2021-03-03 第204回国会 参議院 予算委員会 第3号
現在、年末までに想定して工事の完了検査までお示しさせていただいておりました工程については一点未定とさせていただいております。また、今後の予定につきましても現在検討中であります。
現在、年末までに想定して工事の完了検査までお示しさせていただいておりました工程については一点未定とさせていただいております。また、今後の予定につきましても現在検討中であります。
こうした災害時に建築します仮設建築物の建築基準法上の取扱い、迅速に建築できるよう、建築時の建築確認、また完了検査の手続を不要といたしまして、存続期間が三か月を超える場合は、それまでに特定行政庁の許可を得て、その後も原則二年間、合わせまして最大二年三か月は存続させることができるということになっております。
それじゃ、海外の事例を見てみると、第三者機関による事前調査や完了検査というのは、これ、アメリカ、イギリス、ドイツ、韓国で実施されている。日本ではこれ検討課題にもなったけどやっぱりやっていないんですけど、これはなぜでしょうか。教えていただけますか。
第二に、大気濃度測定、第三者による事前調査及び完了検査の実施の義務付けなど具体的な飛散防止対策を行います。 第三に、調査費用や飛散防止措置に係る費用などへの財政支援を事業者に限らず、対象者を広げて行います。 第四に、故意犯だけでなく、過失に対しても罰則を科すなどの罰則強化の検討を行います。 以上であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
立憲民主・国民・社民会派の修正案については、大気汚染濃度の測定の義務づけ、第三者による事前調査と完了検査、財政的支援等必要な措置が定められていることから賛成といたします。 以上です。
事前調査から施工段階、完了検査まで、大気濃度測定まで行います。ドイツでも有資格者、石綿鑑定士が監視に当たっています。この監視が決定的に欠落しているのが日本の現状だと言わなければなりません。強く要望しておきたいと思います。 大気濃度測定についても、改正案にはありません。これは多くの期待が寄せられた分野であります。違法を見逃さないために、大気濃度測定は決定的に重要であります。
第二に、大気濃度測定、第三者による事前調査及び完了検査の実施の義務づけなど具体的な飛散防止対策を行います。 第三に、調査費用や飛散防止措置に係る費用などへの財政支援を行います。 第四に、故意犯だけでなく、過失に対しても罰則を科すなどの、罰則強化の検討を行います。 提案は以上であります。 委員各位の御賛同を心からお願いを申し上げて、説明を終わります。
これまでにも、御指摘のように幾つかの対策を講じてきておりまして、一部の設備などが未設置の状態でも、建築基準法に基づく完了検査などが円滑に行われるよう、こうした場合の手続を明確化いたしまして、地方公共団体や確認検査機関などに周知しております。
あわせて、この部分では最後になりますけれども、確認機関による工事の完了検査は、一部の機器がそろっていなくとも検査を行ってもらえるものではありますが、例えば、便器とかそういったものが入らないがために、引っ越される施主さんには渡らず、その際にも賃貸住宅で仮住まいをされているなど、現実の工事現場では余分なさまざまな料金がかかるのも事実であります。
そして、改めて申し上げると、今のアスベスト対策としては、特定建築材料以外のアスベスト建材、レベル3でありますが、除去等の飛散防止対策、事前調査の信頼性の確保対策、除去工事の完了検査のあり方、つまり、第三者機関がしっかりと検査をするということであります。抜け道をつくらないということであります。そして、完了工事の自治体への届出等というものがあると思います。
そこで、この取組を更に進めて、大臣、建物の調査、それからアスベスト含有の有無の分析、残されたアスベストの管理、除去作業時の気中濃度の測定、それから除去作業の監視、完了検査、こうした高い専門性が必要な、けれども困難な仕事に適切な資格、ライセンス制度をつくって、そうした専門職による調査を法的に義務付けるべきだと思うんですね。
国の外部有識者委員会において、今後、レオパレス21などによる原因究明結果の検証、また、中間、完了検査などのあり方を含みます再発防止策の検討を進めまして、夏前をめどに提言の取りまとめをいただけるよう今お願いしているところでございまして、国交省としては、いただく予定の提言も踏まえまして、必要な対策を講じていきたいというふうに考えております。
これをクリアすると確認済証が交付されまして、その後、工事着工後、一定の場合に第二チェックの中間検査が行われまして、工事が終わった段階で完了検査を受けます。つまり、最大三段階でこのチェック体制が組まれていたにもかかわらず、今回このような事案が起きて、しかも発覚までに相当な時間を要したわけでございます。
そうした中では、やはり前もって、この日に完了検査をというふうに民間の検査機関の方々と日程調整等もするわけでございますが、先ほど申し上げたとおり、さまざまな、特に省エネ関係で変更が生じた場合に、その日程等についても変更しなければならない、それが例えば複数重なった場合には年度末に間に合わないというふうなリスクも生じるわけでございますので、そういったことも含めて、ぜひともきめ細かい対応をしていただきますように
そういった意味で、比較的円滑に適合義務化が図れると思っておりますが、それとあわせまして、今先生御指摘のありましたような、建築確認の際に出したものと、確認後に生じた設計の変更につきましては、現在の大規模建築物の場合、省エネ性能に関する設計の変更で安全性などに影響を与える場合を除きましては、完了検査の際にまとめてチェックをする、確認をするというような形で手続を合理化をすることもしております。
それに伴って省エネ率が下がるなどして完了検査が通らず、引渡し時期がずれ込んでしまうことになりかねない、そんな事態を避けるために、変更申請をするなど煩雑な対応が強いられ、結果として負担が増加をするのではないかというふうな懸念があるわけでございます。
先ほども少し触れさせていただきましたが、下地材などの仕様は、内外装が施工された後では発見がなかなか難しくなりますし、工場生産されている部品、これについて、中間検査や完了検査といった現場検査の際に確認することは困難な面もありますことから、工事監理が適切に行われることがそもそも一番、まずは重要と考えております。
現在では、当時と比べて完成検査率も上がり、共同住宅の中間検査も対象としておりますが、当時はそれと比べてかなり検査の状況が低かったこと、また、今回問題になっております下地材の、下にあるものの仕様などは、内外装が施工された後では、中間検査や完了検査での現場検査の際に確認することが困難な面がございます。
完了検査後に、先ほど申し上げましたように、利用状況に応じて設置されるコンベヤーが設置されたとしても引き続き防火シャッターなどが適切に作動する状態を維持させるための方策、これは、今回の件を踏まえまして、今後の非常に大きな検討課題だというふうに受けとめております。 今後また、委員会の方の御議論を踏まえて、対応について考えていきたいと思っているところでございます。
○塩川委員 ですから、建築確認や完了検査の時点でないものが新たに付加された場合はチェックする体制がないと。 そうすると、要するに、防火シャッターがちゃんと機能しないという状態が容認されたままになっているということですか。
また、これらの基準に適合しているかどうかを確認するため、建築主事等が着工前に設計図書等を審査するとともに、竣工後には現場に立ち入り完了検査を行っていると、こういうことでございます。
○国務大臣(石井啓一君) 建築基準法におきましては、建築物の設計段階及び施工段階での適法性を確認をするため、建築確認及び中間検査、完了検査を実施し、建築物の安全性を確保しております。
さらに、羽田の事件では、液状化対策工事では、工事の進捗状況について、国交省は、中間検査、完了検査を実施し、東亜建設工業の下請業者が実施する工事に立ち会っていたというわけですけれども、施工不良を見抜くことができず、気づくことができず、業者が提出した施工状況データをうそだと見抜けなかったわけでございます。
行政には今、確認検査、中間検査、完了検査があるわけですけれども、くい打ち工事も中間検査の対象だということで間違いないでしょうか。
また、これより前にも、実施した業務内容や実施方法について建築主や、中間検査あるいは完了検査時に報告をするというようなことも義務付ける制度も設けております。 こうした措置によりまして工事監理業務の適正化を図っているというところでございます。
まず、建物ができたときに、ちゃんと本来の計画どおりにできたかということにつきましては、適合義務化をする建築物については建築確認の完了検査で担保することにいたしますし、建築士が工事監理でちゃんと設計図どおりに施工されることを担保いたします。 ただ、現在の建築基準法の仕組みでは、建った後に、例えば一定期間ごとにチェックをするとか、そういう事後のチェックというのはございません。
先ほどこの点に関してもお話がありましたけれども、竣工しても完了検査に合格しない可能性があることを承知で工事を続行していると伺っていまして、建築基準法七条の六には、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたときに仮使用ができると規定しているということで、今回、このケースが当てはまるということで先ほどお話をいただいたわけであります。
先生の御指摘が、不法に埋設された場所について抜き打ち検査を行っているかどうかということでございますと、先ほど申し上げましたとおり、これは外形的に工程が管理できない部分についてのものでございますので、いわゆる我々の整理で抜き打ち的検査ということは実施はしておりませんけれども、監督職員等による巡視でございますとか完了検査等は行っているところでございます。