1958-10-28 第30回国会 衆議院 商工委員会 第9号
これに刺激されて政府もやむを得ず、こういうものを出してきたのじゃないか、こんなように思うのでありますが、二十六年一月に経済安定本部の資源調査会から、当時の安本総裁の吉田茂に出されたこの水質汚濁防止に関する勧告を、どういう立場で今回の法案の中に生かしてきたか、あるいはまたこれをどういうふうに今日まで政府は対策の中に取り上げてきたか、こういう点について一つ御説明を賜わりたいと思います。
これに刺激されて政府もやむを得ず、こういうものを出してきたのじゃないか、こんなように思うのでありますが、二十六年一月に経済安定本部の資源調査会から、当時の安本総裁の吉田茂に出されたこの水質汚濁防止に関する勧告を、どういう立場で今回の法案の中に生かしてきたか、あるいはまたこれをどういうふうに今日まで政府は対策の中に取り上げてきたか、こういう点について一つ御説明を賜わりたいと思います。
○杉山昌作君 行政訴訟ということでなくても、この問題で主務官庁から再び安本総裁に調整の申出をするというふうなこともあり得ると思います。無論これがあるから行政訴訟はできないということではない。あの手を用い、この手を用い、成るべく意見の尊重に努めようというのがこの趣旨であります。
そのときに総理大臣は開発審議会の意見を聞いてきめるし、安本総裁は電源開発審議会の意見を聞いてきめる。若し仮に両方の委員会の意見が違つたときには、一体安本総裁イコール総理大臣はどうきめるかということになる。ですから上下の問題じやなしに、事柄が起きて両方の審議会にかかり得る條文になつている。
なお相互の間で調整ができなくてそれを安本総裁が調整して、それがうまく行かない場合にはどうなるかという御質問と承わるのでありますが、御存じのように安本総裁はこれは総理大臣でございます。
○結城安次君 この調整は安本総裁がするようになつておりますし、又この安本がなくなるようになつて来ますが、安本がなくなつたらどこに行くのか。又同時に、つまりこの調整が安本総裁の言つた通りになればよろしいのでございますが、若しまとまらなかつた場合にはどこに決定権があるのかということについてお伺いいたします。
これは鉄道敷設法に基きまして、鉄道建設審議会は関係各大臣に対しまして建議をすることができるという規定がございますので、これに基いて総理大臣、大蔵大臣、運輸大臣、安本総裁に建議をするということになつたわけでございます。もう一つの建議がございますが、それは、 左の営業休止線については予算の 補正により速やかに営業を再開せられたい。
この第八条のうち二号から四号までは、いわゆる行政機関の長が安本総裁に申し出たときに初めてこれに対して意見を出せることになつておりますが、第一号は電源開発基本計画に関し調査審議することとなつております。
審議会には安本総裁を会長として、歴たる各大臣がみんなくつわを並べておる。しかしながらこの調整ということは実は意味をなさない。というのは、たとえばここで建設当局というものが農民の利益を守るものであるという前提があればこれはまた話は別なんです。開発会社というものは少くも重点的には特需電力を守る立場にある。
それからただいま審議会について修正の意思がある、こういうふうなお話で、まことに当然のことと私は考えるのでありますが、この原案を見ますると、会長は経済安定本部総裁を充てて総裁以下大蔵大臣、農林大臣、通産大臣、建設大臣、安本総務長官、公益事業委員会委員長、地方自治庁長官、ほかに安本総裁が任命する三人、こういうことになつておるのでありまして、これでは審議会ではないのであります。
それで経済安定委員会にかける論拠といたしましては、この電源開発は国土総合開発との関連において立案されていること、それから電力の生産、流通及び消費に関する施策一般に関することは安本の所管であるということ、それから電源開発の円滑な実施を図るため、安本総裁に関係行政機関の施策の総合調整を図る権能を與えているということ、それから特にこの法案によりまして安本に電源開発調整審議会を設けるわけでありまして、審議会
○説明員(田邊弘君) 水質汚濁防止法案に対しまする厚生省の態度という問題について説明するようにとのお話のようでございますが、実はこの水質汚濁防止法案の勧告は、安本の資源調査会で決定になりまして、安本総裁に勧告の形で提出されることに決定になりましたのは去る一月二十五日でございまして、只今勧告の手続中だと伺つておるのでありますが、この勧告に基きまして政府は水質汚濁防止法案の立案に携わるということになつたのでありますが
らざる額を予算に計上すること、第五、予算作成後発生いたしました災害については、すみやかに補正予算を国会に提出すること、この場合は公債の発行、富くじの発売、借入れをなし得るものとしたこと、第六、予算の配分はすみやかに行うこと、災害発生第一年度において事業費の三分の一以上を出すこと、第七、災害復旧費の一部を地方公共団体に負担せしめる場合は、地方公共団体は国の許可なくして起債し得るものとしたこと、第八、安本総裁
第八には安本総裁の諮問機関といたしまして、災害復旧対策審議会を中央に設けることにいたしました。これは要綱をごらん願いますればわかるのでありますが、国会議員及び各省の次官、学識経験者、これらのもの二十二名をもつて組織する案となつております。但し本審議会はただ單なる諮問機関というばかりでなく、必要と認めたる場合はみずからの発意によつても活動し得ることといたしております。
従つてそのうちの学識経験ある者という中に、これは安本総裁がその良識をもつて委員は任命をされるものとわれわれは考えております。
これにつきましては実は監督の建前から申しますと、農林関係のものは農林大臣、通産関係のものは通産大臣というように、それぞれ各省の大臣が監督大臣となりまして、さらにそれを総括的に安本総裁が監督をしておるということになつております。なお経理一般につきましては、政府機関という建前からいたしまして、大蔵大臣が会計簿について監督権を総括的に持つております。
なお皆樣から御希望がありました麦並びにばれいしよの問題は、当時安本総裁が声明いたした程度しかやむを得なかつたのでありますが、米、かんしよにつきましては、なるべくすみやかな機会に皆樣の御要望に沿うようにと考えまして、農林省としても商工省と種々折衝をいたしておりまして、極力皆樣方の御期待に沿うように努力いたしたいと考えておる次第であります。
主要食糧の配給、加工、製造その他の処分、使用、消費、保管及び移動に関して必要な命令をなし得ることとなつておるのでありますが、改正案におきましては、その運営上の枠として、当然のことながら、「主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為」という制限規定を置きますると共に、本條に基く命令の規定について直接の利害関係を有する者から経済安定本部総裁に不服の申立をなし得る途を開き、この場合、安本総裁
それから何かその命令を受けた場合、安本総裁に何か不服を申立てることができると、こうありますが、何かそういうふうに、どういう人がどういう場合どういう命令を受けるか、そうしてつまり私なら私が消費者として何か命令を受けた場合、安本長官に文句が言えるのか、こういうことをお伺いしたいのであります。
少くとも公團の運営については、農林大臣及び安本総裁が、それぞれの所管においてこれを監督し、その行き過ぎ、その弊害をことごとく責任を持つて是正することになつておる。公團自体がみずから権力におぼれておるということはないと私は考えておるのですが、どこをさしてそういうことを言われるのですか。
この命令に不服なものは安本総裁に異議の中立をなす。安本総裁は五十日以内にこれについて決定をする。そこでこの決定をなすには公開によりて公聴会を開く、こういうことが書いてある。ところがたとえば新潟縣なら新潟縣の、何という村の配給が政府の指示よりも非常に少い、こんな命令をされたのではわれわれは飯が食つて行けませんということを安本総裁に申し出る。
○木村(榮)委員 政府は行政整理で、官吏が多いから、國家の現状はまことに財政的に困つておるというわけで、大分首を切られるわけですが、経済安定本部だけはこういつた参與とか顧問とかいうものがおらぬと、安本総裁も至つて無力であるし、高級官僚も至つてばかばかりで間に合わぬ。しようがないから顧問や参與をこしらえておるわけですか。
それから「命令の定めるところにより、」というのが第十一條第一項、第二項にあるし、又第三條の第四項には安本総裁の定めるところによりというのがある。更に第三條の第三項には都道府縣知事が條件を附するというような漠然とした案があるので、これは非常に内容がこの法律だけでははつきりしないと思う。