1988-04-27 第112回国会 衆議院 商工委員会環境委員会連合審査会 第1号
○安楽政府委員 実はエアゾール製品につきましては、高圧ガス取締法で、例えば使用方法の表示義務とかいろいろ規制をしておりますけれども、特に人体用のエアゾールの噴射剤につきましては、可燃性ガスを用いてはならないということにしております。
○安楽政府委員 実はエアゾール製品につきましては、高圧ガス取締法で、例えば使用方法の表示義務とかいろいろ規制をしておりますけれども、特に人体用のエアゾールの噴射剤につきましては、可燃性ガスを用いてはならないということにしております。
○安楽政府委員 この問題はあくまでも保安の問題でございますから、危険がなければもちろん問題ないわけでございますけれども、危険があればやはり問題であるということで、私どもは保安の立場から、白紙というかニュートラルの立場で検討したいと考えております。
○安楽政府委員 エアゾール製品につきましては人体用とそれ以外の用途がございますけれども、両方含めまして高圧ガス取締法で幾つかの規制があるわけでございますが、そのうちの特に人体用のエアゾール噴射剤には可燃性ガスを用いてはならないということになっております。
○安楽政府委員 地域経済をめぐる厳しい環境にかんがみまして、地域の活性化を図ることが極めて重要な課題であるということは私どもも強く認識しておりまして、当省としてもいろいろな対策の充実に努めているわけでございます。
○安楽政府委員 エアゾール製品については、高圧ガス取締法に基づきまして燃焼性の強さに応じて五つの区分を設けまして、その区分に応じて使用方法を表示することを義務づけるとか、それからもう一つ、特に人体に使用するエアゾールの噴射剤でございますけれども、これには可燃性ガスを用いてはならないということに現在なっておるわけでございます。
○安楽政府委員 法律によりますと、政令で定めるということになっておるわけでございます。
○安楽政府委員 先ほど地方債についての御例示がございましたけれども、確かにここは法律の条文でございますので、「法令の範囲内」とか「資金事情」とかいうことが書いてございますけれども、これはある意味じゃ当たり前というか、そういう感じでございまして、むしろこの「特別の配慮をする」というのは、そういう本条の条件に合致する限りは優先的に起債の許可をするという、その支援するための条文を政府内の交渉で特に入れてもらった
○安楽政府委員 それではどういう地域承認のペースということになるかということでございますが、先ほど申しましたようなことで、具体的にその集積促進地域をどこにするか、あるいはその全体の承認の見通しというものについては、率直に申しまして、私どもとしてあらかじめ具体的な想定をしているわけではございません。
○安楽政府委員 今、大臣の申し上げましたことでその細かい点を補足させていただきますと、そういう体制で具体的にやりますことは、まず特定事業が地域に行きやすいように税制、金融上のインセンティブを与えるということを国としてはやりたいということで、事業用資産、償却資産に対する特別控除等の税制あるいは債務保証等を考えておるわけでございます。
○安楽政府委員 先生のおっしゃるとおりでございます。
○安楽政府委員 LPガスによる事故防止のためにいろいろ努力はしてきているわけでございますが、特にこの事故を抜本的に減少させるために、六十一年の五月に、通産省でLPガス器具普及の懇談会というのをつくりまして、安全器具の普及計画を取りまとめたわけであります。
○安楽政府委員 先生の御指摘のように、保安対策というのは保安問題の重要性ということからやるわけでございまして、それによって事業についてのいろいろな問題が出てくるというようなことはまずいわけでございまして、この安全器具の普及によって安全なLPガスというものにいたしまして、消費者の利益を向上させるということが基本にあるということは言うまでもございません。
○安楽政府委員 先ほど申し上げましたように、指導の徹底と申しましても、マニュアル等もつくって今一生懸命やっているところでございます。例えば、先ほどの環境庁の調査した結果に基づきまして何%か目標値をオーバーしているというのが私どもの所管の事業でもございまして、そういうものについては早速環境庁の調査結果も見せていただきまして、通産局を通じて個別に指導する。
○安楽政府委員 先生今御指摘いただきました点でございますけれども、一月十四日に大変遺憾な事故が起きてしまったわけでございますが、現在までの捜査の過程におきまして、実はその一月十四日の災害の発生前の六カ月ぐらいの間に、同じ当該深部の区域におきまして、罹災者を伴う山はね災害ではないかと思われる災害が四件発生したという事実を把握しております。
○安楽政府委員 特に今回の報告違反があるかもしれないという問題につきましての責任の問題でございますけれども、先生今いろいろ御指摘いただきましたように、鉱山における保安は自主保安が原則でありますので、災害の報告義務について言いましても、鉱山保安法の規定によりまして一応鉱業権者の責任というふうになっているわけでございます。
○安楽政府委員 まず、先生今御指摘いただきました申告の問題でございますが、鉱山保安法におきましては、法令に違反する事実があったときは、鉱山労働者も鉱山保安監督局長あるいは部長に対しまして申告をすることができるという規定が鉱山保安法の第三十八条にあるわけでございます。しかし、今回の一月十四日の山はね災害前の問題につきましては、この規定に基づく申告はございませんでした。
○安楽政府委員 先生、今御指摘いただきました地域間の不均衡が拡大する方向にあるということは、御指摘のとおりでございます。そこで、こうした人口と諸機能が特に東京に集中してくるとか、これに伴って地域間格差がさらに拡大する、こういうことを是正することは国民経済の均衡ある発展のために不可欠でございまして、そのためにはやはり地域経済全体を活性化することが一番必要だということでございます。