1975-06-24 第75回国会 衆議院 商工委員会 第27号
おととしの物価特別委員会の審議の中で、経団連の堀越副会長をお呼びしていろいろ事情をお聞きしたことがありましたけれども、この中でも、業界としては価格安定カルテルを望んでおる、こういうお話もあったんですね。つまりいまの産業界、とりわけ大企業は競争を避けて協調、これがカルテルになりあるいは見えざるカルテル、そしてまた意識的平行行為、こういうことに結果として出ておるわけです。
おととしの物価特別委員会の審議の中で、経団連の堀越副会長をお呼びしていろいろ事情をお聞きしたことがありましたけれども、この中でも、業界としては価格安定カルテルを望んでおる、こういうお話もあったんですね。つまりいまの産業界、とりわけ大企業は競争を避けて協調、これがカルテルになりあるいは見えざるカルテル、そしてまた意識的平行行為、こういうことに結果として出ておるわけです。
さらに私が重要だと思いますのは、同じ日の堀越参考人の供述で、価格安定カルテル、これをぜひやってほしい。そして、当時の中曽根通産大臣も経団連と日商・東商、日経連、経済同友会の共催で行われました会合で、この価格安定カルテルを結べるよう独禁法の運用を再検討してまいりたい。つまり通産大臣が独禁法の運用をこういうふうにやりたい、財界の諸君が言っているようにやりたい、こういうふうに言っておるわけですよ。
政府提出の国民生活安定法案の内容は、国民各層から批判があるように、国民が期待するものにはほど遠く、高値安定、カルテルの合法化、国民経済統制という弊害を生ずる懸念がまことに強いのであります。これでは、国民は、高くつり上がった物資をやむを得ず求めなければならないという苦しい日々を送らざるを得ないのであります。
○前川旦君 私も時間制限がありますので次へ行かしていただきたいと思いますが、業界の協力措置によって安定カルテルがどうのこうのとたいへんもめました、これはもういまさら申し上げませんが。結局、業界の協力措置によって標準価格をきめていくということですね。そういうことになったと思うんですが、そうすると、業界が協力してきめていく、その業界の協力措置の解除の時期、条件はだれがきめることなんでしょうか。
次に通産大臣に、安定カルテルの問題が先ほどから話題になっておりますので、これに関連をしてお伺いをいたします。 前回の参考人の意見聴取のときに堀越参考人は、標準価格設定あるいは統制問題は業界と相談をしてやってもらいたい、そういうような意向を強く漏らしておられたわけであります。
政府提出の国民生活安定法の実体は、国民各層から批判のありますように、目ざす目的とは逆に、高価格安定、カルテルの実質的な合法化、国民経済統制という弊害のみ残存させる懸念の多いものであり、その中にあって才知にたけた老獪な者のみが利益をむさぼり、庶民はひたすら乏しく高価な物資を求めて、狂奔と悲嘆の日々を送らざるを得ない内容となっております。
もう一つは、石油の供給削減に伴う物価暴騰を防ぐためには価格安定カルテルを結べるよう独禁法の運用を再検討したい、こういう趣旨のあいさつをしたというように、この経団連週報に載っているんですが、このような趣旨のあいさつをなすったでしょうか。
しかし価格安定カルテルを結べるよう指導したいということばは言わなかったつもりです。おそらくその原稿を書いた人が要旨をまとめてサマリーとして出すという意味で簡単にそういうふうに書いたんでしょう。業界の協力を求めて、そして通産省と一緒になって、通産省あるいは業界、消費者、まあ総ぐるみで、この物価問題、現下の石油危機の問題を突破したいという趣旨のことをどこでも言ってきておるのであります。
同じように、官僚統制はいやだからこの業界の自主調整で価格安定カルテルまで望んでいる。いま大臣が官僚統制に対置して民主的な調整というようなことを言われたが、中身は同じじゃないですか。
この覚書は、本法の立案過程のある段階において、安定カルテルとして独占禁止法適用除外に関する条項が考えられていたため、これに代替するものと受け取られ、巷間、実質的にカルテルを容認したかのごとき印象を与えておるのであります。
ある業界においては、そういうある程度ほんとうに価格安定カルテルというものをやらせれば、できる業界もありますけれども、またできない業界もあります。したがいまして、私は先ほど中林さんがおっしゃいましたように、消費者に非常に不安を与えるような、つまり間違った方向へいくようなカルテルは、やはり公取としては十分監視すべきだと思います。
○増本委員 業界の自主的な調整とかあるいは業界のコンセンサスを標準価格の決定の際に得るようにするということになりますと、独禁法の価格安定カルテルに結びついていくというように考えられますけれども、その対応策といいますか、これはどのように財界としてはお考えになっているのでしょうか。
しかしながら、業界といたしまして価格安定カルテルのできる業界もあればできない業界もあるということはみんな承知しております。しかしながら、できる業界につきましてはやらせていただきたいという気持ちが非常に強いわけであります。
○渡辺(三)委員 経団連とか同友会が強く価格安定カルテルの導入を認めよ、こういうふうなことのキャンペーンを次々とやっておる。
最後に、独禁政策についての所見を申し上げたいと思いますが、業界の価格安定カルテルや再販価格維持行為は、価格の高位安定や企業と政府のなれ合い、その乱用の危険を招くことになりやすいのであります。この問題について公取委は、通産省、経企庁との覚え書きを結んでおります。
「法案をざっとみるかぎり、業界がリーダーシップをとっての価格安定カルテルに思える。業界のリードで生活安定ができるぐらいなら、現在の経済混乱なんかおさなかったはずだ。標準価格などが決まっても、業界のいいなりの値上げムードに落ち着くとすれば国民にとってはマイナス要素の多い法律となる。」これが一つの評価。次にたいまつ新聞主幹のむのたけじさん。
しかし、覚書が書かれて、一般に発表されて、そして実際産業界では、これは実質的には公取が安定カルテルを認めたのだ、こういうふうに解釈しておりますから、やはりこの場合は念のために六十五条的な注意規定を書くのがほんとうだと私は思います。しかし、これは公取の口からけっこうですとは言わなくてもいいですが、これは書くのがほんとうじゃないかと思います。
世評一般は、公取は名を取って実を放棄した、通産省は名を捨てて実を取ったということですが、公取は、いままで価格安定カルテルのごときは非常に反対しておったのですが、形はそれをはずしたように見えるが、事実的には放棄したのじゃないかという心配があるわけであります。
つまり、非常にゆるやかな形で統制を行ないますと、結局は業界の自主的な安定カルテルにまかせざるを得なかったり、あるいはそのために特に配分について恣意がまじったりするおそれが非常にあるわけです。不公平にわたったりする場合があり得るわけですから、もし統制をやる必要があるのならば、私はかなり強度の統制を一挙に行なうことがむしろ配分価格について正しい結果を導くのではないかという感じがいたします。
御質問のとおり、私は、覚書そのものが三十八条に違反すると考えられると同時に、その覚書交換によって今後認めようとしておりますいわゆる安定カルテルそのものが独禁法に違反するというふうに考えております。
そういう点につきまして、中いうような悪名をほしいままにして、安定カルテルと実質をもって思考されているという事実をわれわれは指摘しなければならないだろうと思います。いわゆる勧告操短は実質的なカルテルである。公正取引委員会はこれをカルテル類似行為と言っておりますけれども、これが実質的なカルテルであることは周知の事実でございます。
いわゆる高値安定カルテルというのを心配しておるわけです。いまの御答弁では、それを排除できるという御答弁じゃないわけです。そういうものをどうやって排除できますか。 じゃ、具体的に一つ聞きましょう。これは昨日の日経の報道でございますが、これは御承知のことと思います。通産大臣、御存じですね。
しかし、そうした業者の政府の政策に対する協力は、独禁法が禁止しているところのいわゆる価格安定カルテルでありますとか、生産カルテルでありますとか、そういうものとは本質的に違うのであるということ、これはこの法律の中に独禁法の排除規定を置くとかなんとかいう性質のものとは全く違うのだということを、念のために明らかにしておこうという趣旨で、この覚え書きを結んだわけでございまして、覚え書きによって独禁法の非常に
○密田参考人 結論的に申し上げますと、やはりいまのわれわれの自由取引を基本といたします経済社会では、やはり民主的に適正な値段をきめた価格、いわば安定カルテルと申しますか、そういう方法でいくのが一番混乱が少ないような気がいたします。
通産大臣がそう言ったからといって、それじゃ価格安定カルテルができないという保障は決してありません。実際上カルテルを容認していくことになるだろう、これは私だけじゃなくて、いろいろな人の指摘をしているところです。そしてそれがカルテルの突破口になって、そのあとにも残っていく。
法案の中には入らないけれども、価格安定カルテルという方向が考えられている。いまも総理大臣は、業界の協力を得てやりたい、それ以外にないと言われるのはそういう意味だと思いますが、これをやっていきますと、どうしても業界の中で生産性の一番低い企業のコストを基準にするということになりがちです、価格算定根拠がね。そうすると、大手で生産コストがほかのメーカーよりも低いというところがうんともうかる。
○中曽根国務大臣 価格安定カルテルはやりません。政府がやろうとしておるのは、政府がある目的をもって行政介入、公権力の意思をもってある一つの指導行為を行なう、そして業界に対して協力を求むる、そういう行為でありまして、カルテルではありません。
この二法案について、法文上は、業界に安定カルテルあるいは逆再販を結成させるという明文は除かれましたけれども、通産、公取の覚え書きで裏づけされておりますように、政府の監督指示下であるならば共同行為をやっても独禁法に違反しないということは、まことに重大であります。
(拍手) 公共料金凍結と安定カルテルの問題について御発言がございましたが、公共料金につきましては、従来から極力抑制的に取り扱ってきたところでございます。現に、国鉄運賃の改定を本年度末とし、米の政府売り渡し価格を本年度内据え置いておるのでございます。
その中で独禁法を骨抜きにして安定カルテルを認めることは重大な問題といわざるを得ないのであります。(拍手) 公正取引委員会と通産省が覚え書きを交換し、通産大臣または主務大臣の指示、監督に基づくからと称して、事業者または事業者団体の行なう共同行為を許すことは、単に独禁法を骨抜きにするだけではありません。
なお、独禁法について、価格安定カルテルについて御指摘がございました。今回われわれが行なわんとする措置は、価格を抑制するために、公権力をもって政府が誘導、介入いたしまして、民間に協力を願うという形で行なわれるものでありまして、独禁法の対象外のことであると考えております。 官僚統制を再びやる意思はございません。
○野間委員 非常に遠慮しながら言われましたけれども、結局せんじ詰めてみると、これは価格安定カルテルじゃなくて、やはり高値カルテル、こういう機能しかしないのじゃないかということは私も懸念するわけですけれども、おそらく委員長もそういうことでいま遠慮しいしいしゃべられたと思いますけれども、そういう意味において、一般的な意味において価格安定カルテル、こういうものについては反対だ、こういうことを再度ひとつ答弁
○野間委員 それから次に、安定カルテルの点についてお聞きするわけですけれども、生活安定法案あるいは消費規制の法案、これはいろいろと報道されております。この中で私は一つ問題にしたいのは、この骨子の中では価格安定カルテル、これらの構想が入っておるわけですね。具体的にいまどのような論議がなされておるのか、これは局長ひとつ答弁を願いたいと思います。