をここに築く最も画期的なものになるのではないか。
しかしこれはいずれ完全主権の回復後は、それぞれ在外公館としての機能を発揮するように仕向けて来なければならないと存じますが、そういう意味におきまして、日本の正式公館をそれぞれの地に置きますることは、当然進めて来なければならないと思います。従いましてその中で、あるいは国連あるいはその他の国々との友好関係を進めて参るということも、これまた当然必要であると思います。
従つて完全主権の回復は平和條約の効力発生によつてでき上るので、従いましてこの漁業協定におきましても、国際的な立場から考えますると、全体的な意味から申上げましたら、平和條約の効力発生というものが一つの前提になつて来ると考えます。併しこれは三国間の話合いによりまして、この以前からでも効力発生は勿論できると思います。
○政府委員(草葉隆圓君) これは再三従来から御答弁申上げましたように、国際連合憲章第五十一條にありまするいわゆる自衞の権利、これは完全主権を回復いたしました日本といたしましては、当然固有の権利を持つておるという解釈は妥当であると存じます。
作る以上は、現在の世界の情勢において国際連合憲章におけるこの考え方において世界の安全と平和と世界の国々が守ろうとしておる、それに当然日本も加盟を申請して、同時に独立しまする以上は、固有の権利は当然、完全主権を承認いたしまする以上は與えられることは当然であります。
○政府委員(草葉隆圓君) 実は今度のアメリカ、カナダとの協議は、純然たる対等の地位において、一口に申しますると完全主権の回復後の状態という立場において、この問題に関する限りは何ら司令部等の許可或いは指示ということは必要ないことになつておりまして、完全な独立国の立場においてこれを結ぶという方法で参つておる次第であります。
○政府委員(草葉隆圓君) 日本の完全主権の回復することが東亜の平和を来すゆえんであるという立場から平和條約の締結と心得ております。
顧みますれば、昭和二十年八月、ポツダム宣言の受諾による無條件降伏によつて、わが国開闢以来かつて経験したことのない敗戰という冷嚴な事実をもつて戰争の終局を見ましてからまさに六年有余、その間国民は、忍びがたきを忍んで日夜降伏條件の忠実なる履行に努めるとともに、その苦難を通して精神的再生を人間の自覚に求め、人類普遍の原理に基いた人権尊重の民主憲法を実施して、ひたすらに完全主権の回復と国際社会への復帰を約束
彼らは、植民地的彈圧から世紀の戰いをかちとつて、ようやく完全主権国へと進んで来ておるのであります。この若い独立諸国苦難の経験に照して、この條約がはたして日本の完全主権に合するやいなや、深刻なる批判がなされたのでありました。
敗戰国の無力な立場に乗じて他の完全主権国家には適用されないような制限を敗戦国に課そうとする気持はあり勝ちなものであるが、米国はこれに反対する立場をとつておると言われ、講和及び安全保障に関する諸條件が日本国民の納得と心からなる支持の上に成立することを望んでおることは、ダレス特使のたびたびの言葉によつて明らかにされております。
ダレス特使は、過般の演説において、われわれの企図しておる講和條約は、日本を国際社会の自由かつ平等なるメンバーに回復させることを目標としている、敗戰国の無力な立場に乗じて、他の完全主権国家には適用されないような制限を敗戰国に課そうとする気持が存在するが、米国はこれに反対する立場をとつていると言明せられました。私は、ダレス特使のこの信念に深く敬意を表するものであります。
経済の自立を待つて初めて真の日本の完全主権の回復を期待し得るということであります。殊に現在の激動いたしまする世界情勢の中にあつて、日本の自立、日本経済の自立を期しまするためには、おのずからこれに処しまする平時と異なりました緊急の施策が、政府において当然にとらるべきものと考えるのであります。