1984-08-02 第101回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号 我が国のサケ・マス資源の安定的増勢を図るため、計画的にサケ.マス人工ふ化放流事業を推進してきたところでございますが、このためにまず再生産用の親魚を確保する必要があるということで、海面におきましてはサケ・マスを漁獲している定置漁業等に対し法令により漁獲規制を実施しておりますし、河川におきましては水産資源保護法の規定によりましてサケの採捕を禁止している。これは今先生も御指摘のとおりでございます。 佐野宏哉