2005-04-06 第162回国会 衆議院 文部科学委員会 第8号
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
○素川政府参考人 保育所を対象としている根拠規定でございますけれども、現在は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法の附則の規定がございますが、これは、もともと、先ほど申しました日本学校安全会法の附則の規定から引き継いできているものでございますけれども、この規定によりますと、児童福祉法三十九条に規定する保育所をいうということで、保育所について一定の条件といいますか一定の規定の制約というものが書いてございます
そして、その後昭和五十九年度にも一部が改善された、そういうことになっておりますが、この日本学校安全会法の法案の提出当時、昭和三十四年境三十三回国会と言われておりますが、この対象範囲が義務教育の児童生徒、こういうことであった。それで、幼稚園と高枝は加入できるけれども全額保護者負担、こういうことでもってスタートしたわけでございます。
○中野(寛)委員 学校安全会法のあの補償金額を、文部大臣、それから官房長官、それぞれ文教委員をされておられた当時に一緒に論議をし、そしてその充実を図ったことを思い起こしております。私は、本当は報酬を受けないでボランティアでやる方々にこそ、万一のときの補償というものは、やはりもっと手厚く保障されなければならないと思います。
○政府委員(西崎清久君) 学校災害にかかわる補償につきまして、設置者なり学校の責任のいかんを問わず補償する、いわゆる無過失責任補償制度の制定ということが先生の御趣旨かと思うわけでございますが、私も従来の経緯を調べてみましたところ、学校安全会法をつくりますプロセス、まあその当初においてすでに行政当局、文部省としても、あるいは無過失責任補償制度というものが考えられるかどうかということを検討した経緯かございます
日本学校安全会法及び日本学校給食会法では、それぞれあらかじめ運営審議会の意見を聞かなければならない重要事項を列挙して理事長及び理事会の独走を戒めていたのに比べまして、本法律案ではこれが単に理事長の諮問に応ずるだけの機関に変更され、結果的には理事長権限が強化されているのであります。
大体この法律は、三十三国会、日本安全会法の可決された際に、将来掛金は国・自治体の責任で給付できるよう努力すると松田竹千代文部大臣の答弁がついておるわけですが、この値上げについてはどうでしょうか。
ないかもしれないけれども、いまのような過失責任主義の安全会法の仕組みであったらどこかでかはっきりさせなきゃならぬわけですから、だから今度は父母からすれば、先生方に文句言いたくないとなると、これは泣き寝入りする以外ないんですよ、いまの仕組みは。これははっきりしようとするならば訴訟を起こさざるを得ない。
○参考人(中神暉子君) 最初の質問で、安全会法ができたにもかかわらず消極的であるということで、ちょっと私最近の例ではないんですけれども、少し古い事例ですが、私の友人が、やはり夏休みの水泳中に死亡をされた経験を二例くらいお持ちだったというふうに聞いておりますが、やはりこういう事故がありますと、非常に刑事さんからいろんな方が見えて克明に調査をされるということで、絶対にそういう事故のようなのは起こしたくないということを
○参考人(佐藤勲君) 先ほど足達参考人もおっしゃいましたけれども、安全会法ができて指導の面に消極的になったというようなことは、むしろ五十三年度以降の学校安全給付に関する水準が高くなってから積極的な取り組みも見られたのではないかというふうに私は理解をしております。
これは極論ですけれども、この安全会法ができてかえって学校の現場でいろいろな指導の面に消極的な傾向が見えないでもない、こういう声があるんですが、私それほどとは思いませんけれども、せっかく安全会法というものができておりながら、特に学校の教育活動の中での体育指導の面で非常に消極的な気風というのが強く出つつあるんじゃないかとよく指摘されるのです。
たとえば学校安全会法で、クラブ活動中の児童の負傷とか、あるいは運動場でけがをしたとかいうさまざまな問題に対する救済措置とか、あるいは交通事故の場合でも、いま引き逃げ等加害者がわからない場合でも国が立てかえて支払うという制度がありましたり、いろいろあるわけです。それからもう一つ、例の通り魔に対する被害救済がありますね、これはまだ不十分ですけれども。
ところが、従来の安全会法なりあるいは給食会法には、明確に、十六条にあらかじめ意見を聞かなければならないところの項目はこれこれと、さらにまた、それ以外で諮問に応じていろいろしなければならないと、明確に区別しておるんですよ。それをあなたは、最近のものの機構に右へならえしたもので何ら意図はおりませんと言うけれども、明確に違っておるじゃありませんか。
○柏原ヤス君 納得したようなしないような御答弁ですけど、次にこの健康会法の第十九条にある事業規定というものを見ますと、これはいままでの給食会法、安全会法に掲げてあった事業規定をそのまま移しかえただけだと、こういうふうに思います。そこで、両法人が統合されて健康会となった後もその業務の内容はいままでと同じだと、こういうふうに思いますが、この点もどうなんでしょうか。
この、通学中の事故死、また突然死、こういうことについては安全会法の施行令の二条、また三条で、死亡見舞金の支給が半額になっておりますね。
そこで、第十七条のところに運営審議会の項目がございますが、安全会法の第十六条の運営審議会と異なる中身になっています。一言で言うなら、学校安全会法に言う運営審議会の方が民主的である。そして、職務権限、機関権限というものを明確にそこに指示してある。しかし、健康会法十七条の運営審議会は非民主的である。
○本岡昭次君 いまおっしゃったように、最低、安全会法第十六条の重要事項指定というふうなことでもって、新しくここに十七条に規定された運営審議会がその権限と責任を果たしていくということをやっていただきたい。いまもそういう答弁であったと理解します。 そこで、運営審議会の委員が二十五名ということに今度はなるわけですが、この運営審議会の委員二十五名はどういう形で選出しようとされているんですか。
○本岡昭次君 法律を整備したといま言われましたが、整備したという言葉の意味は、いままでの学校安全会法の中の十六条として存在をしていた運営審議会の運営の方法、またそこで審議すべき重要事項の指定、こうしたものがそこにありましたが、そういうようなものの中身はそのまま引き継がれて、言葉の上で理事長の諮問に応じるとか、あるいは理事長に意見を述べることができるというふうになったと理解をしていいのですか。
○田中(龍)国務大臣 放送大学の設置のときにも、給食会問題、それから安全会法の問題、それで健康会を設置するということは、五十四年の十二月二十八日の閣議決定におきまして方針を決めて、そうして本法案を国会に御提出いたし、審議を願っているものでございますから、改めて第二臨調の結論を待つ必要はないかと実は考えております。
いままでの安全会法では「役員は、他の職業に従事してはならない。ただし、文部大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。」、しかも二項で「前項ただし書の規定による許可を受けた役員及びその役員を役員とする法人は、自己の営業に関し、安全会と取引してはならない。」、こうなっております。
先ほど安全会の話ちょっと出ていましたけれども、安全会法の適用にもならないと。同航空団は、入隊に当たって航空機の体験搭乗の際の事故に備えて、処理は自衛隊に一任をするという内容の一札をとっている。学校教育の外でこのように事故が起こっても補償がない、そういう形さえ含めてこの広報という名のこの種行事がやられていく、こういうことについて文部省はいいと思いますか。
これが七・三〇以前、これは学校安全会法に基づいた、法に基づいて、そして県当局、市町村自治体がそれを受けとめて、交通弱者の救済の面から、児童保護の面から真剣に検討して立ててあったんであります。ところが、七・三〇以後は警察庁がこういう標識で結構じゃないか、こういうことで、これは要らないということでいまやっさもっさしておるんです。
次に、学校安全会法のこの適用の問題でいろいろとこういうふうに議論が分かれることで、現在の学校安全会そのものについて、まだまだ検討しなきゃならない点があるという御意見が多数あるかと思うんです。
次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案について申し上げます。 本法律案は、日本学校安全会の災害共済給付の充実を図るため、国がその経費の一部を補助することができるようにするとともに、学校における保健管理を適切に行い、あわせて安全管理の徹底を図るため、所要の規定を改めようとするものであります。
昭和五十三年三月二十九日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(新東京国際 空港の開港延期及び新東京国際空港における 極左暴力集団の不法行為について) 第二 裁判所職員定員法の一部を改正する法律 案(内閣提出、衆議院送付) 第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育 職員の確保に関する法律の一部を改正する法 律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 第四 日本学校安全会法及
○副議長(加瀬完君) 日程第三 女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の確保に関する法律の一部を改正する法律案(第八十二回国会久保亘君外六名発議) 日程第四 日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。文教委員長吉田実君。 〔吉田実君登壇、拍手〕
これはこの間学校安全会法の改正のときにも名前を出しました、柔道をやっておって首の骨を折りました高知高専の植村君などもこの共同作業所へ行っているわけですが、どんなものをつくっているかというと、洗たくばさみとか、こういったビニールハウスに使うキュウリやトマトのつるを押さえるもの、こんなものを必死になってつくっているのです。大変な苦労でございますが、これに対しては国も県も市も援助がないわけですね。
日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を問題に供します。 本案に賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明はすでに聴取いたしましたので、これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。
○後藤正夫君 私は、ただいま可決されました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案に対し、各派共同提案による附帯決議案を提出いたします。 案文を朗読いたします。
○国務大臣(砂田重民君) このたび政府から提出いたしました日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
瀧 嘉衛君 説明員 警察庁刑事局保 安部少年課長 古山 剛君 行政管理庁行政 監察局監察官 山田 博幸君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○教育、文化及び学術に関する調査 (文教行政の基本施策に関する件) (昭和五十三年度文部省関係予算に関する件) ○日本学校安全会法及
○委員長(吉田実君) 次に、日本学校安全会法及び学校保健法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず政府から趣旨説明を聴取いたします。