2004-04-01 第159回国会 参議院 経済産業委員会 第6号
しかし、今回の改正では、企業の安全対策への負担軽減、企業に安全確保責任を果たさせる公的監視を弱めるなど、企業責任を免罪するだけで、鉱山の保安を確保し、国民の生命と安全を守るべき行政、国などの責任を放棄するものであり、認めることはできません。同時に、現下のリストラ・合理化で鉱山の保安体制が一層弱まる危険性があり、保安体制の強化充実こそ重要であることを強調するものです。
しかし、今回の改正では、企業の安全対策への負担軽減、企業に安全確保責任を果たさせる公的監視を弱めるなど、企業責任を免罪するだけで、鉱山の保安を確保し、国民の生命と安全を守るべき行政、国などの責任を放棄するものであり、認めることはできません。同時に、現下のリストラ・合理化で鉱山の保安体制が一層弱まる危険性があり、保安体制の強化充実こそ重要であることを強調するものです。
大阪の地裁は、 薬事法の改正により医薬品の安全性確保に関する厚生大臣の権限が拡大強化されて、被告国(厚生大臣)が負うべき医薬品の安全確保責任はより明確になったということができる。 というぐあいになっておるわけでございまして、実は私どもも、私も自由民主党の社会部会長として、やはりそれまでの対応は甘かったというぐあいに思いました。
しかしながら、この場合において廃棄物事業者と発生者の安全確保責任等の議論につきましては、先般来御説明申し上げております原子力委員会の十月の報告書におきまして、専門の廃棄事業者が集中的に放射性廃棄物を処理処分する場合には、その処理処分を行う者を廃棄事業者として安全確保に関する法律上の責任を負わせることが、安全確保の責任を集中し、確実な処分を行うなどの観点からはより適当であるという御提言をいただいているわけでございまして
廃棄事業者を創設することは安全確保責任がより一層明確になるのでこれを是とする意見、それから発生者の責任逃れになるのでこれを非とする意見、この二つの意見が今対立しているわけでございますけれども、皆様方は、廃棄事業者を創設するというこの一点につきまして、これを是とするか非とするか、また、その主な理由をごく簡単にお示し願いたいと思います。全員の方にお願いします。
廃棄事業者は、その放射性廃棄物の処理処分について原子炉等規制法上の安全確保責任を負うことになります。また、廃棄の事業にかかわります原子力損害賠償法上の原子力損害賠償責任につきましても、引き渡された後は当該廃棄事業者が負うこととなるわけでございます。
今回の改正後におきましては、廃棄事業者が行います廃棄物の処理処分についての安全確保責任は当該廃棄事業者が負うということになっておりまして、これにより万全の安全確保を図ることといたしておるわけでございまして、この場合、廃棄事業者へ廃棄物を引き渡した後まで発生者に原子炉等規制法上の責任を残すということは、安全確保責任をあいまいにすることにつながるおそれもありまして、適当でないというふうに考えておるわけでございます
原子炉等規制法に実体的な発生者責任の規定を置きますことについては、放射性廃棄物の処理処分に関する原子炉等規制法上の安全確保責任は、先ほど御指摘の昨年十月の原子力委員会、原子力安全委員会両委員会の提言を踏まえまして廃棄事業者に一元的に負わせる、これによりまして万全の安全確保を図るということとしておりまして、廃棄事業者へ廃棄物を引き渡しました後まで発生者に原子炉等規制法上の責任を残すことは、安全確保責任
次の項「廃棄物の処理処分についての安全確保責任」というところで、廃棄物処理法について、「処理処分の主体が負う。」と書いてありますね。これはどういう根拠でこんなことを書いたのですか。
「廃棄物の処理処分についての安全確保責任」について「処理処分の主体が負う。」これは委託した場合には受託者が負うという趣旨だと先ほどおっしゃいましたけれども、これはどうなんですか。行政法上あるいは民事上の責任はすべて受託者の側が負う、こういうふうに理解しておられるわけですか。
今回の改正は、この放射性廃棄物の処理処分を確実に、適切に行うため、実際に処理処分を行う者に法律上の安全確保責任及び原子力損害賠償責任を一元的に負わせることによって、その責任の所在の明確化を図り万全の安全規制を行うとともに、万一の原子力損害に適切に対処するためのものであります。
したがいまして、今回の法改正によりまして、一元的に廃棄事業者に安全確保責任を負わせ、直接廃棄事業者を規制することによりまして安全確保にかかわる法的責任が一層明確になるというのが一つのメリットであろうかと存じております。