2018-11-22 第197回国会 参議院 外交防衛委員会 第3号
○伊波洋一君 この場合、普天間の場合は飛行場として運用されているわけでございまして、先日私が述べたように、米軍基地については、日米地位協定第三条に基づく、日米地位協定に伴う航空特例法により、航空法の滑走路端安全区域などが適用除外されています。
○伊波洋一君 この場合、普天間の場合は飛行場として運用されているわけでございまして、先日私が述べたように、米軍基地については、日米地位協定第三条に基づく、日米地位協定に伴う航空特例法により、航空法の滑走路端安全区域などが適用除外されています。
皆さん、お手元資料の三ページにも掲げてございますけれども、米軍基地については、日米地位協定三条に基づく、日米地位協定に伴う航空特例法により、航空法第三十八条一項の滑走路端安全区域などの安全基準が排除されています、国内法的には。 一方、米国外の米軍飛行場にも米国連邦航空法の軍飛行場基準が適用されています。
また、平成二十八年十二月には補助金の交付要綱を改正いたしまして、原則として土砂災害その他の災害に対しても安全な区域に立地していることを求め、やむを得ず安全区域外に立地する場合には、一般災害のリスクが高まった際には近隣の安全な施設に避難する計画を立てておくなどの対策を行うことを要件としているところでございます。
滑走路端の安全区域の対策についてであります。いわゆるRESA対策であります。 政府はこれまで、外国人旅行者について、二〇二〇年四千万人という目標を標榜いたしております。この目標に向かって、北九州空港は現在、全国八位の外国人旅客をさばく大きなゲートウエーとなっております。この目標達成に貢献できる空港の一つであるということであります。
○石井国務大臣 滑走路端安全区域、RESAの対策につきましては、航空機の安全確保の観点から、用地の確保が容易な空港から順次対策を進めております。 海上に位置する北九州空港におきまして滑走路端安全区域を確保するためには、滑走路を移設するか、あるいは埋立てを検討する必要がございます。
三月九日の委員会質疑では、日米地位協定に伴う航空特例法により米軍飛行場には航空法第三十八条一項の適用がないことから、滑走路端安全区域、RESAを含む航空法上の安全基準が適用されないことが確認されました。では、なぜ普天間が飛行場として通用しているのか。
許可に当たっては、滑走路端安全区域の確保など、空港等の設置に係る基準に適合していることを求めております。 一方で、普天間飛行場などの合衆国軍隊が使用する飛行場については、日米地位協定等の実施に伴う航空法の特例に関する法律に基づき、航空法第三十八条第一項の規定が適用除外とされております。
普天間飛行場は航空法に基づく飛行場ではないと承知していますが、滑走路端の安全区域など、航空法に基づく安全規則は適用しないということですか。
○小泉親司君 私、こういう、非戦闘地域だから大丈夫だと言いながら、こういうふうな、また更に安全区域を決めるんだと。これはテロ特措法にも、先ほど言いましたようにPKOにもないんで、この点について私は、いかにこの危害が、危険な区域がたくさん存在しているということを、私、法案の仕組みとしてこれは示したものだと、もちろんと言っておられるので、そういうものだというふうに私も理解をいたします。
民間あるいはイラク復興職員、この安全性、これは私、いろいろとこの前議論させていただいて、私の方から提案ということで、安全区域の指標を具体的につくれと。 さっきの防衛庁長官の発言だと、例えば戦闘地域、非戦闘地域、その四つのメルクマールだと、かなり戦闘地域が狭まるんですよ。そして、かなり多くの部分が非戦闘地域になっちゃうんですね。
○末松委員 安全区域というのはどう決めるの。この法律には安全区域というのはないんですよ。どう決めるんですか。どういうことなんですか、それ。 私が言っているのは、例えばイラク復興職員の方、高貴な精神でイラクの復興をしようということで行かれます。地方公共団体の方とか民間の方がおられると思う、専門家の方とか。
この安全基準、安全区域というのは、官房長官は安全区域と言っていました、この区域の基準はどういう形で判断するんですか、そしてそれは公表されるんですか、されないんですか。
この管轄権、管理権に関しまして、この協定の中にはございませんが、現在学説上で問題になっているものとしましては、こういった宇宙構築物に伴ってその周囲に安全区域を設定することが可能であるかどうかということであります。これは結論から申しますと可能であります。
それで、この基本的な考え方の一番問題になりました、例えば放射線の線量率の問題を申しますと、一例を申しますと安全区域の線量率は時間当たり〇・〇五七ミリレム以下とすること、こういうような仕様になっておるわけでございます。したがいまして、私は基本設計の段階でミスがあったというふうには考えておりません。
少なくとも私の計算でいっても、私も炭鉱マンですから、安全炭柱、保安炭柱を見越して、安全区域を見越したとしても、私の計算でいきますと約九十万トンがこれはとれます。そうすると、大体一切り羽で月産二万五千トン、露頭を入れて三万トン。これでいくと、大体一切り羽体制で五百前後からのでスタートできる。それと新北部へ着炭する。これでなければ、山の希望を持つ者はだれもいないと思います。
ここでは散布地域の住民に対して、市は五十メートル以上は安全区域だというふうに言っているわけですね。これは林野庁も五十メートル以上は安全区域だというふうに言っていらっしゃるので、そのとおり言ったまでだと思いますが、そうですね。無風のときは五十メートル以上は飛散しない。
調査というのは、恐らく安全区域で、距離的なものは大丈夫だ、こういうようなことでくるかもしれません。しかし、破片が射撃によって飛来してきたものであるならば、果たして距離は大丈夫なんだろうか、科学的にも安全なんだろうか。
次にまいりますけれども、次は、公海上に設置された構築物に対する当該国の権利の範囲についてお聞きしたいと思いますけれども、これは海洋法会議でもって提案されております単一条約の案によりますと、大陸だな及び経済水域に設置される構築物に対する権利として、沿岸国は必要な場合には前記の人工島ですか、設備及び構築物の周囲に合理的な安全区域を設定することができると、沿岸国は当該安全区域において、航路の安全と、人工島
これは安全区域ですか、いわゆる港湾区域、これはどういうことですか。
○宮川説明員 でございますから、その点は昨年の晩秋にやりましたものが……(近江委員「いや、沖繩ですよ」と呼ぶ)沖繩は、実は訓練水域と申しましてもいろいろございまして、先ほど例に申しましたようないわば施設、区域の前面の保安水域というようなものから、あるいは上陸演習の水域であるとか、あるいは進入水路であるとか、あるいは射撃のための区域であるとか、それから爆発物の安全区域でありますとか、実は非常に種類が多
そして、実は、これも安芸委員会の正確な御判断を待たなければなりませんが、先ほど先生ちょっとお触れになりました点でございまするが、公開に際しまして、くずれ落ちるであろう土砂量の算定というものが、当時研究者グループが予定もしくは想定しておりました量の約五倍の土砂量が流れ出したという事実が残っておりまして、おそらくその当時の安全区域の判断というものに若干の誤認があったのではないかというふうに思われる次第でございます
だから、このような国際空港をつくるときには、やはり相当の防音あるいは大気汚染等も調べて、そしてどのような範囲で空港をつくったらいいか、どの辺までは安全区域にするかとか、そのために必要な土地を買うとか、やはりいろいろなこれに伴うもの、しかも今日公害問題というのは、一種の、これまでの日本の政府なり、あるいは独占資本が非常な無責任な経済成長の結果、今日すべての日本の国民からこの問題が自覚されて、いろいろな