2014-05-27 第186回国会 参議院 総務委員会 第22号
このメンタルヘルスというものに関わって、政令市において、政令市というか、学校現場でも労働安全衛生体制というのを充実しなければならないわけでございますけれども、まず、政令市における衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、衛生委員会の設置状況、運営に係る問題点等の現状を説明していただきたいと思います。
このメンタルヘルスというものに関わって、政令市において、政令市というか、学校現場でも労働安全衛生体制というのを充実しなければならないわけでございますけれども、まず、政令市における衛生管理者、安全衛生推進者、産業医、衛生委員会の設置状況、運営に係る問題点等の現状を説明していただきたいと思います。
○轟木利治君 一つまた関連して発言させていただきたいと思いますが、今その安全衛生推進者とも連携してというお話でございましたけれども、労働安全衛生法における安全衛生推進者の定義といいますか、決める業種の中には、温泉の中に旅館業は入りますけれども、今回のスパみたいな業種は保健衛生業として対象にはなっておりません。
九七年度には小規模事業所に働く労働者を調査したところ、産業医がいる事業所はその中の二十四で三・一%にすぎない、安全衛生委員会の設置は二十四事業所で三・一%にすぎない、衛生管理者がいる事業所は四・七%と少なく、安全衛生推進者または衛生推進者は六・〇%の事業所が選任しているが、法的に義務づけられている十人以上四十九人までの事業所の選任比率は一四・二%にすぎない。
○伊藤(庄)政府委員 御指摘のように、五十人未満の小規模事業場につきましては、安全管理体制、五十人以上のところと異なって、比較的要件の緩和された、安全衛生推進者等の設置を義務づける、あるいは産業医につきましては選任の努力義務とする等の措置が安全衛生法上とられておるわけでございますが、例えば安全衛生推進者の選任状況について見ますと、労働安全衛生基本調査で見ますと、十人以上五十人未満の事業場でこうした安全衛生推進者等
そこで、安全衛生に関する交付税措置でありますが、現在、衛生管理者試験免許取得に要する費用、衛生管理者試験受験講習会に要する費用、安全衛生推進者等養成講習会に要する費用については交付税措置がとられています。しかし、公立学校における衛生管理者等に係る経費については、給食調理場分を除いて地方交付税上特段の措置はとられていないと承知しているわけであります。
警察は八七・六%、消防が九四・〇%、知事または市長が八八・五%、これに対して教育委員会は五六・一%、安全衛生推進者等でも、知事または市長が八〇・四、警察が九一・八、消防が七七・二に比べ、教育委員会は四一・四と、こういう状況なわけであります。
働く者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした労働安全衛生法では、産業医などとともに衛生管理者、安全衛生推進者等をそれぞれの事業場で選任することとなっているわけであります。 そこで、自治省の安全管理体制の整備状況、九五年三月三十一日現在で見ますと、教育委員会の衛生管理者は、選任を要する事業場のうち五六・一%、半分強であります。
○鈴木(正)政府委員 安全衛生推進者あるいは衛生管理者が教育委員会部門でほかの職場に比べて設置率等が低いという問題意識は私どもも持っておりまして、先ほども大臣から御答弁申し上げましたが、平成七年度におきまして、文部省と共同で学校における安全衛生管理に関する調査研究という研究会を設置して、検討をいたしてきております。
逐次その充実が図られてきているところでございますが、安全衛生推進者等につきましては、平成元年度からその選任が義務づけられたものでございまして、その選任率は年々上昇してきておるところでございます。しかしながら、御指摘のように、他と比べて低い水準にございます。
しかし、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生委員の設置率となると低く、特に安全衛生推進者となりますと五六%と極めて低い状況にございます。問題のある数値と考えますが、自治大臣の所見をお伺いいたしたいと思います。
学校以外の地方公務員の職場では、衛生管理者が大体八割から九割、安全衛生推進者等が六割から九割、衛生委員会が七割から八割となっていますが、学校現場の場合は、衛生管理者あるいは衛生委員会がそれぞれ四割程度ですし、衛生推進者はわずか二割というふうな実態だと思います。こういう立ちおくれというのは、何としてもこれは克服していただかなければなりません。そのことをまず指摘しておきます。
御指摘の、労働者数が十人未満の小規模事業場におきましては、事業者がみずから労働者を指揮監督することが通例でありまして、これに合わせて、みずからが安企業務を行うことによりまして安全衛生の確保を図ることが可能であるという考えから、このような小規模事業場につきましては安全衛生推進者の選任を要しないということとされておるわけでございます。
この教職員の休職原因の第一番が神経・精神疾患と、養護学校では腰痛が慢性化しているというような大変過酷な労働実態となっているわけですが、労働安全衛生体制の充実強化ということが求められており、これ自治省が実施された調査で、地方公共団体における安全衛生管理体制の整備状況調査、これで学校の状況としては衛生管理者が四九・五%、安全衛生推進者が三五・二%、そして衛生委員会が三〇・一%ということでよろしいですね。
安全衛生推進者等が選任されておりますのが三七・四%、衛生委員会の設置は三二・〇%でございまして、首長部門、知事あるいは市町村長部門に比べまして低い状況にございますが、整備状況は年々向上している、こういう状況でございます。
そこで、御指摘のシニア・セーフティー・リーダー制度と申しますのは、大企業を定年退職された方で在職中に安全衛生活動を推進されて経験豊かな方が大勢いらっしゃいますので、そういった方に中小企業の安全衛生推進者になっていただいて中小企業の安全衛生水準の向上を図っていただこうということで、そういう方をシニア・セーフティー・リーダーというふうに名づけておりますが、そういう候補者の方に対しまして中小企業の安全衛生管理
○小林(守)委員 今の、特に衛生管理者の選任や産業医の設置、そして安全衛生推進者の選任、これについては極めて問題が多いというような指摘もされましたし、また衛生委員会の設置等につきましても、衛生管理者の資格を持った人の確保が難しい現状であるというようなことからなかなか進まないんだというようなお話もありましたけれども、使用者責任という観点に立つならば、資格が取れないからとか、そういう人がいないからとかということによって
それから最後でございますけれども、今労働災害防止のためにいろいろな職種の方々が、労働安全法を見ますとたくさんの方々がここにかかわっていらっしゃる、安全管理者、安全衛生推進者、作業主任者、いろいろな方々がいらっしゃるわけでございます。
したがいまして、安全衛生管理体制の整備につきましては、昭和六十三年に労働安全衛生法を改正いたしまして、安全管理者の設置が義務づけられていない十人以上五十人未満の小規模事業場につきましても安全衛生推進者を選任するように義務づけたところでございます。
それで、従来安全管理者、衛生管理者の選任が義務づけられていないところでも、一定の規模があったら安全衛生推進者等の選任をせよとか、あるいは衛生委員会等の審議事項に労働者の健康の保持増進に関することを加えて、産業医を衛生委員会等の構成員にしなさいというような内容の法改正であったと思うのです。
ただ、衛生管理者でございますとか安全衛生推進者、特に安全衛生推進者等は去年の改正で置かれることになったわけでございますけれども、そういった点の普及がまだもう一歩というところでございます。
また、今般、中小規模事業場の安全衛生管理体制を充実させるために、労働安全衛生法の改正をお認めいただきまして、新たに五十人未満の事業場についても安全衛生推進者の選任を義務づけることとしたところでございます。この徹底を図ってまいりたいと思います。
本案は、最近の経済社会情勢の変化及び労働災害の動向に即応し、労働者の健康の保持増進のための措置を充実強化するとともに、中小規模事業場における安全衛生管理体制を整備する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者等を選任することとするとともに、安全管理者等に対し、職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識、技能を付与すること
それからこの小規模の中で安全衛生推進者を置くのが十人以上五十人、こういうことになっておりますが、これは建設現場に適用されるのかどうかわかりませんけれども、少なくともそれ以下のところは何の手だてもない、こういうことでは三〇%減達成も非常に厳しいのではなかろうか、こういう気がしてならないわけでございますが、これについてひとつ具体的な対応策をお話しいただきたいと思います。
今回御指摘のように、五十人未満の事業場につきましても、十人以上のところについては安全衛生推進者のようなものを設置していただくということで、一層の安全対策の強化を図る所存でございますが、十人未満の事業場につきましては、規模が小さいこともございますので、事業主の目が行き届くであろうということもございまして、法律的な義務づけということでは考えておりません。
第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者を選任することとするとともに、安全管理者等に対し職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識・技能を付与すること等により、安全衛生管理体制を充実することとしております。
次に、労働安全衛生法の一部を改正する法律案の主な内容は、第一に、小規模事業場における安全衛生推進者の選任、安全管理者等に対する新たな知識、技能の付与等により安全衛生管理体制を充実すること、第二に、法令上の要件を具備していない機械等の製造者等に対し回収または改善を命ずる制度を創設することにより機械等に関する安全性の確保を充実すること、第三に、健康教育、健康相談の実施を促進することとし、必要な指針の公表
○政府委員(松本邦宏君) 安全衛生推進者は、事業者にかわりましてというか事業主の行うべき安全衛生業務を当然いわば代行するような形のものでございますから、その職務を適正に推進できるように事業主は当然その措置をしなければならないわけでございまして、それを、何かを言ったがために不利益な取り扱いをするなんというのは、いわばもってのほかというか、当然そういうようなことは予定していないわけでございまして、改めて
○内藤功君 そこで、法案の中に入りますが、十二条の二で安全衛生推進者等の選任及び担当業務を定めておりますが、この規模の事業場の実情として、果たして容易に人選ができるものかという疑問を呈したいんですね。人選できたとして、大企業のようにその仕事にその推進者という方が専念できる体制は、これはまずないと断言してよろしかろうと思いますね。
○説明員(安藤茂君) もともと、今考えております安全衛生推進者と申しますのは、その事業場において安全衛生業務の遂行に中心的な役割を果たして、その結果によって事業主に対していろいろ意見を言うというそういう役割を想定しておるわけでございますけれども、建設業でありますとか造船業のようにああいう下請関係の場合は協議組織の設置でありますとか運営を行う、元方とその下請との関係で協議組織を設ける、こういうような格好
第一に、小規模事業場における安全衛生業務を担当する者として安全衛生推進者を選任することとするとともに、安全管理者等に対し職場の安全衛生管理を進めるための新たな知識・技能を付与すること等により、安全衛生管理体制を充実することとしております。