2019-06-06 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
このため、我が国におきましては、国土交通省として国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインを策定するとともに、関係者へのその周知を図っているところでございます。
このため、我が国におきましては、国土交通省として国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインを策定するとともに、関係者へのその周知を図っているところでございます。
コンテナ安全輸送ガイドラインにおいて、積み荷やこん包の内容について今お話ありましたが、荷主による輸送事業者への情報提供、これは実は義務ではなくて努力義務にとどまっているというふうに思います。コンテナの中身がフレキシブルバッグなのかどうか、多くの場合、ドライバーには知らされません。
このため、荷主、船会社、トラック事業者の関係団体等から構成される国際海上コンテナの陸上運送に係る安全対策会議におきまして、重量の計測や情報の伝達を含めまして、それぞれの関係者が取り組むべき内容を定めた国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインを平成二十五年六月に取りまとめたところでございます。
今お話がありました、平成十七年に、国際海上コンテナの輸送の安全確保のために、国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインを策定したところでございますが、その後も事故が発生しているということから、現在、ガイドラインの浸透状況について関係事業者に対して実態調査を行っているところであります。何でこのガイドラインがありながらこれが周知徹底されていないのか、そこにやはり原因があると思います。
国土交通省におきましては、国際海上コンテナの陸上輸送の安全を確保するために、平成十七年に関係事業者それから関係行政機関とともに、国際海上コンテナの陸上における安全輸送ガイドラインと題しましたガイドラインを作成いたしまして、全国各地で説明会を開くなど、関係者への周知を図ってきております。