1999-04-14 第145回国会 衆議院 労働委員会 第7号
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、五十人未満の小規模事業場につきましては、安全管理体制、五十人以上のところと異なって、比較的要件の緩和された、安全衛生推進者等の設置を義務づける、あるいは産業医につきましては選任の努力義務とする等の措置が安全衛生法上とられておるわけでございますが、例えば安全衛生推進者の選任状況について見ますと、労働安全衛生基本調査で見ますと、十人以上五十人未満の事業場でこうした安全衛生推進者等
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、五十人未満の小規模事業場につきましては、安全管理体制、五十人以上のところと異なって、比較的要件の緩和された、安全衛生推進者等の設置を義務づける、あるいは産業医につきましては選任の努力義務とする等の措置が安全衛生法上とられておるわけでございますが、例えば安全衛生推進者の選任状況について見ますと、労働安全衛生基本調査で見ますと、十人以上五十人未満の事業場でこうした安全衛生推進者等
そこで、安全衛生に関する交付税措置でありますが、現在、衛生管理者試験免許取得に要する費用、衛生管理者試験受験講習会に要する費用、安全衛生推進者等養成講習会に要する費用については交付税措置がとられています。しかし、公立学校における衛生管理者等に係る経費については、給食調理場分を除いて地方交付税上特段の措置はとられていないと承知しているわけであります。
警察は八七・六%、消防が九四・〇%、知事または市長が八八・五%、これに対して教育委員会は五六・一%、安全衛生推進者等でも、知事または市長が八〇・四、警察が九一・八、消防が七七・二に比べ、教育委員会は四一・四と、こういう状況なわけであります。
働く者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした労働安全衛生法では、産業医などとともに衛生管理者、安全衛生推進者等をそれぞれの事業場で選任することとなっているわけであります。 そこで、自治省の安全管理体制の整備状況、九五年三月三十一日現在で見ますと、教育委員会の衛生管理者は、選任を要する事業場のうち五六・一%、半分強であります。
逐次その充実が図られてきているところでございますが、安全衛生推進者等につきましては、平成元年度からその選任が義務づけられたものでございまして、その選任率は年々上昇してきておるところでございます。しかしながら、御指摘のように、他と比べて低い水準にございます。
学校以外の地方公務員の職場では、衛生管理者が大体八割から九割、安全衛生推進者等が六割から九割、衛生委員会が七割から八割となっていますが、学校現場の場合は、衛生管理者あるいは衛生委員会がそれぞれ四割程度ですし、衛生推進者はわずか二割というふうな実態だと思います。こういう立ちおくれというのは、何としてもこれは克服していただかなければなりません。そのことをまず指摘しておきます。
安全衛生推進者等が選任されておりますのが三七・四%、衛生委員会の設置は三二・〇%でございまして、首長部門、知事あるいは市町村長部門に比べまして低い状況にございますが、整備状況は年々向上している、こういう状況でございます。
それで、従来安全管理者、衛生管理者の選任が義務づけられていないところでも、一定の規模があったら安全衛生推進者等の選任をせよとか、あるいは衛生委員会等の審議事項に労働者の健康の保持増進に関することを加えて、産業医を衛生委員会等の構成員にしなさいというような内容の法改正であったと思うのです。
ただ、衛生管理者でございますとか安全衛生推進者、特に安全衛生推進者等は去年の改正で置かれることになったわけでございますけれども、そういった点の普及がまだもう一歩というところでございます。
本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の健康の保持増進のための措置を充実強化するとともに、中小規模事業場における安全衛生管理体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者等を選任することとするとともに、安全管理者等に対し、職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識、技能を付与すること
○内藤功君 そこで、法案の中に入りますが、十二条の二で安全衛生推進者等の選任及び担当業務を定めておりますが、この規模の事業場の実情として、果たして容易に人選ができるものかという疑問を呈したいんですね。人選できたとして、大企業のようにその仕事にその推進者という方が専念できる体制は、これはまずないと断言してよろしかろうと思いますね。