2017-04-06 第193回国会 参議院 外交防衛委員会 第11号
日米安保条約第五条の日本国の施政下にある領域という表現は、第一義的には、一九六〇年の日米安全保障条約締結時には小笠原、沖縄が米国の施政下にあったため、これを条約の対象区域に含めないこととするために用いられたと承知をしております。
日米安保条約第五条の日本国の施政下にある領域という表現は、第一義的には、一九六〇年の日米安全保障条約締結時には小笠原、沖縄が米国の施政下にあったため、これを条約の対象区域に含めないこととするために用いられたと承知をしております。
○国務大臣(岸田文雄君) 日米安全保障条約における指揮権についてですが、改めて確認させていただきましたが、まず、旧日米安全保障条約締結時の交渉をめぐる事実関係についてということに関しましては、日米間で指揮権に関する御指摘のような合意が成立していない旨、従来から政府は答弁としてこのことを明らかにしております。
我々は、この国の自己責任の欠如や公共心、道徳心の荒廃が、アメリカ主導による日本国憲法制定から日米安全保障条約締結の一連の流れに始まっていると感じています。真の自立国家としての精神をはぐくむことなく、ただひたすら工業化社会を突き進み、絶対の価値観を経済力に求めた結果、人心の荒廃した国民による今日の混迷した日本社会が形成されてしまったと考えます。
そのパンフに、 ソ連政府は、一九六〇年の日米安全保障条約締結に際して、日ソ共同宣言で合意された歯舞、色丹の返還実現の前提として、日本領土からの全外国軍隊の撤退という全く新たな条件を一方的に課してきました。
なお、米国政府も、事前協議にかかわる事項について、日本政府の意思に反して行動する意図のないことを保証しておりますことは、安全保障条約締結時の岸・アイゼンハワー共同声明からも明らかなところであります。 次に、ジョンソン元国務次官等の最近の発言についてでありますが、御指摘の発言は、いずれも一私人としての発言であり、また基本的には伝聞や記憶に基づくものと思われます。
どちらも限界のあるところでありましょうが、しかし、たとえばシュレジンジャー国防長官就任後、これは確かであると思いますが、私は、直接確かめた情報でありませんからわかりませんが、その構想の一つに、極東の安全保障条約締結国については、地上軍を送る用意はアメリカはないし、将来も必要はないのだ、地上軍を送るならばヨーロッパのみであるという考えを示されたとか、あるいはそういう考えをお持ちであるとかいうほんわかとした
○山中国務大臣 これはちょっと言い方の問題もあると思いますが、日本の現在の国の安全を守り独立を守るための脅威でない核としては、安全保障条約締結相手国としてのアメリカの核は、まさか日本に対する脅威とは受け取れないわけですし、われわれ国会決議まで踏まえた国の最高の政策としての、持たず、つくらず、持ち込ませずということからいえば、アメリカの核兵器といえども、日本の国内においては、日本の国民の日常生活なり、
これは日米安全保障条約締結の当時、国会で議論をせられたことでございますから記憶にさだかであります。そういうために、日本がこのような条約を続けておる限りにおいては、自主防衛の努力をしない、また協力もしないというようなことで、アメリカの中で相当この条約の改変を求めておることは事実でございますが、しかし、これはお互い二国間において合意に達して長い歴史を持つものであります。
ただいま伺いますと、そういう施策も考えておられるようでありますが、今度箱根で日米経済貿易委員会というものが開かれますが、これは安全保障条約締結以来初めて第一回に開かれる意義のある会合だと思いますから、どうぞしっかり対米貿易について話し合いをして、日本に有利のように御努力を願いたいと思います。 なお輸出の中でも重化学工業品の占める割合が日本は非常に少ないように思うのであります。
これらの過去における日本とアメリカとの経済問題について、安全保障条約締結の際に、日本政府としては、アメリカに対して何らかの要求をなさったのでありますか。経済政策の食い違いといわれるゆえんの過去の問題について、何らかの解決の手がかりをあなた持たれたのでありますか、この点についてお伺いをいたします。
(拍手)特に、本年六月に行なわれました参議院選挙におきましては、わが自由民主党は、選挙政策として、第一に、わが国の独立を脅かし、わが国を他国に従属せしめようとする観念的な非核武装中立政策を排し、日米協力による集団安全保障体制によってわが国の平和と安全を保つ方針を堅持する、第二として、現行日米安全保障条約締結後、わが国は独立国として国連に加盟し、自衛力も漸増したのにかんがみ、現行安保条約及び行政協定を
しかし、実際上は現在の安全保障条約というのは、日本の、国連憲章第五十一条にいうところの自衛権を行使する手段として日本とアメリカとが安全保障条約を締結し、そうしてその安全保障条約締結によって、第三条によりますと、その配備は「両国政府間の行政協定で決定する。」政府間の協定で決定する、ごうなっている。
ただ安全保障条約締結当時においては、日本はまだ国連に加入しておりませんでした。従いまして安全保障条約の方には、米国あるいは日本がおのおの国連憲章に従って行動するという条文はございません。しかしその点がいろいろ問題とされまして、一昨年の岸、アイクの共同宣言のあとで、御承知の通りに日本と米国とは交換公文を交換いたしまして、いわゆる国連憲章と安保条約の関係に関する交換公文というものを交換しております。
自衛隊ができておるのであるから、日本の状態が安全保障条約締結当時より変ったのだから、相互防衛条約を結んで、その相互防衛条約に基いて自衛隊が出動するというようなことが考えられるという意味での相互防衛条約には断じてならないように、私は希望したいと思う。そのことが心配でありましたからきょうこれだけのことを申し上げたのであります。
原子兵器の日本への持ち込み、原子部隊のわが国内への配置の問題については、米側は、わが方の意思を無視して実施した例はこれまでもなく、また将来もあり得ないが、しかし、日米安全保障条約並びに行政協定の規定は、表面上は、いかなる部隊を駐留さすかは、米側が一方的になし得る建前になっており、この点不適当と考えるし、また、他面、現在においては、わが国は、安全保障条約締結当時に比し、ある程度防衛力が増加し、また国連
しかもこの安全保障条約締結の根拠となりました平和条約第五条c項は国連憲章第五十一条にいう自衛権が日本にあるということを認めている。つまり連合国としては日本国が主権国として国際連合憲章第五十一条に掲げる個別的または集団的自衛の固有の権利を有する。
○岡崎国務大臣 それは今後の話合いによらなければはつきりいたしませんが、日本とアメリカとは安全保障条約締結等特殊の親善関係にありますから、特に片ひじを張つて賠償とか補償とか区別をつける必要もない場合が非常に多いだろうと考えておりますので、まだどつちにするかは決定しておりません。
但しそれは日本の経済情勢の許す範囲、また日本の政治情勢の許す範囲において行うものでありまして、これは日米安全保障条約締結当時から考えておつたことでありまして、これによつて、何もほかの条件をかまわずに、ただ自衛力増強の義務を負うのは正しくない、但し国内情勢の許す範囲内においては自衛力漸増を行つて行く、それに必要な援助を受ける、こういうようなことになるであろうと思います。
併しこの日米安全保障条約締結以来アメリカ側としては日本と特殊の関係にあり、殊に東亜の平和維持ということについては特に密接な関係を持つて来たものでありますから、事この方面の問題になりますればもう一般的に日本側に対して細大となく必要な報道、情報等は提供する意向でありまするし、又こちらも遠慮なくいろいろな点について意見を述べるし、必要な報道は入手し得る立場にあります。
なお保安庁で研究されておりますという保安庁法の改正等は、何も先方にこれをやらなければいけないというので義務を引受けたわけでもなんでもありませんで、これは前から御説明の通り、安全保障条約締結の当時から、間接、直接の侵略に当るために、日本の自衛力を漸増するということは、義務ではありませんがうたつてあります。その趣旨で政府はずつと来ておるのであります。