2001-11-07 第153回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○安倍最高裁判所長官代理者 合計十一件でございまして、内訳を若干御紹介いたしますと、傷害致死が三件、殺人二件、強盗殺人二件、業過致死事件一件などの状況でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 合計十一件でございまして、内訳を若干御紹介いたしますと、傷害致死が三件、殺人二件、強盗殺人二件、業過致死事件一件などの状況でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 私ども調査した範囲におきましては、ないようでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 まだ現在のところ該当事例はないようでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 少年手続につきましては、原則的な非公開、秘密性の原則があるわけでございまして、そういった意味においては、審判の内容が公にされることは当然予定されていないというのが本則であるわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 事案にはいろいろ多様な事案があると思われます。その意味において、その審理のために要する期間についても多様性があろうかと思います。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 さきに提出された内閣提出法案に至る経過といたしましては、その前提として法制審議会での議論がございまして、その法制審議会に私ども委員として参加した機会におきまして、観護措置期間についての延長の必要があるという実務の要請等を意見として申し上げたことがございました。 以上でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 ただいま委員御指摘の事実認定手続について、今回の法案におきましては、現在の職権主義構造の枠組みを維持した中において、検察官が審判の協力者という立場において関与をすることによってより適正な事実認定を図ろう、こういう御趣旨だと理解しているわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 裁判官が終局の処分を決定する、これにつきましては、法律に規定されているところ、これを具体的事案に当てはめて判断しているわけでございまして、それをさらに詳しく、このような場合はこうするべきだ、こういった指針などはないと承知しているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたように、審判の係属中あるいは審判終了後において、審判の結果でありますとかあるいは記録の閲覧、謄写等によって相当程度の情報をお伝えできるようになると考えているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 昨今、重大かつ深刻な少年事件が頻発している、こういったところから今回の法改正の御議論があるわけでございますが、そのような情勢に適切に対応するということが必要であると私ども認識しているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 現在は四週間というマキシマムがございますので、この期間内に審理を遂げられずにさらに審理を必要とするという場合には、やむなく観護措置を取り消して身柄を釈放し、在宅の状態で審理を続けることになるわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 ただいまの実情が平成十一年の数字でございまして、この数年においてもほぼ同様の状況にあると承知しているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 今回国会に提出されております少年法改正、これはまさに事実認定手続の適正化を図るための法案でございますけれども、これについての裁判官の認識を若干説明させていただきたいと思います。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 委員御指摘のとおり、最近の少年事件の特質を見てみますと、これまではさしたる問題行動はなかったにもかかわらず突然重大な事件を惹起する、こういったケースなど、非行のメカニズムを理解するのは必ずしも容易でない事案が目につくような状況にございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 委員御指摘の少年審判規則第七条の規定は、少年事件の記録の扱いにつきまして、少年の健全育成、そして秘密保持の要請という観点から、その記録の閲覧、謄写については裁判官の許可に係らせるという制度をとっているものでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 現在の家庭裁判所の実務におきましても、この禁治産宣告事件、準禁治産宣告事件は大変重要な事件だという認識で処理に当たっているところでございます。その判断の段階、さらに後見人の選任の段階、さらに監督の段階とあるわけでございます。 ただ、これをどのくらいの事件まで持ちこたえられるか。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 ただいま御指摘の点については、後見監督人をいかなる場合に選任するか、まさに実体要件の問題になろうかと思うわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 後見人がどういう立場にあるかによって、報酬が払われているかどうかという点について、私どもといたしましては統計的に把握しているものはございません。その意味で御了解いただきたいと思うわけでございますけれども、ただ、御指摘のように、身分関係が近い場合には比較的その報酬の額は低くなるとかいう傾向があることは確かだろうと承知しているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 後見人の選任につきましても、できるだけ御本人に意思を確認した上で、その御本人の意思に沿う形を踏まえて、さらに適正な選任をするという観点で運用されていくものと承知しておるところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 私どもとしても、委員御指摘のとおりのものとして考えているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 同様でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 家庭裁判所における審理の実情について御説明を申し上げたいと思います。 この少年の福祉を害する成人の刑事事件の手続は、地裁と同様に、刑事訴訟法の手続に従って行われるわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 御指摘の事件につきましては、平成十年十月二十九日、水戸家庭裁判所土浦支部に送致されまして、現在同支部に係属して、審判が係属されている状況にございます。 以上でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 ただいまの点は、現在進行中の具体的な事件の内容にかかわるものでございますので、私ども最高裁判所といたしましては、お答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 ただいま委員御指摘の、家庭裁判所に送致される少年事件の概況でございますけれども、交通関係事件を含めた少年保護事件の総数で見ますと、平成九年には三十一万六千件余りの事件が送致されております。 このうち、交通関係事件を除いた一般事件につきましては、約半分でございますが、十六万七千件余りが送致されているところでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 私ども、現在の時点で、神戸家庭裁判所におきまして、所長を中心とした幹部スタッフによりまして、事件の記録に直接接触する可能性のあった職員、これは相当数あるわけでございますけれども、この職員すべてにつきまして、さらに幅広く事情聴取を進めている段階にございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 私ども、今委員御指摘の各種の報道については、少年法の立場から見ますと大変問題が大きいという認識を持っているわけでございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 経過は今委員御指摘のとおりの経過でございます。
○安倍最高裁判所長官代理者 御説明申し上げます。 今、私ども裁判所の側におきましては、神戸家庭裁判所において、所長を中心とするスタッフによりまして、この事件の記録に接触する可能性のある職員全員につきまして事情聴取を行っている段階にございます。