1965-05-17 第48回国会 衆議院 地方行政委員会 第37号
建設省にお尋ねしたいのでありますが、安全信号機は今日では道路の施設の一部なのですね、舗装とか側溝とかガードレールをつけるということばかりじゃなくて。現実にやはり信号機をつけた場合には、事故が非常に減っておるわけです。
建設省にお尋ねしたいのでありますが、安全信号機は今日では道路の施設の一部なのですね、舗装とか側溝とかガードレールをつけるということばかりじゃなくて。現実にやはり信号機をつけた場合には、事故が非常に減っておるわけです。
その中で、前置するつまり安全通信の初めのほうに置かれます信号が安全信号であります。それは電信の場合はTTTであります。電話の場合はセキュリテとか警報ということばを前置するわけでありまして、これが安全信号であります。 以上であります。
安全信号と申しますのは、安全通信を行なう際に前置する信号でございまして、TTTというものでございます。安全通信と申しますのは、安全信号を前置いたしまして、安全通報を送りますものすべてを含めまして安全通信と申しております。
したがって、これは東京都内だけをとりましても、目下警視庁の交通当局はこの施設にたいへん熱意を持っておりまして、東京都あたりと折衝して、必要な個所には安全信号機をつくる、あるいは横断歩道橋をつくらせる。ガードレールをつくらせるというような努力をやっておるわけでございます。
もちろん、この沿岸電話に切りかえました場合におきます切りかえと申しますか、沿岸電話制度によるところの電話を備えつけた船に対しますところの安全性の問題につきましては、超短波を使用いたします関係上、その超短波の周波数によりますところの安全信号の問題ということが当然あるわけでございまして、これらにつきましては、海上保安庁がこれの関係の設備を整備いたすようにも聞いておりますし、また、それが整備されない間におきましても
「但し、遭難通信若しくは緊急通信を行う場合又は第一沈黙時間の最後の二十秒間に安全信号を送信する場合は、この限りでない。」ということでございます。
ですから通過をさせようとすると、安全信号が出るようにしなければ——線路を使用しない間は安全信号が出るようにならぬと意味がないわけです。そういう信号をつけるとどのくらいかかるかということはわからぬでしょうか。
第三点は、第四十條で無線従事者の資格の区分中から聽守員級無線通信士を削り、一方附則第二項においてこの改正法律施行の際、現にその資格を有している者は、その免許有効期間内は、なお従前の例によることにしようとしておるのでありますが、とすると、これらの者は実際上昭和三十年までは、第三十九條によつて第四十條の現行規定通り遭難信号、緊急信号及び安全信号の聽守に限る船舶無線電信の通信操作ができることとなると思われますが
つまり昭和三十一年の秋ごろまでは、現行の規定通りに遭難信号、緊急信号及び安全信号の聽守に限りますけれども、そういう船舶無線電信の通信操作に従事できることになるわけであります。なおこの際御参考に申し上げてみますと、現在この資格を取得しておりますものは二百七十七名ございますが、実際はこの資格に相当する職に従事しておられる方はない状態でございます。
一体このオート・アラーム——自動警急受信機は、皆さんも御存じの方は少いと思うのでありますが、これは通信士が当直しないときに、ある一定の安全信号に対して、べ、ルがバラバラと鳴りまして通信士を起して、非常の通信を聞くようになつておる機械であります。これと関連しては四十條の規定に、聽守員という人間がおり、免状がある。この聽守員というのは、安全信号にだけ耳を傾ける通信士の制度なのであります。
この聽守員級と言いますのは、戰争後船舶の安全法の適用を受けまして船舶の安全信号のみを聽取する、職責としてこの免状が制定されたのでありますが、これは第一次世界大戦の直後だと思います。その後これじやどうにもならないというので、いずれ皆さんのお耳に入ります自働警急受信機、オートアラームというものに、人間が機械に置き替えられました。ところがこのオートアラームは一向働いて呉れません。