1969-07-03 第61回国会 衆議院 内閣委員会 第38号
○川上説明員 四十九条におきまして、先生も御存じのように、転移表面、進入表面あるいは水平表面といった安全表面を越えてその上に出る高さのものにつきましては、物件の設置、留置あるいは植栽を一応制限いたしまして、その上に出るものについては除去を求めることができるというようになっているのが四十九条でございます。
○川上説明員 四十九条におきまして、先生も御存じのように、転移表面、進入表面あるいは水平表面といった安全表面を越えてその上に出る高さのものにつきましては、物件の設置、留置あるいは植栽を一応制限いたしまして、その上に出るものについては除去を求めることができるというようになっているのが四十九条でございます。
まず、第二条の定義関係の改正てありますが、第一に進入表正面、転移表面及び水平表面に関し、ヘリポートの特例を設け、またこれらの表面の最大限を法律上明定する等、飛行場周辺の安全表面こ関する規定を整備し、第二にジェット機等の高速大型機の就航に備え、航空路の上空以外の空域にも航空交通管制区を指定することができることとし、また公共用飛行場以外の飛行場についても航空交通管制圏を指定することができることとするため
まず、第二条の定義関係の改正でありますが、第一に進入表面、転移表面及び水平表面に関し、ヘリポートの特例を設け、またこれらの表面の最大限を法律上明定する等、飛行場周辺の安全表面に関する規定を整備し、第二にジェット機等の高速大型機の就航に備え、航空路の上空以外の空域にも航空交通管制区を指定することができることとし、また公共用飛行場以外の飛行場についても航空交通管制圏を指定することができることとするため、
このような航空の発展に即応して航空の安全を確保し、航空輸送の秩序を確保するためには、飛行場周辺の安全表面の確保、航空交通管制の整備、航空機検査制度の合理化、航空運送事業に関する規制の再検討等が必要であります。このため現行の航空法に所要を改正を加えたいというのがこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明申し上げます。
このような航空の発展に即応して、航空の安全を確保し、航空輸送の秩序を確保するためには、飛行場周辺の安全表面の確保、航空交通管制の整備、航空機検査制度の合理化、航空運送事業に関する規制の再検討等が必要であります。このため現行の航空法に所要の改正を加えたいというのがこの法律案を提案する理由であります。 次に、この法律案によります主要な改正点につきまして御説明申し上げます。