1980-04-23 第91回国会 衆議院 外務委員会 第17号
それで、その決議の内容は大体次のようなことでございまして、EC各国は米国に対する連帯及びイランに対する深甚なる遺憾の意を表明するとともに、さきに否決された一月十日の安保理事会決議案に従い、イラン制裁を科すために必要な立法措置を五月十七日までに完了することとし、この時期までに人質解放への決定的な進展が見られない場合には、直ちに共同して制裁措置を行うとしております。
それで、その決議の内容は大体次のようなことでございまして、EC各国は米国に対する連帯及びイランに対する深甚なる遺憾の意を表明するとともに、さきに否決された一月十日の安保理事会決議案に従い、イラン制裁を科すために必要な立法措置を五月十七日までに完了することとし、この時期までに人質解放への決定的な進展が見られない場合には、直ちに共同して制裁措置を行うとしております。
国連憲章との関係におきまして、ただいま先生御指摘のように、いわゆる対イラン措置に関するアメリカが提出いたしました安保理事会決議案というものがソ連の拒否権により否決をされたということは事実そのとおりでございまして、したがいまして、手続上の問題といたしましては、安保理事会の決定が、三十九条の平和に対する脅威の存在の問題であるとかあるいは四十一条の具体的に非軍事的措置をとる決定というものがなかったということはそのとおりでございます