1952-07-26 第13回国会 衆議院 水産委員会 第50号 延縄、流網(小晒)其の他の網漁業は本施設を妨害しない程度で操業させて貰いたい 三、防潜網施設並びに漁撈禁止区域設定によつて被る漁業者の損失は全額完全補償されたい 四、右施設並びに区域設定により他業への転換を余儀なくせられた漁業者に対して長期低利融資の途を講ぜられたい 昭和二十七年七月二十四日 神奈川県 田浦漁業協同組合 横須賀漁業協同組合 安浦漁業協同組合 小高熹郎