1965-05-13 第48回国会 衆議院 法務委員会 第28号
前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年法律第二十二号(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項に基づき経済安定本部総務長官の指定したる産業団体、廃止。
前各号に掲ぐるものを除くのほか昭和二十二年法律第二十二号(臨時物資需給調整法の一部を改正する法律)附則第二項に基づき経済安定本部総務長官の指定したる産業団体、廃止。
○政府委員(森永貞一郎君) 現在外資委員会の場合におきましては、経済安定本部総務長官が会長として議長になつておられるわけであります。それと同じような意味で外資審議会につきましても大蔵大臣を会長にして、審議会の運営を図るというような規定に相成つております。
それに対しまして必要な経費は安定本部総務長官が資金計画を調整いたしましてこれをつけて参るというふうな仕組みになつておりまして、計画をただ単なるペーパー・プランではなしに、経費の裏付けのある計画にして参りたいというのが今回の法律の狙いであります。
○委員外議員(三橋八次郎君) 次は第十一條の四の第二項の事柄でございますが一経済安定本部総務長官は特に調査すべき地域を指定することができるというのは如何なる地域であるか、説明されたいのであります。右の特に調査すべき地域は特定地域の候補地とみなすものかどうか。
原案によりますとその第二項におきまして特定地域の指定を行います際には経済安定本部総務長官は関係各行政機関の長の意見を聞いた上で建設大臣と協議しなければならないということになつておつたのでありますが、関係各行政機関の意見を聞くというだけでは適当でない、関係各行政機関の長と協議をして、その協議の結果に基いてこれを決定するようにいたさなければ不十分であるという御意見が出まして、その結果第十條の第二項におきまして
第二の点の総理大臣に特定地域指定要請をする際に、経済安定本部総務長官と建設大臣だけが協議するのはおかしいではないかという点でございますが、これはこの場合の経済安定本部総務長官は各関係各省の意見を取りまとめまして、中央政府の意見の代弁者としての経済安定本部総務長官であります。
4 経済安定本部総務長官は、毎年度、関係各行政機関の長から公共事業関係の歳出の見積に関する書類の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。 附則第一項中「五月一日」を「六月一日」に改める。
4 経済安定本部総務長官は、毎年度、関係者行政機関の長から総合開発計画に関する公共事業関係質金計画の書類の提出を求め、これについて、前項の規定により調整した事業計画の円滑な実施を図るため、必要な調整を行うものとする。 附則第一項中「五月一日」を「六月十日」に改める。 本修正案は、大体経済安定委員会の修正條項と同一であります。
第二点は国土総合開発計画と、公共事業計画の関係におきまして、特に予算関係でありますが、経済安定本部総務長官が、毎年度関係各行政機関の長から公共事業関係の歳出の見積りに関する書類の提出を求め、これについて十二條三項の規定によりまして調整した事業計画の円滑な実施をはかることができるためにも、ぜひともこの十二條の四の修正を私たちは必要であると存じましたので、議員修正して提出した次第であります。
4 経済安定本部総務長官は、毎年 度、関係各行政機関の長から公共 事業関係の歳出の見積に関する書 類の提出を求め、これについて、 前項の規定により調整した事業計 画の円滑な実施を図るため、必要 な調整を行うものとする。 附則第一項中「五月一日」を「六 月一日」に改める。 かような修正案を提出いたす次第でございます。
第十條において「経済安定本部総務長官及び建設大臣がその協議によつて特に必要があると認めて要請した場合においては、」云々、こうあるのを、「建設大臣」というのを削つて、「経済審議庁長官が関係行政機関の長と協議して特に必要あると認めるときは」云々、つまり建設省の機構の問題に関連する問題であります。
第二点は、第十條の中に、「資源の開発が充分に行われて居ない地域、特に災害の防除を必要とする地域又は都市及びこれに隣接する地域で特別の建設若しくは整備を必要とするもの等について経済安定本部総務長官及び建設大臣がその協議によつて特に必要があると認めて」云々ということがあるのであります。
従いまして従来の既通告者からの答弁の要求がありました出席者は、発議者のほかには、周東経済安定本部長官、それから池田大蔵大臣、それから公益委員会関係の代表者ということになつておりますが、現在のところ発議者のほかに安定本部総務長官、それから公益事業委員会からは、委員のかたはちよつとお差支えがあるらしくて、事務総長の松田君が出席をされております。大蔵大臣はやがて出席するそうであります。
第十条の二項に「経済安定本部総務長官は、関係各行政機関の長の意見を聞き」ということがございますが、この関係各行政機関の中には、道路または河川を所管する建設大臣の意味の建設大臣も入つておるわけであります。従つて建設大臣の職能は、この場合におきましてははつきりわかれておるという法律解釈で進んでおるわけであります。
たとえば第十条の一項を見ましても、特定地域の要請は経済安定本部総務長官及び建設大臣が、その協議によつて特に必要と認められるような云々となつておりますが、これの底を流れておる考え方というものは、建設省がすべてのものをやつて行くのだ、しかも調整機関としての安本は、すでに今度の行政改革によつて相当縮小されて、経済審議庁というようなことになつてしまうということになれば、総合開発の面では全部総括して建設省一本
その全体計画による事業計画をどういうふうに実施するかということを、年度々々できめるというのが、言うまでもなく年度計画でございますが、関係各省はこの第十二條によりまして、ただいま申し上げましたきまりました全体計画を、当該年度の実施計画としまして、これを安定本部総務長官に提出するということになつておるわけであります。その基本は第十條の二によりまして閣議決定されます全体計画であります。
さらにまたこの実施の時期を明確にいたしますために、また各省が具体的にこれを取上げなければならぬというふうに道義的な拘束を與えましたために、第十二條におきまして、関係各行政機関の長は、それぞれの所掌事務につきまして毎年度、翌年度の実施計画を具体的に作成いたしまして、これを経済安定本部総務長官に提出するというふうな義務を與えたのであります。
しかしながら法制局の意見を聞いてみると、政府と総称いたしますものの中には、かりに申しますと大蔵大臣、通商産業大臣、経済安定本部総務長官、こういうこの第三條の規定に関して起るべき事態を管理する権限のあるものという意味である、そういう意味で政府といつておるということであります。
一、大蔵大臣、二、農林大臣、三、通商産業大臣、四建設大臣、五、経済安定本部総務長官、六、公益事業委員会委員長、七、地方自治庁長官、八、電源開発に関し学識経験を有する者のうちから、経済安定本部総裁が任命する者三人。 4、会長及び委員は、非常勤とする。 かようにいたしておるのであります。
関係各行政機関の長は、第十條の二において、行政方針としてきめられました特定地域の総合開発計画につきまして、それぞれ次年度の実施計画たる事業計画をつくりまして、それを安定本部総務長官に提出しなければならないというふうな年度計画の作成義務を、関係各行政機関の長に対しまして與えたのであります。
これに基きまして十二条の三項にありますようなふうに、経済安定本部総務長官は、各省から提出されましたそういう年度計画を調整いたしまして、計画としての最終的な姿を一応整える、即ち全体計画を年度にくだきまして、毎年度の実施計画を作るというふうな関係を十二条においで規定しておるのであります。
もう一つ審議会を組織する委員の資格の問題でありますが、大蔵大臣、農林大臣、通産大臣、建設大臣、安定本部総務長官、及び公益事業委員会委員長と、一から六までは中央官庁の方で、第七号に地方自治庁長官が地方自治を代表して入られておりますが、要するに十人のうち七人は全部官庁の方であります。
この十人のうち大蔵大臣、農林大臣、通商産業大臣、建設大臣、経済安定本部総務長官、公益事業委員会の委員長、地方自治庁の長官、こういうふうになつておりまして、そのほかに電源開発に関し学識経験を有する者のうちから経済安定本部総裁が任命する者三名となつております。
ところが第九條の「審議会は、会長及び委員十人をもつて組織する」と書いてあつて、その「委員は左に掲げる者をもつて充てる」と書いてあつて、大蔵大臣、農林大臣、通商産業大臣、建設大臣、経済安定本部総務長官、公益事業委員会の委員長、地方自治庁の長官、しかしこれは民間ではあるけれども政府の下部機関なんだ、政府機関と同一と見ていいのだ、大体七人いわゆる官庁関係である。
なお物価統制令及び地代家賃統制令につきましては、この二つの勅令にあるところの物価庁長官という字句をば、経済安定本部総務長官に改めることにいたしたのであります。委員会におきましては、前後二回開会いたしまして審議をいたしたのであります。