2003-07-15 第156回国会 衆議院 国土交通委員会 第31号
ヨーロッパだと交通量が全然違うとか、ヨーロッパの方々は速度になれているとかいうことじゃないと思いますから、これは日本でも、郊外のようなところであれば、もっともっと制限速度を上げても安全速度としては認められるんじゃないかと思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
ヨーロッパだと交通量が全然違うとか、ヨーロッパの方々は速度になれているとかいうことじゃないと思いますから、これは日本でも、郊外のようなところであれば、もっともっと制限速度を上げても安全速度としては認められるんじゃないかと思いますが、その辺はいかがお考えでしょうか。
もちろん、とにかく速度を上げるべきだということを言っているわけでは決してありませんが、それは安全速度というものをしっかりもう一度見直しをしていただいて、線形が百二十キロでできているから百キロだというような、そういうやり方はちょっといかがなものかなと思いますので、そこはしっかりと見直しをした上で速度の取り締まりもこれは逆に強化をしていただくようなこともやっていただければドライバーの皆さんは納得をしていただけるんじゃないかと
もちろん、これは公安委員会の決めることで仕方がないと思うのだけれども、高速道路というのは速く走ることにあるのであって、普通、道路を走行している車の八〇%、九〇%が守っているというのが実は安全速度なんですね。 私は、もう世界各国、約四十何年高速道路を走っているので、要は高速道路というのは流れなんですね。
あるいは安全速度、これもよく言われていることですが、基本的なことですが、安全速度を守るということ。あるいは気象、海象の把握。
陸上では、道路には制限速度というものを設けておりますが、この海上衝突予防法には安全速度ということしかないわけです。このことはつまり、特定の海域、航路には速度制限があるけれども、あとはそれぞれの海域や航路について対処しているということにすぎないわけであります。
そういう意味で、実は四月八日に事故が発生したわけでございますが、その翌日に、運輸省といたしましてはこういう事業用の大型トラックの事故防止を図るために、地方運輸局に対しまして、安全速度の遵守とか適正な車間距離の保持等安全、運行に必要な基本的な事項につきまして貨物自動車運送事業者団体、いわゆるトラック協会を通じまして関係事業者に再徹底を図るよう緊急に指示をさせていただいておるということでございます。
さらに、安全運転の方につきましては、定められた最高速度の遵守、あるいは道路状況に応じました安全速度の遵守ということを徹底しております。さらに、積雪、凍結路に応じましたハンドル、ブレーキ操作の励行、並びにおくれを取り戻すために無理な回復運転をしてはならないということの徹底を図っております。
そのほか追い越し不適切、安全速度の不履行、これはスピード違反でございますが、この二つを合わせますと百八十九件、約一一%ということでございます。このほかに……
安全運転の徹底といたしましては、安全速度ブレーキ操作の励行とか車間距離の確保というような点を考えており、さらに車両の安全確保という点から十分に定期点検を実施するようにということ、さらに関係法令を遵守して十分安全性を確保するように、さらには注意とか必要な指示を徹底させ、さらに乗務員に対する指導もあわせて行っていくようにということで、全日本トラック協会を通じ、各事業者それぞれに指示を出すとともに、その結果
したがいまして、高速道路における事業用トラックの事故防止対策といたしましては、安全速度の励行、それから適切な車間距離の保持、わき見運転の防止などについてはもちろんのことでございますが、その背後にあります過積載あるいは過労運転、こういった現象を食いとめて、広くトラックの運送業界の運送秩序の改善を図ることが重要だと考えておりまして、今後ともいろいろな施策を通じまして事業用トラックの交通事故の防止に努めてまいりたい
特にその中におきましては、適切な運行計画の策定等の運行管理の適正化、それから車の面から、車両の点検整備の完全実施といった車両管理の徹底、さらには安全運転の励行、特に安全速度の遵守あるいは適切な車間距離の保持、こういった具体的な項目を指示いたしまして、指導してまいったところでございます。
それからもう一点は、運転の途中におきます交差点だとかあるいはカーブ等におきますところの安全速度の励行ということで指摘をいたしております。
そこで午前中に私が申し上げたのは、警戒宣言が発せられたときに、最寄りの駅まで三十キロないし四十キロの安全速度で行くと。その間に地震が襲来したときはどうするか。
したがいまして、日本坂トンネルの事故の教訓といたしまして、車間距離の不保持、わき見運転、安全速度の不適のほかに、割り込みあるいは路肩走行等の、基本的な高速道路におきます安全マナーの欠如といったものを再認識いたしましたので、安全速度を守る、それから二つ目には十分な車間距離をとる、三番目には割り込みをしない、四番目にはわき見運転をしない、五番目には路肩走行をしないと、こういった安全原則の励行の定着化を図
、その結果、日本坂トンネルにつきましては、トンネル内の速度規制を八十キロから七十キロに強化いたしておりますし、トンネル内の進路変更の禁止の措置、あるいは非常通路標示等を初め、各種の案内標識等を設けるなどの措置を講じておるところでございますが、やはり運転者のマナーの問題もございますので、高速運転の基本というものをよくわきまえて運転してもらわなければまた事故を繰り返すということになりかねませんので、安全速度
それから地域内で運行中の列車につきましては安全速度をもって最寄りの駅、ただし熱海駅は除きますが、最寄りの駅へ行く、そこで停止する、こういう措置をとるようにいたしております。 ただ、先ほど御指摘の件につきましてはやはり警察庁と同じでございますが、特に数時間後あるいは一両日後という取り扱いについては区別はいたしておりません。
そういう点につきましては通行者の方々に、トンネル内では車間距離を十分とるとかあるいは安全速度で走るとか、たとえばそういうようなことの情報を提供する等、そういったことも含めて考えてまいりたいと思っております。
そのために受けた被害七万人というふうにきょうの新聞に出ておるわけでございますが、警戒宣言が総理から出ました場合に、速度規制といいますか、少なくとも安全速度に移行していくというようなことはお考えになっているのでしょうか。
○説明員(広谷干城君) 交通の安全というのは、取り締まりだけで確保できるものではないということは十分承知いたしておるわけでございまして、取り締まりももちろんでございますけれども、現場での指導あるいはいろんな機械力を導入することによって安全速度等を保持する方法があるとすれば、むしろそのことが大変大切なことだというふうに考えておりますので、今後とも御指摘のような点につきまして研究なり努力なりをいたしてまいりたい
ただ、自動車の安全速度というものを検討します場合に、これは道路の種類とか幅員、それだけで定まるものではなくて、当該道路のいわゆる構造とかあるいは沿道の環境、それから横断交通の量と質との問題、大型自動車の混入率の問題、当該道路の機能の問題等の諸条件を勘案して検討、決定すべきものだと思います。
昨年の対策としては、同年二月交通死傷事故多発非常事態を宣言し、五月には岐阜県下交通死亡事故多発非常事態を宣言するとともに交通死亡事故抑止特別対策本部を設置し、安全速度順守運動、飲酒運転ゼロ地域の設定、身障者、老人保護のための福祉ゾーンの設定等の施策を強力に推進したほか、県議会においても交通死亡事故の根絶に関する決議を行う等、安全対策を推進しましたが、死者数のみは減少させることができなかったとのことでした