2019-11-26 第200回国会 参議院 文教科学委員会 第4号
二〇一一年七月十二日の最高裁判決では、校長らの安全配慮義務違反はなかった、そして、教師の残業はそもそも自主的、自発的行為であって労働ではないとされておりました。確かに、こうした判決が従来の代表的なものでありました。しかし、近年、従来とは異なる新たな判決が出されるようになってきております。長時間勤務で自殺をした公立中学校教員の遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決を御紹介いたします。
二〇一一年七月十二日の最高裁判決では、校長らの安全配慮義務違反はなかった、そして、教師の残業はそもそも自主的、自発的行為であって労働ではないとされておりました。確かに、こうした判決が従来の代表的なものでありました。しかし、近年、従来とは異なる新たな判決が出されるようになってきております。長時間勤務で自殺をした公立中学校教員の遺族が損害賠償を求めた訴訟の判決を御紹介いたします。
上司に仕事以外の場面で日常的に使い走りをさせられた、これはパワハラと認定されて、会社は安全配慮義務違反とされて損害賠償責任が認められております。 それから、北本共済病院事件。先輩看護師が後輩看護師に、家の掃除、車の洗車、長男の世話をさせる、デート中に呼び出すなど、いじめを行って、これが裁判でいじめだと認定されて、病院の安全配慮義務違反として損害賠償責任が認められております。
○萩生田国務大臣 お尋ねの判決においては、校長の安全配慮義務違反の有無が争点となる中で、安全配慮義務の範囲であるか否かという文脈において、当該教諭の業務内容や経験年数からすれば、所定の勤務時間外に業務を行わざるを得なかったものと認められ、自主的に従事したとは言えないと指摘されているものと承知をしております。
産業医がそれをしっかりと事業主に勧告した場合に、それが守られないと、安全配慮義務違反というものにも問われる可能性がこれは高いということになってまいります。そうやって私どもも、様々な勧告を今までしながら、従業員の皆様方の健康を守ってまいりました。 しかし、これを一体どのくらいの医師が理解をしているのかということが疑問なんです。
○政府参考人(山越敬一君) 上限規制が決まりますと、その安全配慮義務違反に問えなくなるのではないかという御指摘についてでございますけれども、これは最終的には個別具体的な事案に即しまして司法において判断されますが、一般論として申し上げれば、労働契約法第五条に基づく安全配慮義務違反による損害賠償請求をめぐる司法上の判断に当たりましては、過去の裁判例を見ますと、労働時間の長さだけではなく、業務の質や量などが
そういったことも含めて、私は合法と言っているわけではなくて、直ちに違法になるものではないけれども、個別個別の中で、例えばこれまでの裁判の判例なんかを見ていても、恒常的かつ過大な時間外労働の実情を認識しつつ、これを放置したこと、このことでもって企業の安全配慮義務違反が指摘をされている、こういうこともありますから、もちろんこれは個々の事例を見て司法判断ということにもなりますけれども、そういった意味での安全配慮義務
今まではなぜブレーキがかかっていたかというと、そういう働かせ方をしたら、残業代を払わせないとだめだ、そして、安全衛生、安全配慮義務違反になって裁判で負ける、大変な問題になるからです。 しかし、今もある方からやじが出ましたが、好きで働いているんだったらいいじゃないかと。結局、高プロって、そう言われちゃうんですよね。これは過労死の認定すら受けられなくなる。
ところが、医療過誤とか労災とか、そういう安全配慮義務違反、学校事故とかも含めてですね、そういう場面ですと、かなり不法行為に基づく損害賠償と似た構造を取っていて、安全配慮義務の中でやはり予見可能性であるとか過失に似たようなことを検討していくという作業があります。そのときに、過失責任主義というものが維持されているのかいないのかというのは非常に大きな問題になるかもしれません。
他方で、権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を、商行為債権の消滅時効を参考にして仮に権利を行使することができるときから五年とすることに対しましては、例えば、今度は不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るとして、この点に対しましても強い反対がございました。
仮に権利を行使することができるときから十年という原則的な時効期間を単純に短くして、商行為債権の消滅時効を参考にして五年とするということを考えますと、例えば過払い金返還請求権など不当利得に基づく債権ですとか安全配慮義務違反に基づく損害賠償債権など、権利行使が可能であることを容易に知ることができない債権の債権者が大きな不利益を被るという問題が生じまして、この点につきましては法制審議会においても強い懸念が
また、とりわけ複雑困難な事案、例えば医療過誤や学校事故あるいは過労死などの、大きく言って安全配慮義務違反と言われる類型の損害賠償請求事件というのは、これは極めて専門的ですし、あるいは証拠を収集するのもとても困難という中で、裁判の準備に時間が掛かることもあります。
長時間労働の職場において労使が争った判例において、月九十五時間の時間外労働を義務付ける定額時間外手当の規定について安全配慮義務違反と公序良俗に反するおそれ、ザ・ウィンザー・ホテルズインターナショナル事件、札幌高裁平成二十四年十月十九日判決や、月八十三時間の残業が公序良俗に反する穂波事件など、厳しく批判をされています。 政府はこれをどう受け止めますか。
これは、労災としてはけがが起きた方の企業で労災の申請などを行うわけですけれども、安全配慮義務違反などで損害賠償訴訟が起きたとき、疲労の蓄積がどちらの企業での労働に起因するのかなど問題になる可能性があります。また、長時間労働につながるという懸念もあります。
それから、特別条項による延長時間を上回る月百時間超の時間外労働など、恒常的かつ過大な時間外労働の実情を認識しつつ、これを放置したことが企業の安全配慮義務違反というのが、これは大阪高裁の大庄事件というんですかね、これだということで、言ってみれば、六回の限度もはるかに超えてやってしまうようなところが、これは公序良俗違反じゃないかということを言っているんだろうというふうに思います。
こういう、そもそも残業四十五時間が原則だ、それの倍近い八十時間も働くこと、残業することを命じることがもう安全配慮義務違反、公序良俗違反と言われている中で、そういうことを合法化するような、八十時間までは残業させてもオーケーですよというような法律を定めることは、私は大変問題があるのではないかというふうに思いますが、大臣、いかがですか。
長時間労働をしていた社員が亡くなっても、八十時間までオーケーなんということを法定してしまったら、これまでは裁判で安全配慮義務違反を遺族は問うことができましたけれども、八十時間までオーケーという法律があったら、八十時間さえクリアしていれば、遺族はそもそも裁判を起こすことすらできなくなると思いますが、大丈夫ですか。
これに乖離があるということを使用者は知っていたのに何ら手だてを取らなかった、その安全配慮義務違反ということがこれ認定をされているわけですよ。これ全く同じじゃないですか、今起きている高橋まつりさんの事件と。 この裁判でも、九一年のときにも、電通は一貫して、自己申告された労働時間を根拠に長時間労働はなかったといって裁判を闘ったわけです。
一番肝腎なところが努力義務であり、望ましい、これは私はあってはならないんではないかと思っておりますし、こういう高ストレス状態の集団というものが認知できたにもかかわらず、努力義務だから放置しておこうかということになったら、安全配慮義務違反になり得るんではないかとも思いますが、政務官、いかがでしょうか。
○大臣政務官(高階恵美子君) 個別の事案について、一概に安全配慮義務違反が認められるかどうかと問われますと、なかなかお答えが難しいというのが率直なところでございますが、その一方で、厚労省といたしましては、メンタルヘルス不調を未然に防止する、このことを実効性がある形で運用してまいりたいと考えておりますので、集団ごとの集計あるいは分析の結果に基づいて職場の環境が改善される、この具体的な取組を行っていただくことは
安全配慮義務違反に関しましては、個々の事例によって違いますので、最終的には裁判所が判断をされることになってこようと思いますが、そもそもストレスチェック自体が今はまだ義務化もされていないわけでありまして、その場合でも安全配慮義務というものはちゃんとかかっているわけでありますので、今言いましたような、本人の同意で情報が行かない、もしくは面接を受けない、相談を受けないということで安全配慮義務を免れることにはならないわけでございますので
今回の法案については、物の代金とかサービスの代金そのものについてなんですけれども、この対象が広がった場合、例えば、PL法、製造物責任法ですとか、その他、逸失利益、体に生じたもの、そういった損害について全部対象にしていきますよというようになった場合には、まさに、今、アリの一穴になってしまっているような、先に契約があって、その後、安全配慮義務違反があった場合というものによって、全く想定もしていなかった損害賠償請求
漫然と何もしませんでしたということが、本来果たすべき義務を違反したということで不法行為を認められるということがあり得るわけで、契約の締結時点が施行日より前だから安心して何もしていなかったというようなときに、いやいやいや、あなたは何もしなかったじゃないか、それは安全配慮義務違反、注意義務違反、だから不作為によって不法行為が成立するんだ、だからそれは集団訴訟の対象になるんだというふうに言われる可能性があるんですけれども
二〇〇六年十一月、札幌市の陸上自衛隊真駒内基地で徒手格闘訓練中に亡くなった沖縄県出身の一等陸士島袋さんの事故で、島袋さんの御両親が国に求めた損害賠償、通称命の雫訴訟で、三月二十九日、札幌地裁の石橋裁判長は、国の安全配慮義務違反を認め、六千五百万円の支払いを命じています。原告弁護団は、自衛隊の格闘訓練の危険性を初めて認めた判決であるという談話も発表しています。
これは、当時の指導に当たる上司の、ある意味で指導の域を超えた言動が、この方の思い詰め、自殺をされるところに結びついたんだということで、隊での指導のあり方ということを、自衛隊の側も確定ということで認めておられますし、並びに、安全配慮義務違反といって、そうした事態に及ばないように安全配慮をしなければいけないという非常に教訓的な事案だと私は思います。
上司による、いわゆる指導を超えた言動がいじめに結びつき、自殺を来したということと、もう一つ、安全配慮義務違反です。 私は、この安全配慮義務ということを、自衛隊の、さっき言いました人権もそうです、安全配慮ということを隊員に対してきちんと持っていただく。そのための、例えば自殺対策マニュアルもつくられました、大麻、いろいろな汚染に対する対策もつくられました、あるいはサラ金対策もつくられました。