2005-06-02 第162回国会 参議院 外交防衛委員会 第13号
○政府参考人(塩尻孝二郎君) ANZUS条約でございますけれども、これは、アメリカとニュージーランドの間の安全保障義務というのは有効ではありませんけれども、アメリカとオーストラリア、あるいはオーストラリアとニュージーランド、この間の条約というのは有効に機能しているというふうに理解しております。
○政府参考人(塩尻孝二郎君) ANZUS条約でございますけれども、これは、アメリカとニュージーランドの間の安全保障義務というのは有効ではありませんけれども、アメリカとオーストラリア、あるいはオーストラリアとニュージーランド、この間の条約というのは有効に機能しているというふうに理解しております。
これらの労働災害のうち、事業主側の不法行為、または安全保障義務の不履行によるものはどれくらいあって、一方労働安全衛生法のもろもろの規定を守っていてなお発生したものというのはどのぐらいあるものなのか。一体どちらがどうでどちらがどうなのかというのはどうでございましょうか。
そこに使用者の人命に対する安全保障義務が存在するのであり、民事訴訟における判決はいみじくもこのことを判示しているのであります。災害が起こってからではすべてが遅いのであります。労働安全、労災、職業病の未然防止、これは労働行政にとって最優先すべき課題と考えますが、労働大臣の所見と今後の施策について伺いたいと思います。(拍手) 次に、今回の法案の内容について伺います。
最後になりますけれども、労災事故の死亡について、いわゆる使用者の安全保障義務というのがいま話題になってきておるわけであります。
これは人事院の方で、国家公務員法の中ではこの最高裁判決というものに違背しないように、法律あるいは政令等で、安全保障義務といいますか、これは規定されているわけですか。
自由世界の防衛力の発展及び維持に寄与するというふうな意味におきまして、集団的自衛態勢をとる限りにおきましては、今度の協定の規定外において、集団的な安全保障義務というものを履行する場合がないとは限らぬが、それは今度の協定外のことである。従つて海外派兵義務というふうなものは、派兵するとも書いてなければ、派兵しないとも書いてない、こういうわけでございます。
更に昨年秋、国会開会中に、我が国会をつんぼ桟敷に置き、総理は自分の個人特使池田勇人氏をして日本の国防の問題を他国の首都ワシントンで米国首脳者と協議させたもので、その結果が、MSA協定、更に本日の二法案と相成つて参つたことは、明々白々たることでありまして、この法案は、軍機秘密保護法制定、集団安全保障義務に基く海外出動、再軍備徴兵制度実施、太平洋軍事同盟締結等に通ずるレールの敷設の役割を果すものとなると
ところがアメリカは安全保障義務を負うことになるかどうか、この点になつて参りますと、第一條の二行目から以下に、アメリカの軍隊は、極東における国際の平和と安全の維持に寄与し、並びに、日本国における大規模の内乱及び騒擾を鎮圧するため、日本国政府の明示の要請に応じて与えられる援助を含めて、外部からの武力攻撃に対する日本国の安全に寄与するために使用することができる、と書いてあるのであります。