1986-02-08 第104回国会 衆議院 予算委員会 第6号
あるいは価格政策にあっても、生産者価格については「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定され、消費者価格については「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定されているにもかかわらず、最近は、食管の論理というよりも財政の論理が優先して価格の設定が行われているというふうに思います。
あるいは価格政策にあっても、生産者価格については「米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定され、消費者価格については「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と規定されているにもかかわらず、最近は、食管の論理というよりも財政の論理が優先して価格の設定が行われているというふうに思います。
○説明員(千野忠男君) 食糧管理法におきましては、御承知のとおり、政府の買い入れ価格は「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」決めると、それから政府売り渡し価格の方につきましては「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ」決めると、こうございます。
○稲富委員 そうすると、この標準価格というものは、食管法にうたってあります「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっております。この趣旨はやはり明確にやられるという意味でございますか。
さらに今日までの根幹というものは、やはり消費者に売り渡すものは「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ」となっている。当然二重価格制度であります。
そこで、この事実を踏まえまして、麦の売り渡し価格については食管法第四条ノ三の三項で「前項ノ標準売渡価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及米価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういう法律になっておるわけでございます。
生産者米価につきましては、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定めるとありますし、また、売り渡し価格の方は、「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうふうになっております。この場合に、両方に共通して「経済事情」というのがございますが、「経済事情」とは一体何であるのかということでございます。
○小野説明員 食管法の規定は、確かに生産者米価につきましては「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、また売り渡し価格につきましては「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とありまして、生産者米価は米穀の再生産を確保する、消費者米価は家計安定というのを旨として定めるということが書いてあります。
しかも、消費者米価というものは、第四条において「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっている。そうしますと、二重価格制度になるということは当然である。そうして、ここに食管特別会計の赤字が生ずることも当然である。しかし、これは政治の基本である。
さらに第四条の二項には「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こういうことであれば、このことからは逆ざや解消ということは出てこないと私は思うのでありますが、いかがでございますか。
○山中郁子君 「家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」というのが食管法の精神であるということは、私は改めて政府がやはり本当に法の精神を守るという、そういう立場からきちんと意思統一もしていただきたいし、そのような施策として推進をしていただかなければならないというふうに思います。
たとえば消費者米価の問題に関して申し上げるならば、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、こうなっているわけです。どこが主体なんですか。どっちが主体なんですか。そこをはっきりさせてほしいと思います。
それを受けて、第三条及び第四条において、生産者価格は「再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」定め、消費者価格は「家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ」定めると、こうされているのであります。
それから消費者米価につきましては、その第四条に「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とあります。
さらに、消費者価格については、御承知のとおり第四条で、先にいろいろ書いてありますが、ともかくもその二項には、「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」となっておる。食管法の消費者価格を決定する一番の主眼、重点は、この最後の「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになくてはいけないと私は思う。
そうしますれば、食管法の第四条には、「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、このようにはっきり提示してあります。そういたしますれば、ただいま申し上げましたような経済状態からしますれば、家計費に与える影響というものはこれはたいへんなことになるんじゃないかと思います。
「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と、こうなっているんですね。これは日本語を普通に読めば、主要な問題はどこかといえば、消費者の家計を安定せしむることを旨としてこれを定むということは明らかで、これは経企庁長官もいま賛成されたというふうに思いますけれども……
それは確かに食管法の規定は、「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とありまして、消費者の家計のことを忘れるわけにはまいりませんが、ただ安ければ幾らでもいいと、およそ無原則で価格水準がきめられるというものではないと思います。
消費者米価は六カ月でしたか、六カ月の据え置きがなされているのでございますが、食管法の第四条の二項には、「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということになっております。それで、現在の物価高で、消費者の家計というものは苦しい。
同じように四条の政府の売り渡し価格のところにも、「家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」とありまして、これは全く政府の買い入れ価格と政府の売り渡し価格が遮断されているというわけのものではない、そこでつながっているんだ。お互いに配慮してきめられるべきものだということを意味していると私どもは理解いたしております。
「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者ニ売渡スモノトス」「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」。「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」ということの内容が、どういうふうに理解されているかという話だと思います。
それともまた、食管法の第四条に、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ」と、その次の「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」、いわゆる消費者の家計を安定せしめるということが消費者の米価を決定する基本的な考え方であらなくてはいけない、かように私たち思うのです。諸物価が非常に高くなっている。
第四条は、「政府ハ其ノ買入レタル米穀ヲ第八条ノ二第二項ノ販売業者又ハ政府ノ指定スル者二売渡スモノトス」二項で、「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」だから当然第八条の二第二項の販売業者に売り渡すということになるわけでしょう、売り渡す場合には政府がきめた売り渡し価格によって売り渡しを行なうということになるわけですから
食管法第四条には政府の売り渡し価格のことが出ていますが、二項に「前項ノ場合ニ於ケル政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ家計費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」と書いてある。いまの配給制度ならば、このとおりちゃんと実行できるのです。売り渡し価格は、やはり家計費を考えるように結びつきがあるわけなんです。
げ口上があるかもしれぬが、この一番大事な点は、幸いにして当時われわれが、政府原案の改正では、これは農民の生産費あるいは所得を補償して、国民の食生活を安定させるための根幹である食管法の完全な運営はできないということで、第三条の第二項については今日のごとく、「生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ」買い入れ価格をきめる、消費者米価については、「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ
なお、四条関係では、同じく二項で、「消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ」ということに改めたというのが重要な点でございます。
○芳賀委員 ちょっと意地の悪いことになるかもしれぬが、現在の第三条の一項、二項、特に二項の「政府ノ買入ノ価格ハ政令ノ定ムル所ニ依リ生産費及物価其ノ他ノ経済事情ヲ参酌シ米穀ノ再生産ヲ確保スルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」それから消費者米価に関する第四条第二項の、「政府ノ売渡ノ価格ハ政令ノ定ムル所二依リ家計費及物価其ノ他の経済事情ヲ参酌シ消費者ノ家計ヲ安定セシムルコトヲ旨トシテ之ヲ定ム」この改正の行なわれた経過