1970-05-09 第63回国会 参議院 外務委員会 第11号
この条約は、航空機内の犯罪や安全危害等の行為を抑制し、機内の秩序規律を維持して航空機の航行の安全をはかるということに関する多数国間条約としては唯一のものでありまして、わが国は、一九六三年九月十四日に署名いたしましたが、昨年十二月四日にこの条約は発効いたしまして、現在その当事国は、おもな民間航空国を含む二十二カ国でございます。
この条約は、航空機内の犯罪や安全危害等の行為を抑制し、機内の秩序規律を維持して航空機の航行の安全をはかるということに関する多数国間条約としては唯一のものでありまして、わが国は、一九六三年九月十四日に署名いたしましたが、昨年十二月四日にこの条約は発効いたしまして、現在その当事国は、おもな民間航空国を含む二十二カ国でございます。
第一には、航空機内で行なわれた犯罪等につい て当該航空機の登録国が裁判権を設定すること 第二には、機長が航空機内で犯罪その他安全 危害等の行為を行なった者に対し拘束を含む妥 当な措置をとりさらに必要な場合にはその犯人 等を降機させまたは着陸国の当局に引き渡す権 限を機長に対し与えるとともに、着陸国は、機 長がこの権限に基づき犯人等を降機させるのを 容認し、引き渡される者を受け取りその
第二には、機長が航空機内で犯罪その他安全危害等の行為を行なった者に対し拘束を含む妥当な措置をとり、さらに必要な場合にはその犯人等を降機させまたは着陸国の当局に引き渡す権限を機長に対し与えるとともに、着陸国は、機長がこの権限に基づき犯人等を降機させるのを容認し、引き渡される者を受け取りその犯罪について予備調査を行なう等の義務を負うこと。