2021-06-01 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第21号
あと、そのコストでございますけれども、四十歳以上の特定健診、まず特定健診につきましては、保険者が労安衛法に基づいて行われるその事業主健診等の結果の提供を受けた場合は特定健診を行ったものとみなすということでありますので、そういう意味では、特定健診の実施に係る費用を代わっていただいているというような形でありますから、事業主等から保険者への情報提供に要した費用については最終的には保険者の負担という扱いになっております
あと、そのコストでございますけれども、四十歳以上の特定健診、まず特定健診につきましては、保険者が労安衛法に基づいて行われるその事業主健診等の結果の提供を受けた場合は特定健診を行ったものとみなすということでありますので、そういう意味では、特定健診の実施に係る費用を代わっていただいているというような形でありますから、事業主等から保険者への情報提供に要した費用については最終的には保険者の負担という扱いになっております
同時に、安衛法にのっとる健診においても、検査においても入れるべきではないかという話もあるんですが、なかなか、これに関しても業務との関係というものが歯科口腔との関係ではなかなかこれもエビデンスが出てこないということがございまして、これに入れるのはなかなか困難だというふうに思いますが、一方で、事業場における労働者の健康保持増進のための指針、これにおいては、口腔保健等の指導及び教育を事業場内に行うということとされておりますので
させていただいたんですけれども、ここで、経産省でありますとか、あと産業界の方々といろいろと、保険者等々も含めていろいろな協力体制を組んでいくということの重要性、そして、健康スコアリングレポートというものを作っておりますので、これを事業者単位で作っていただく中において、しっかりと事業者もそこに責任を持って健康管理に加わっていただく、こういうことも今進めておる最中でありますが、あわせて、事業者の下で年に一回健康診断を安衛法
若い方々に対しましては、四十歳以下に関しましても、今まで、安衛法にのっとった事業所内の健診、こういうものと保険者との連携等々をしながら、しっかりと健康管理をつなげていこうということも今進めているわけであります。
実施している市町村は結構あるんですけれども、やはりちゃんと健診に参加をいただかないことにはこれは意味がないわけでございまして、こういうような市町村の事業、場合によっては安衛法にのっとった事業所内健診の中に入ってくるのか、入ってこないのか。
○長尾(敬)委員 今大臣から安衛法の話が出ましたけれども、歯科特殊健康診断だけじゃなくて、一般定期健診診断の中に歯科健診の項目を追加するべきだとお願いをしておきたいと思います。
国交省に伺いますけれども、大防法や安衛法、石綿則に違反して不適切な解体工事をした場合、例えば、衆議院の議論で我が党の田村貴昭議員が取り上げましたけれども、悪質だと政府も認めた鹿児島市のデパートの解体工事、お客さんや店員がいる状況の下で不適切な解体がされて、たくさんの方が暴露したと、こういう事例などにはもう建設業法二十八条適用すべきじゃありませんか。
この新型コロナウイルス感染症対策につきましても、この者を中心といたしまして、さらには、これも労安衛法の中で設置する必要がある協議組織というのがございまして、いろんな元請とか下請の方々、全ての事業者が参加する協議組織、こういったものも活用して工事現場全体で感染拡大防止に向けての取組を行うこととなってございます。
○山本香苗君 こうした技能講習を受けないで無資格でクレーンや溶接などの作業を行わせた場合に、安衛法の六十一条一項の違反になりますが、この違反件数はどのぐらいあって、そのうち外国人に関わる件数というのはどのぐらいあるか、把握されていますでしょうか。
点につきましては、先ほども委員の方からも御指摘ございましたとおり、基本的にはフランチャイズでの事業者間契約と思っておりますけれども、ただ一方で、いろんな形でコンビニのオーナーが労働基準法の労働者に該当するというようなケースがあるかどうかということについては個別の判断ということになろうかと思いますし、そういった状況の下で労基法の労働者に該当する場合には当然労基法が適用されますので、労働基準関係法令、安衛法
これ、昨年来、我々、パワハラの規制がもうとにかく喫緊の課題であるということで、昨年の段階で既に安衛法の改正案、パワハラ規制法案、出させていただきました。残念ながら、与党の皆さんの賛同を得られずに廃案にされて、遅れました。そして、今回の閣法、残念ながら、我々が出させていただいた法案より格段に対象範囲が狭い。これによって救済される、保護される労働者の範囲が格段に狭いと言わざるを得ません。
今議員御指摘のような形で労働局富岡署の監督指導結果については公表させていただいておるところでございますけれども、特定元方事業者につきましては、安衛法に基づきまして、関係請負人が法令違反しないように必要な指導を行うということ、あるいは、関係請負人を含めました協議組織の設置と運営を行うことなどを義務づけておるところでございます。
安衛法でもそうです。いろいろな労働者の就業環境の整備は、自社の中でできることをやる。 しかし、今回、ある意味、指針で定めるとはいえ、初めて、社外、自分の会社の敷地の外に対応を求めることを規定をする、こういう大きな変更があったという理解だと思っています。
そこで、本法案では、労安衛法に事業者の措置義務等を盛り込むことといたしました。 また、労安衛法に規定することによって、労働基準法を中心とする労働基準行政の枠組みの中で、つまり、労働基準監督署であったりとか労働基準監督官など、既存の行政体制による監督の対象とすることができると思われます。
最後に、これを安衛法に規定するというのは非常に大きな意味があるかと思います。なぜ労働安全衛生法に規定するのか、その理由をお伺いします。
○岡本(充)委員 ここは、安衛部長が来ていないから、安衛法を聞くのはあれかもしれないですけれども、外の企業、さっきの騒音だ、有害物質だ、こういうとき、騒音がうるさければ自分の会社の壁を二重構造、三重構造にして頑張りなさい、自社で完結しなさいというのが今の労働法制の考え方じゃないですか。 今回、努力義務を課すとはいえ、B社に対応を求める、これを言うということは、これまでの概念と違うんでしょう。
今回、従業員の受動喫煙防止に関して策定するとしていますガイドラインにつきましては、こうした健康増進法上の各種の義務規定と安衛法上の努力義務規定を基に、関係者が望まない受動喫煙の防止を図るための対応の具体例をお示しするものでございます。
その上で、やはり今回、事業者等に対して従業員の受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務規定、これは今でもあります、安衛法の中に規定されているわけでありますけれども、今回の一連の措置を踏まえて新たにガイドラインも設置をするわけでありますから、それにのっとった対応ということも当然私どもとして事業主等に求めていかなければならないと考えております。
安衛法の改正のときにも少しお話しさせていただいたことだったんですけれども、そういう喫煙場所をつくるというのは、喫煙場所をつくるとたばこを吸っている人はやめる機会を失ってしまうわけです。吸えるところがあると、たばこを吸う人はやめない。幾らやめようと思っていても、吸える場所があるということでやめる機会を失ってしまう。
中の方は、では安全なんですかということなんですけれども、資料の7に、これは安衛法における喫煙専用室の考え方。これは中ですので、いきなり、例えば本会議場の前にもエリアがありますけれども、あそこからもくもくと煙が出ていたら大変なわけで、ダクトとか換気扇と空気清浄機の合わせわざみたいな状態になっていることと、それから、出入りのときに煙が漏れない工夫というふうなことを説明を受けました。
例えば、そういう野党案に加えて、政府の働き方改革実行計画にもハラスメント対策が含まれていて、今後議論になるということでございまして、例えば、労安衛法以外でも、男女雇用機会均等法などには、事業主や官公庁の長にセクハラ防止の啓発、相談窓口の設置、こういったことが書かれているわけですが、セクハラそのものを禁止、あるいは罰則規定がないわけでございまして、資料の九ページ目にもおつけをしておりますが、JILPT
重ねて、ぜひもう一歩、二歩踏み込んだ御答弁をお願いしたいのは、国連委員会の勧告や来るべきILO条約の批准のためにも、今回の働き方改革法案、この議論の中で、ぜひ、これは野党案も含めて審議をお願いしているわけですが、労安衛法あるいは均等法、何らかの法律に、セクハラ、パワハラなどを含む全てのハラスメントの禁止、実効的な制裁措置、被害者の希望に沿った救済制度等の導入をぜひ検討する、検討するということぐらいは
しかし、今回これだけ政府の中で、財務省におけるセクハラ、パワハラ、厚労省内においても同様のことも起こって、そして、社会全体から、一体、今の政府は、あるいはこの日本はどうなっているんだと思われている中で、働き方改革法案を議論するのであれば、そのまさに大前提として、こういった労安衛法だったり均等法だったり、さまざまなハラスメント対策の法整備なくして働き方改革なしなんだ、こういう思いは、ぜひ厚生労働大臣、
ちょっとこれびっくりなんですが、全国でこの安衛法六十六条、安衛規則四十八条にのっとった酸取扱従事者に対する歯科健診の実態調査を他の地域あるいは全国でおやりなのかどうか、まずそこからお聞かせください。
実際に歯科健診の義務化を実現するためには、特に安衛法の中の改正を目指すのであるならば、厚生労働省の中の労働政策審議会の安全衛生分科会における三者合意が必要であるというふうに認識をしております。 ただ、残念ながら、労政審、前の中基審と言った中央労働基準審議会の時代からこの委員会に一度も歯科の委員が入ったことがございません。学識経験者としても入ったことがないというのが実情でございます。
特に、安衛法の改正となりますと、三者合意のうちのいわゆる企業側、事業主側にとっていかにメリットがあるか、労働生産性が上がるとか、そういうものがないと、労働者の全身の健康につながるというだけではこれは厳しいというふうに認識をしております。