2018-04-06 第196回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
こうした課題の変化を背景にしまして、御指摘の産業政策関連の法案につきましても、先ほどの安定成長期に制定されたものとして、特定不況産業安定臨時措置法、一九七八年でありますが、あるいは、産業構造転換円滑化臨時措置法、一九八七年など、構造不況対策を目的として、過剰となった設備処理を進めておりました。
今回の改正産業再生法は、過去の特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法とは異なりまして、業種指定方式を取らず、またこれを独占禁止法の適用除外とせず、事業者の申請に基づきまして、客観的かつ透明性の高い基準に基づき、過剰供給構造とその解消に資する取組であるか否かについて判定をすることといたしております。
○平沼国務大臣 御指摘のように、一九七八年以降に制定をされた、例えば産業構造転換円滑化臨時措置法でございますとか、それから事業革新法として特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、これは空洞化対応のための事業革新を支援する、こういったこともやらせていただきましたし、あるいは特定不況産業安定臨時措置法、あるいは特定産業構造改善臨時措置法、こういう一連のことをやらせていただいて、そして産業再生法、
産業再生政策の動向を調べましたところ、一九六三年の特定産業振興臨時措置法というのは三度国会に上程されましたけれども、支持を得られず廃案になりまして、一九七八年、このときは特定不況産業安定臨時措置法ということで、五年間の時限立法で、一九七八年、一九八三年には特定産業構造改善臨時措置法、そして一九八七年には産業構造転換円滑化臨時措置法、一九九五年には特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法、そして
この年には、特定不況産業安定臨時措置法の制定がされまして、時限で産業再生政策を繰り返してきました。例えば、特定不況産業安定臨時措置法は、対象を素材型製造業にするなど、そのときごとに対象が違っています。 質問でございますけれども、対象とされた産業界の再建は成ったのか、経産省としての評価を聞かせてください。
そればかりか、一九七八年の特定不況産業安定臨時措置法施行以来、時限で繰り返してきた法律が、経済状況の中でその効果として醸成されなかったのはなぜなのか。 今回、この法案の一部改正ということですから、当然、これまでの総括を踏まえての内容となっているものと思っておりましたが、雇用に積極的に配慮した内容にはなっていません。
それから、一九七八年に特定不況産業安定臨時措置法というのができておりまして、鉄鋼それからアルミ、造船、それから繊維、こういう構造転換をやりました。このときは安定基本計画というのをつくりまして、労働組合に意見を聞かなければならないとはっきりありまして、実は私はそのときゼンセン同盟という繊維の組織におりまして、その中心になっておりました。
かつて第一次、第二次の石油危機に端を発した構造不況産業を救済するために制定された特定不況産業安定臨時措置法や特定産業構造改善臨時措置法、そして昭和六十年のG5以降の急激かつ大幅な円高に対応して制定された産業構造転換円滑化臨時措置法などの法律とよく似た法体系であることも否めない事実だと思います。
○政府委員(江崎格君) 特定不況産業安定臨時措置法などの過去の過剰設備問題への対応でございますが、これらは、過剰設備を特定の業種に属する企業に共通の問題だというふうにとらえておりまして、業種全体としての廃棄を促すという法律だったわけでございます。
それからまた、昭和五十三年、一九七八年に、特定不況産業安定臨時措置法というのがございました。五年間施行されまして、鉄鋼あるいは合繊、紡績、さらに船舶、アルミニウムの製錬等の産業に適用されたものでございます。このときは、産業レベルの法律でございましたけれども、安定基本計画というものをそれぞれの産業について立てる。
そこで、この労働者の理解、そして協力にも関係してまいりますけれども、この理解を得る方法として、あるいは環境整備として、かつて、特定不況産業安定臨時措置法、これはもう既に実効性を失っている時限の法律ですね、そしてまた産業構造転換円滑化臨時措置法、これも既に実効を失っております臨時的な一時的な法律でございましたが、この法律の中では、設備の処理などを行うに当たっては労働組合もしくは労働者代表との協議をすることを
しかし、例えば特定不況産業安定臨時措置法や産業構造転換円滑化臨時措置法、こういったかつての法律におきましては、設備の処理などを行うに当たっては労働組合あるいは労働者の代表と協議をするということが義務づけられていたわけであります。
しかし、共同して設備を廃棄するとか封印するというようなことにつきましては、昭和五十年代に先生御承知のとおり特定不況産業安定臨時措置法等ができまして、いわば平炉、電炉、アルミニウム、合成繊維というような今おっしゃられたような装置産業についてカルテルによってそういった構造的な不況を乗り切るということの手段がとられたわけでございますが、これについては、その当時としては政策手段としてとられたわけでございますが
石油需給適正化法、売り惜しみ買い占め防止法、それから国民生活緊急安定臨時措置法、この問題については後ほど時間があればですが、きょうは余りありません、企画庁長官なり あるいは農林省としまして食管法だけで大丈夫だと言っているのが本当かということをお話し申し上げますが、大臣にまず申し上げたいのは、(c)というものの存在、これはよく御存じなんでしょうね。
不足したときにどうするかということの部門については、これは私は通産省あれですけれども、石油ショック第一回、第二回あれしてきましたけれども、そのときに売り惜しみ買い占め法案だ、国民生活緊急安定臨時措置法だ、石油需給適正化法だ、こういう三種の神器みたいなものをやり、価格調査官を張り出してやった。
行革審規制緩和小委員会に参加しましたときに、昭和三十九年にできた肥料価格安定臨時措置法の廃止を提言いたしました。行革審の廃止すべきだという意向に対して農水省、通産省が反対し、かなり強い抵抗をいたしました。しかし、行革審の意向が強いとわかったときに通産省は、実は私たちのところは本当はどうでもいいんですと言って先におりてしまいました。
これまでのところを見ますと、長い不況にあえいでまいりまして、昭和五十四年に三七%ほどの設備の廃棄をしておりますが、さらに昭和六十二年に特定船舶製造業経営安定臨時措置法、こういう法律の立法をお願いしまして、これに基づきまして設備を二四%ほど削減し、さらに余剰設備の買い上げなどをさせていただきました。
規定に基づき、 承認を求めるの件(衆議院送付) 一、恩給法等の一部を改正する法律案(内閣提 出、衆議院送付) 一、地域改善対策特定事業に係る国の財政上の 特別措置に関する法律の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 一、一般職の職員の給与等に関する法律及び行 政機関の休日に関する法律の一部を改正する 法律案(内閣提出、衆議院送付) 一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法
本法律案は、特定船舶製造業経営安定臨時措置法に基づき、特定船舶製造業の経営の安定が図られた状況にかんがみ、同法を平成四年三月末までに廃止することとするものであります。 委員会におきましては、造船業の経営状況と需給見通し、これからの造船対策の取り組み方、船舶解撤の促進問題等各般にわたる質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
○議長(長田裕二君) この際、日程に追加して、 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○国務大臣(奥田敬和君) ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案の提案理由につきまして、御説明を申し上げます。
○委員長(峯山昭範君) 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。
それから、後で御指摘がございました特定船舶製造業経営安定臨時措置法の関係。これが廃止に なるのに保存登記の税率の軽減とか特別償却は生きているというのは説明のつじつまが合わないではないかという御指摘でございますが、そのとき思い起こせませんでしたけれども、調べてみましたところ二つございまして、一つはその保存登記の関係。
もう一点、ちょっと細かいことを最後にお聞きしたいんですが、特定船舶製造業経営安定臨時措置法、これもあるわけでございますが、これを平成四年の三月三十一日で廃止するという提案が今国会にかかっておるわけでございます。
○久間章生君 ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案につきまして、運輸委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
○議長(櫻内義雄君) 日程第一、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。運輸委員長久間章生君。 ————————————— 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する 法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔久間章生君登壇〕
――――――――――――― 議事日程 第七号 平成四年三月十二日 午後零時三十分開議第一 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃 止する法律案(内閣提出)第二 公害防止事業団法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第三 伝統的工芸品産業の振興に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出)第四 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出) 第五 地方税法
さて、昭和六十二年の四月に施行されました特定船舶製造業経営安定臨時措置法、五年をもって廃止される法案が提出されているわけでありますが、廃止に当たりまして、我が国の今後の造船業界に全く懸念がないといいますか影響がないのかどうか、御答弁いただきたいと思うのです。
特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣提出、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。緒方克陽君。
親仁君 国税庁課税部資 料調査課長 高氏 秀機君 国税庁調査査察 部査察課長 西川 和人君 労働省労働基準 局監督課長 山中 秀樹君 運輸委員会調査 室長 長岡日出雄君 ————————————— 本日の会議に付した案件 特定船舶製造業経営安定臨時措置法
○奥田国務大臣 ただいま議題となりました特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
○久間委員長 次に、内閣提出、特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案を議題といたします。 趣旨の説明を聴取いたします。奥田運輸大臣。 ————————————— 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
————————————— 一月二十四日 海上保安庁の留置施設に関する法律案(内閣提 出、第百二十回国会閣法第八九号) 二月十日 特定船舶製造業経営安定臨時措置法を廃止する 法律案(内閣提出第一四号) は本委員会に付託された。
○説明員(松山光治君) 肥料の価格の問題につきましては、御案内の肥料価格安定臨時措置法を廃止いたしましたことで、ほかの資材と同様に、全農も含めました個別の販売業者と個々のメーカーとの間の交渉で決定するということに相なっておるわけでございます。