2020-03-31 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第8号
十三、シルバー人材センター事業のいわゆる「臨・短・軽」要件の緩和が行われ、派遣・職業紹介に限り、週四十時間までの就業が可能となったことに鑑み、平成二十八年高年齢者雇用安定法改正後の同事業における高年齢者の就業状況、労働災害に当たる事故の発生状況等について調査を行い、必要に応じて適正就業ガイドラインの見直しを含めて検討すること。
十三、シルバー人材センター事業のいわゆる「臨・短・軽」要件の緩和が行われ、派遣・職業紹介に限り、週四十時間までの就業が可能となったことに鑑み、平成二十八年高年齢者雇用安定法改正後の同事業における高年齢者の就業状況、労働災害に当たる事故の発生状況等について調査を行い、必要に応じて適正就業ガイドラインの見直しを含めて検討すること。
ところが、今回の高齢者雇用安定法改正で新たに盛り込まれた就業確保措置では業務委託が可能となるわけですよね、有償ボランティアと併せて。 この業務委託の場合で確認しますが、改めて確認しますが、労基法、労働契約法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働関係法令がこれ適用除外になるということで間違いありませんね。
その上で、まず高年齢者雇用安定法改正案について議論していきます。 今回の大きなポイントだと思いますが、今回、六十五歳以上、就業確保措置云々ですが、まずは、前回の改正以降のこれまで、六十五歳まで希望をされる全ての方々がちゃんと雇用機会確保ができているのかどうか。これ、できているんですか、教えてください。
本日は、畜産経営安定法改正案の根幹でございますのは畜産経営安定でございますけれども、そのためには、獣医師の需給のバランスについて大切だということで、特に、加計学園による獣医学部の新設問題について、法案の根幹にかかわるものとして質問をさせていただきます。 昨日、「新学部「総理の意向」」という、このような資料を御用意させていただきましたが、記事が朝日新聞に掲載をされました。
例えば、畜産経営安定法改正案においては、酪農家が指定団体の農協以外に製品を販売しても補給金が交付されるようにするものであり、生乳流通での競争力を促進するというものであります。また、本法案については、農薬の登録やその他の農業資材に関わる規制、また農産物の流通に関わる規制や規格につき、安全性、国際標準との調和、科学的合理性から見直すとしている点は、規制改革の観点から評価ができます。
今回の職業安定法改正におきましては、就職後のトラブルの未然防止を強化いたしますために、ハローワークや職業紹介事業者など全ての職業紹介を行う機関におきまして、新卒者向け求人のみならず全ての求人を対象とした労働関係法令違反を繰り返す事業主等からの求人を不受理とするという制度を導入してございます。
それから、あわせて、求人情報サイトや求人情報誌を利用して仕事を探す人も多い中、求人求職活動については一定のルールに基づいて行われていると承知していますが、企業サイト内で掲載される求人情報に対する指導や管理体制はどうなっているのか、今回の職業安定法改正法案には何らかの対応が盛り込まれているのか、この点についてお答えをお願いいたします。
そして、平成二十九年度においても、職業安定法改正法案が成立をした場合の対応のために十八名増員する内容をしているわけでございます。 今後とも、必要な指導監督体制の確保ができるように、必要な研修や適正な人員配置を行うことなどによって専門性の一層の向上等を図るとともに、行財政改革は大変厳しいものがあるわけでありますけれども、最大限必要な定員の確保に努めていきたいというふうに思います。
今回の職業安定法改正によりまして、採用時の労働条件が募集時に示した労働条件と異なる場合等にその内容を求職者に明示することが義務付けられる、先ほど来より話になっているわけですが、今回新たに規定される職業安定法第五条の労働条件明示義務と、労働基準法第十五条における労働条件明示義務との関係性について御説明ください。
次に、職業安定法改正案の関連で二点質問いたします。 一点目は、労働条件の変更等の明示の義務化についてです。 今回、変更の明示の義務化が提案されたことは評価しますが、問題はその時期です。例えば、変更の明示が入社の直前でも構わないのであれば、特に新卒入社の場合、不満があっても受け入れざるを得ません。一体いつの時点までに、またいかなる方法で変更の明示が行われるべきなのか、見解をお示しください。
まずは、職業安定法改正の話、前回もさせていただいたんですが、先ほど指摘もありましたけれども、いろいろな法案を抱き合わせにしているので、職業安定法も今回改正ということでありますが、この改正については、皆さんのお手元にあるように、そもそも、職業紹介における求人の不受理を、今回、職業紹介事業者等にも広げていこう、こういう話でありますが、実際にどういう運用をしていくのかというのが非常に気になるところでもあります
そのため、職業安定法改正案の作成に至る検討過程においては、固定残業代の明示は重要なポイントの一つでした。そのことは、配付資料の一ページ目に抜粋をした、雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書、それから職業紹介等に関する制度の改正に関する労働政策審議会の建議が示すとおりです。 しかしながら、固定残業代の明示に関する事項は今回の法律案には盛り込まれていません。
また、求人不受理の対象については、若者雇用促進法の求人不受理の対象を参考としつつ、その施行状況を見ながら、さらに職業安定法改正法の施行までの間に検討していきたいと考えております。 また、求人不受理のほかのことでございますが、今回の改正では、虚偽の条件を提示して求人の申し込みを行った者に対する罰則を整備いたしました。
そもそも、私、今の時点で七十五歳という議論が出てくることに違和感がありますが、最低でもこの雇用確保について、例えば高齢者雇用安定法改正とかも視野に議論をするという必要性があると思いますが、大臣、どういう御認識でいらっしゃいますか。
この同条同項に関連しては、衆議院においても、担い手経営安定法改正案について収入変動に対する総合的な施策の検討を行う旨の修正も行われておりまして、このことも踏まえて収入保険制度の調査検討も進めているところでございます。
私は、現在審議されている担い手経営安定法改正案と、多面的機能発揮促進法案は、今後の農政の屋台骨となる重要な法案であると考えます。 初めに、担い手経営安定法について大幅な修正を求める立場から、二点ほど意見を述べさせていただきます。
今回の農政改革二法案のうち、担い手経営安定法改正案、これにつきましては、諸外国との生産条件の格差からコスト割れが生じている麦、大豆等の生産を担う担い手の経営安定を図ることによって、まさにその生産維持拡大を通じて食料自給率の向上に資するものと、こういうふうに考えております。
私は、自由民主党を代表して、ただいま議題になりました農業担い手経営安定法改正案及び農業多面的機能発揮促進法案について御質問をいたします。 この二つの法案を審議できるというのは、野党の悲哀を感じながら暑い会議室で論議してきた思い出とともに感激の極みであります。
私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました担い手経営安定法改正法案と多面的機能促進法案につきまして質問いたします。 五月に入り、全国各地で今まさに田植の季節を迎えております。我が国が古来より受け継いできた田園風景です。農業は国の基であるとも言いますが、国の発展を農が支えることは、現代においても変わりません。
今回、農水委員会における真摯な議論を踏まえ、担い手経営安定法改正案の附則に、収入変動に対する総合的な施策の検討という条文を議員修正で提案することといたしております。法律で担保することにより、何としても農業経営の安定を確保したいという多くの会派の思いがこもった修正であるというふうに思います。
次いで、各委員から、担い手経営安定法改正案において、認定新規就農者を対象農業者に追加するとともに、面積規模要件を外したことに対する評価、麦、大豆、飼料用米に重点的に支援を行うことの重要性、農業者戸別所得補償制度に対する評価、海外への販路開拓に係る取り組み状況、自主的で実効性のある生産調整の実現方法など、多岐にわたる質疑が行われました。 以上が第一班の概要であります。
まず、担い手経営安定法改正についてお伺いをいたします。 一つ目には、本法案ですけれども、交付金の対象者は認定農業者、集落営農、認定就農者というふうになりますけれども、施策の対象とならない農業者について、今後、政策上どのように位置づけて、どのように対処をしていくのか、お伺いをしたいと思います。
今回の高齢者の雇用安定法改正案は、そもそもの政府原案は基本的に評価をしておりました。すなわち、就労人口が減少して、また高齢者の雇用促進は経済の活力の維持向上のためにも必要であるという観点と、一方で、厚生年金の支給開始年齢の引き上げのすき間を埋めるためには、六十五歳まで安心して働くことができるという趣旨の法改正であったと思います。
これを回避しますために、今この国会に、継続雇用制度の対象者を今おっしゃったように限定できるような仕組みを廃止をする高年齢者雇用安定法改正法案を提出をしていまして、今、厚生労働委員会で御審議をいただいているところです。