1968-03-19 第58回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
○米田委員 そうしますと、もう一回確認しておきますが、サバンナ号につきましては、現在日本に対して寄港を前提とする安全説明書等の送付はない、したがって、いまのところ考えられないということでございますね。
○米田委員 そうしますと、もう一回確認しておきますが、サバンナ号につきましては、現在日本に対して寄港を前提とする安全説明書等の送付はない、したがって、いまのところ考えられないということでございますね。
前述のとおり、現行法におきましては、原子炉を船舶に設置することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうこととしておりますが、「千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約」におきまして、原子力船は、訪問する相手国政府に自国政府の承認を得た安全説明書等を提供し、その安全審査を受けるべきものとされ、外国原子力船の規制に関する取り扱いが同条約の発効により明確にされることとなったのであります
前述のとおり、現行法におきましては、原子炉を船舶に設置することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうこととしておりますが、千九百六十年の海上における人命の安全のための国際条約におきまして、原子力船は、訪問する相手国政府に自国政府の承認を得た安全説明書等を提供し、その安全審査を受けるべきものとされ、外国原子力船の規制に関する取り扱いが同条約の発効により明確にされることとなったのであります
現行法におきましては、原子炉を船舶に設置することを内閣総理大臣の許可にかからしめ、その安全審査を行なうこととしておりますが、前述の海上における人命の安全のための国際条約におきまして、原子力船は、訪問する相手国政府の承認を得た安全説明書等を提供し、その安全審査を受けるべきものとされ、外国原子力船の規制に関する取り扱いが同条約の発効により明確にされることとなったのであります。