1972-04-25 第68回国会 衆議院 運輸委員会 第16号
それから、一般内地にあります製精糖会社というのは、外国から原料を輸入しまして、それを一応やっぱり事業団のブックを経てまた自由販売するんですけれども、そのときに御案内のとおり上限価格、下限価格という制度があって、その安定帯の中でより安く入ってきた場合には、その差額を事業団に納めなくちゃならないし、上限価格よりもしマーケットの価格が高くなれば、安定格価の積立金の中から返してくれるという制度になっている。
それから、一般内地にあります製精糖会社というのは、外国から原料を輸入しまして、それを一応やっぱり事業団のブックを経てまた自由販売するんですけれども、そのときに御案内のとおり上限価格、下限価格という制度があって、その安定帯の中でより安く入ってきた場合には、その差額を事業団に納めなくちゃならないし、上限価格よりもしマーケットの価格が高くなれば、安定格価の積立金の中から返してくれるという制度になっている。
○櫻井志郎君 簡単に一、二点お尋ねいたしますが、法律の第三条の四項に、「安定格価は、原料乳又は指定食肉については、これらの生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、これらの再生産を確保することを旨とし」とこう書いておるわけです。再生産を確保して格価を審議し、きめていくということは、これはいうまでもなく当然なことであり、また法律にはっきりきめておる。