1972-05-11 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第13号
先ほど御指摘をいたしましたように、安全衛生事項以外の問題を加えますと、さらにふくれ上がってくるわけです。そこで、先ほど、労災事故発生と労基法違反の相互関係は深い因果関係があるのではないか、この点を私が御指摘をいたしましたら、二〇%と言われました。この二〇%の根拠ですね。
先ほど御指摘をいたしましたように、安全衛生事項以外の問題を加えますと、さらにふくれ上がってくるわけです。そこで、先ほど、労災事故発生と労基法違反の相互関係は深い因果関係があるのではないか、この点を私が御指摘をいたしましたら、二〇%と言われました。この二〇%の根拠ですね。
○須原昭二君 それで、先ほどの二〇%は、二〇%に固執するわけじゃないのですけれども、やはり死亡事故だけで調査の結果すべて出てきた数字であって、しかも、それは死亡事故だけでありますから直接的なもの、その他安全衛生事項以外の労働条件などによって出てきた災害、たとえば、けがであるとか、傷病だとか、そうした法違反を含めますと、私はかなり数字が上回ってくると思うのです。
この労働条件の中に安全衛生事項が含まれておるわけです。したがって、安全衛生事項は労働者の労働条件の一つであると私は思います。この点は、いまうなずいておられますから、間違いないと思うのですが、労働者は労災で死んでしまえば生き返ってこないのですよ。したがって、労働者にとっては、安全衛生対策は、妥協とか条件のつく交渉ではあり得ない。こういうふうに厳密に私はとらえなきゃいけないと思う。