2010-03-23 第174回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
安保締結後五十年、そしてただいまの普天間の返還問題、そしてあと二年で沖縄振興法の見直しということで、新たにどのような振興があるかということを基本的なところで考える年。そういう意味におきまして、新政権の仕事が誠に重要になるという理解でございます。
安保締結後五十年、そしてただいまの普天間の返還問題、そしてあと二年で沖縄振興法の見直しということで、新たにどのような振興があるかということを基本的なところで考える年。そういう意味におきまして、新政権の仕事が誠に重要になるという理解でございます。
それで、ちょっとお尋ねをしたいのが、過去の墜落事故関係で、まず過去、安保締結後、日本の国内ないし日本の領海、領域で墜落事故というのは何件ぐらいあったんでしょうか。
今、安保締結以来ということで御質問があったと思うんですけれども、私の手元にございます数字は、沖縄県が本土に復帰した昭和四十七年以降のものしかちょっとないんですけれども、このうち墜落及び主な離着陸失敗事故の件数につきましては約六十件であるというふうに把握しております。
それから次は、内閣府の仲村副大臣の発言ですけれども、日米安保締結当時とは、国際情勢は大きく変化している。経過した五十年と同じ状態で、今後も継続されるのは自然ではない。日米安保は冷戦構造の最絶頂期に締結された。全国の米軍基地の七五%が存在する沖縄の立場から削減を強く主張する。そういうようなコメントが出ております。
日米安保の話もいたしましたけれども、日米安保締結から五十年たちました。夫婦でいえば金婚式を迎えたわけでありますが、この間、ベトナム戦争とか湾岸戦争とか経済危機とか、今えひめ丸の事故がありますし、日本のデフレの問題もありますけれども、やはり安全保障というのは運命共同体で、日本とアメリカはそういう意識で共通の家に住んできたと思います。
○東(祥)委員 外務大臣が言われる言葉にすべて尽くされていると思うんですが、一九六〇年の安保締結後、既に四十年がたちます。今、この周辺事態安全確保法案は、安保条約第六条の基地提供の義務をはるかに超えて、今御説明ありましたとおり、我が国周辺の平和と安定のために、例えば公海上でさえ米軍の軍事行動に協力する道を開こうとしているのであります。
これについては、もう委員の方々御承知のとおり、安保締結の当時からいろいろ議論が国会の中でございました。特に昭和五十五年の議論とか、それから最近では、先年の湾岸戦争のときにやっぱり極東の周辺ということについての議論がございました。そのときに改めて政府の方から御説明を申し上げております。
具体的には中国、北朝鮮の問題がありますが、日米安保締結当時は、懸念される場所として想定されておりましたのは朝鮮半島と台湾海峡だったことを記憶しております。
○国務大臣(宇野宗佑君) 今までのずっと長い安保締結以来の経緯がございますから、私もここで、はいよろしいとか、だめだとか言い切れない面がございます。私は、その経緯を十分一回調べてみたいと思います。
一例を申し上げますと、平和条約、旧安保締結のときに、同時に朝鮮動乱、朝鮮戦争のために派遣されました国連軍を支援するということで、米国との間に交わしましたいわゆる吉田・アチソン交換公文というものがございますが、その中で「武力侵略が朝鮮に起こりました。」という表現が日米双方の書簡の間で用いられております。
○林(孝)委員 ところで、一九六〇年の日米安保締結を契機にして、ソ連側が、日ソ共同宣言の第九項の歯舞、色丹返還条項、これは無効だと言って、最近また、その同じ意味のことを持ち出してきておる。新聞報道で明らかになっておるわけであります。もしそれが事実とするならば、条約不履行をソ連みずから宣明したものだ、私はそう思うわけですけれども、条約違反という考え方についてどのような見解をお持ちになっていますか。
県議会の一時期を経て、私が始めて院に議席を与えられましたのは昭和二十七年の十月、折しも桑港条約、日米安保締結の直後とて、政局は動転のさなかにありました。 私は、政治の目的は国民福祉にあり、国民福祉は国の安全がその大前提であると確信し、この信条一筋にさまざまな渦潮を漕ぎ渡ってまいりました。
そこでこの条項に照らして、わが国は安保締結以来もう長い年月がたっておるわけですけれども、アメリカとの間に、もし万一武力攻撃が行われた場合に日米間でどういうふうに対処するかということをいままで協議されたことがございますか。これは確認事項です。
いわゆる佐藤・ニクソン共同コミュニケというものが今後の日米間の大きな大ワクづけになったことは、日米安保締結以来の大事件であったとも思うわけであります。これらのものは共同声明という形になっており、批准を要しないものでもありますし、こうしたものの取り扱いというのもまた大きな問題点になると思うわけであります。
その中において、一九五〇年安保締結の当時、行政協定に関してはこれを国会の審議に付することなく採決をされたいきさつがございますが、その後、国際法学会等においてはこの扱いをめぐって数々の論議がかわされ、その結果として六〇年の九月に行なわれた旧安保の締結の際には、国会審議の場に行政協定その他が持ち込まれて審議に付せられたことは御承知のとおりであります。
これは、安保締結以来、提供施設の改築費をわが国が負担する初めてのケースであり、まさに地位協定第二十四条の提供施設の維持管理費は米側が負担するというこの規定をほごにするものであり、旧安保の防衛分担金を復活するものであり、われわれは絶対に許すことはできません。
したがいまして、私どもといたしましては岡崎・マーフィー往復書簡は現存、つまり新安保締結後におきましても依然として有効であるという考えをとっております。
実際、安保締結の当時、こういうふうな核というものは問題になっておったのかどうか、その点お伺いします。
そうして四年間たった今日、新たに米国と、中ソ不可侵条約に一そう強化させるような動きを与える安保締結を、されようとしているわけであります。これはゆゆしい問題だと思う。
従いまして、私たちは安保締結の、出されました資料によって拝見いたしまするに、沖縄の問題につきましては、相互協力及び安全保障条約についての合意された議事録というのがございます。その議事録によりますと、前段は省略いたしますが、「武力攻撃が発生した場合には、日本国政府は、同政府が島民の福祉のために執ることのできる措置を合衆国とともに検討する意図を有する。」と書いてあります。