1980-11-19 第93回国会 参議院 科学技術振興対策特別委員会 第9号
航続試験、さらに後進試験、後ろの方へ進むと申しますか、それからエンジンをとめた段階で大体どのくらい走るかといういわゆる惰力試験でございますとか、今度は補助動力への切りかえ試験、それから操舵力といいますか、船がどの程度の旋回性能を持っておるかというような旋回試験、それからさらにかじがどのくらい効くかという操舵試験とか、それからいわゆる軸系のねじり振動試験でありますとか、船体振動の計測とか、一応原子力船の安全証書
航続試験、さらに後進試験、後ろの方へ進むと申しますか、それからエンジンをとめた段階で大体どのくらい走るかといういわゆる惰力試験でございますとか、今度は補助動力への切りかえ試験、それから操舵力といいますか、船がどの程度の旋回性能を持っておるかというような旋回試験、それからさらにかじがどのくらい効くかという操舵試験とか、それからいわゆる軸系のねじり振動試験でありますとか、船体振動の計測とか、一応原子力船の安全証書
○倉本参考人 「むつ」が完成しましてこれを外国へ持っていくという場合には、現在の時点ではSOLAS条約と申しますかへ海上における人命の安全のための条約というのがございまして、これに基づいての手続上、この条約に定められております安全評価書あるいは操作手引書等、それから検査を終えました段階で原子力貨物船安全証書とか原子力旅客船安全証書というようなものを携えて入ることになるわけでございますが、現在の時点におきましては
○倉本参考人 私どもといたしましては、出力上昇試験を終えて船舶安全証書をもらい、一人前の原子力船となって実験航海に出ていくということで、でき得れば、そういう実験航海の実施に入った時点で、これをいわゆる統合先に統合できれば幸いだと思っております。とにかく一人前の原子力船として実験を行えるような状態で引き継ぎたい、このように思っております。
○倉本参考人 定期検査を受けますのは、出力上昇試験を終わりまして原子力船としての安全証書をいただいた後に、一年ごとに定期検査を受けるということになるかと思いますが、その出力上昇試験を終わり、この安全証書を受けました時点につきましては、十分安全性も確認された段階に至りますので、この「むつ」の定期検査のための入渠につきましても、造船所の御同意が得られると思っておりますし、またこの原子力船の運航指針等におきましても
便宜置籍国の船はすべてこの条約を批准して安全証書を持ってございます。その条約を批准し安全証書を持たないと保険に入れませんので、用船市場に提供するというわけにいきませんものですから、まあ当然のことでございますが、安全面については安全証書を持っており、その面では問題は少なかろうと思います。
ただ、動くわけでございますから、実用船につきましては、基本的には現在国際条約で原子力船についての安全に関する規定がありますのは、海上における人命安全条約というのがございまして、そこで原子力船については原子力船安全証書というものを持ってまいって、さらに安全評価説明書というものを持つということになってまいります。
○説明員(山元伊佐久君) 仕組み船と申しましても、やはりこれは便宜置籍船のカテゴリーの中に入るわけでございますが、便宜置籍船につきましては、船舶の構造、設備等の安全性につきましては、海上における人命の安全のための国際条約及び国際満載喫水線条約の二つの条約に基づきまして安全の規制が行われておりますし、便宜置籍船の船籍国もすべてこれらの二条約に加盟いたしておりまして、安全証書を保持しているわけでございます
山元伊佐久君) いわゆる便宜置籍船につきましては、先ほど来いろいろの御指摘がございますが、まず安全性の面から申し上げますと、便宜置籍船といえども、ロイドあるいはABあるいはNK等の国際的に高く評価されています船級協会から発行いたしますところの船級証書というものを取得しておりますし、また、船籍国の政府が海上における人命の安全のための国際条約、それと国際満載喫水線条約の二つの条約に基づきまして発給しております安全証書
まず、便宜置籍国船の船舶の構造設備等の安全につきましては、これはリベリア、パナマ等の便宜置籍国も、海上における人命の安全のための国際条約——SOLAS条約と申しますか、その条約、それから国際満載喫水線条約のこの二条約には加盟をしておりまして、それに基づく安全証書をその国で発行しているという点では、一般の船舶と異なるものではございません。
したがって、これらの政府の発給した安全証書を持って日本にその船が来ているというのが事実でございます。それから船級も、国際的に承認をされた船級協会の手で検査を経た上で、船級証書を取得しているというのが事実でございます。
それからリベリア政府は何らタッチしていないということでございますけれども、おそらく、船体安全の面で国際条約上の必要な設備をすると、それに基づいてリベリア政府として安全証書を発行するとかいうようなことはやっていることだと思いますし、また、その船員の配乗に基づくところのたとえば船員手帳であるとかというようなことについてもリベリア政府が責任をもってやっているので、そういった面で、どこにも属さない、だれも責任
○国務大臣(徳永正利君) 事前にやはり海上人命安全条約による安全証書による安全性の評価とか、あるいは間違いを起こした場合の賠償というようなものを日独両国間で詰めて締結する必要があろうと思います。その上で原子炉にかかる許可を、どういうふうに入港を認めるかということでもちろん安全審査というものが必要になってくると思います。
それから安全証書の発行、これが第十規則でございますけれども、これも残っておりますが、これはすべて船舶安全法の施行規則に盛り込む予定にしておりまして、ただいま作業中と申しますか、この船ができ上がるまでには施行規則の中に全部入れる予定でございます。 それから第十二規則に、海難の通報という船長の義務規定がございます。
他方、政府の発行します安全証書というものをその船に持たせる。そうして相手国のほうでその受け入れにつきまして、安全説明書をもとに審査し、よろしいということになりますときには、その国の審査の条件等に服することになるわけでございます。ただいま手元に法律を持っておりませんが、主たる内容はそういうことであったと記憶しております。
そのおもな改正点は、効力発生の条件が百万総トン以上の船腹を有する七カ国を含む十五カ国以上の国の受諾が寄託された日の後十二ヵ月で効力を生ずること、貨物船について、各種の安全証書の制度と各種設備の基準が新たに設けられたこと及び原子力船について新たに規制が行なわれたこと等でありまして、その趣旨において一九四八年条約と同一のものであります。 次に、特権及び免除に関する三案件について申し上げます。