2014-04-01 第186回国会 衆議院 法務委員会 第8号
まず、積極的な安楽死と尊厳死に分けまして御説明いたしますが、まず、積極的な安楽死に関する事例としては、東海大学安楽死事件というものがございます。
まず、積極的な安楽死と尊厳死に分けまして御説明いたしますが、まず、積極的な安楽死に関する事例としては、東海大学安楽死事件というものがございます。
○舛添国務大臣 これは、私の記憶が正しければ、たしか東海大学の安楽死事件の判決において今の積極、消極という言葉遣いがなされたのをこのガイドラインで役所が引用したんだろうと思います。
○大脇雅子君 安楽死につきましては、東海大学安楽死事件というのが平成七年三月二十八日に判決がなされております。 それによりますと、安楽死が許容される要件というのは、苦痛が著しいということ、それから死が不可避であるということ、明示の意思表示が事前にあること、それから他に代替手段のないこと、家族の同意があること、それが医師の手で行われることなどとなっていると思います。
自己決定権で、例えば東海大学安楽死事件の下級審判決ですけれども、ここにもちょっと患者の死の迎え方を選ぶ権利、積極的安楽死の要件ということでその中に入れているとか、だからそういうものは社会の中に少しずつ出てきているのかなと思うんですが、それではないということで、わかりました。
ただ、平成七年三月二十八日、横浜地裁で東海大安楽死事件の判決がありまして、積極的安楽死について、緊急避難とか自己決定権とか、こういうことを根拠に一定の要件を認めると、これは適用したわけじゃありませんけれども、こういう判断も示されるようになりましたということです。それからもう一つ、昭和六十三年一月十二日、日本医師会生命倫理懇談会の脳死及び臓器移植についての最終報告というものがございます。
東海大安楽死事件の判決が確定いたしました。ここでは、いわゆる患者の自己決定権について、患者には死ぬ権利があることは否定しまして、死ぬ権利はないけれども、死に方の選択の仕方として、患者の意思が尊重される条件といいますか、非常に厳しい客観条件を設定しつつも、患者の最後の死に方についての意思を認めるという安楽死を容認する判決になっております。
○政府委員(谷修一君) まず、チーム医療と今回の京北病院におきます安楽死事件と言っていいのかどうかわかりませんが、との関係については、先ほど申しましたように、現在この事件そのものについて警察が捜査中でございますし、先ほどちょっと申しましたように、院長がこの亡くなられた患者さんと非常に親しかった、この院長さんが一人でやられたというようなことが伝えられているわけでございますけれども、今の段階ではこの病院
次に、大臣、今、国民的な課題になっております問題ですからお聞きしますけれども、京都の京北病院における山中院長の安楽死事件と言っていいのかどうかわかりませんけれども、この問題が大変な国民的関心を呼んでおります。大臣の率直なお気持ちをお聞かせいただきたい。
最後に、東海大学医学部附属病院で平成三年の四月に、同大の医師が末期がん患者に塩化カリウム等を注射して死なせたとして殺人罪に問われておりましたいわゆる安楽死事件について、三月二十八日に横浜地方裁判所の方で判決が言い渡されました。この点について何点か御質問をいたしたいと思います。 この判決の中で、特に注目される点が二点あるというふうに私は考えております。
○政府委員(谷修一君) 安楽死について、先生今お触れになりましたようにいわゆる東海大学の安楽死事件についての判決が示されておることは承知しております。 ただ、私ども平成五年の三月に末期医療に関する意識調査というのをやっておりますが、その中で安楽死の問題についても取り上げております。
○国務大臣(井出正一君) 過日の東海大学の安楽死事件の判決、私も承知をしておりますが、個別の刑事事件に関しての一つの司法判断がなされたものであり、行政庁としてはコメントすることは差し控えたいと思います。お許しをいただきとうございます。
さて、わが国の現状を見ますと、全国のあちこちで、またしては安楽死事件が発生しまして裁判にかかりました。その都度、被告に対する一般の同情が高まり、減刑嘆願書なんかが出されまして、ほとんどが執行猶予の軽い罪になっております。これは一般に安楽死を罰してはならないという意思の表明ではないかと思います。 すでにわが国では、法律の問題はかなりおくれたのであります。
このことは世間では安楽死事件等々と新聞等にもいっておりましたが、しかしこれはいわゆる安楽死ではないと思う。 そこで、刑法上のいわゆる安楽死の問題ですが、瀕死の状態にあたって苦痛に苦しむ者からその苦痛を除くために死期を早める措置——現在でも苦痛を除くために麻薬を打つ。その副作用として若干死期を早めるということは現にありますね。
したがって、六年計画と申しますと、年々大体二千ベッドで六年間でやらなければならぬわけでありまするが、かりに相当飛躍的に努力をいたしましても、このままでは六年間待つという現状にはないわけでございまして、各所に相当悲惨な問題が出ておりまするし、私のところに個人個人から、まいりまする手紙も、いま起こっておりますあの安楽死事件と同様な、子供を殺すか、自分が死ぬか、心中するかというような、一日一日をほんとうに
○国務大臣(園田直君) ただいま裁判になっておりまする森川医師の安楽死事件で、所管大臣から——私に御質問がなかったのは委員のお情けであると思って私は拝聴しておりましたが、心から、森川医師がさばかれておるのではなくて、私がさばかれておるのだと私は痛感をいたしております。
昨年の八月東京神田のある医師が子供さんを殺して自分も死のうとなさったと、心身障害者の家庭でいわゆる安楽死事件というものがありました。また、けさの新聞でも、福岡では母親が知恵おくれの子供を入学式の翌日に殺したと、こういうような事件が起きているわけです。こういうことに対する法務大臣の御見解を述べていただきたい。