○政府特別補佐人(横畠裕介君) 「国の存立を全うし、国民を守るための切れ目のない安全保障法制の整備について」の閣議決定に関して当局が行った業務は、①平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受け、②平成二十六年五月二十日に安全保障法制整備に関する与党協議会の議論
平成二十六年五月に公表されました安保法制懇の報告書、これでは、国連PKOの活動における駆け付け警護等における武器使用はそもそも武力の行使に当たらず、憲法上の制約はないと解すべきであるとされております。今、一部その御見解、御披瀝いただいて、その中にも、御答弁の中にもあったと思うんですけれども、この安保法制懇の考え方に関しまして、防衛大臣の御見解をお尋ねいたします。
平和安全法制の制定により限定的な集団的自衛権の行使が可能となりましたが、これに先立ち、今、原口委員が御指摘になったように、安保法制懇によって提言された二つの案のうち、芦田修正の考え方については、これまでの政府の憲法解釈と論理的に整合せず採用できない、こう判断をしたところでございます。
そうすると、もともと、安保法制懇、総理の諮問機関の安保法制懇は二案出していましたね。一案は、現行憲法のもとでも、いわゆる芦田修正と言われるフルスペックの集団的自衛権が認められる。それに対して、皆さんが採用されたのは、一部解釈改憲。 なぜ、フルスペックの、岡崎先生が主張されていたような集団的自衛権というのは現行憲法のもとで認めないとしたのですか。
安保法制懇も同じく、発言者名を付さない議事要旨の公開でありました。未来投資会議は、議事要旨を公開して、一定期間後、議事録公開というスタイルをとっています。それぞれいろいろなスタイルをとっているんだろうというふうに思います。
先般の質疑でも申し上げましたけれども、おととしの集団的自衛権の行使を可能とした解釈改憲のときの諮問機関となりましたいわゆる安保法制懇の委員の皆さんも、これは国会同意人事ではありませんので、報酬は一日一万円程度だったということであります。 さて、次のお尋ねですが、この物材機構の理事長に就任された橋本氏、この理事長就任を閣議決定したのはいつになりますでしょうか。
さらに、その前提として検討した資料としての取得文書、安保法制懇に関する資料それから与党協議に関する資料等も、あわせて公文書管理法に基づいて保存しているところでございます。
ところが、そうではない、安保法制懇などの国会同意人事の対象ではない組織のメンバーに対してはそうではないということであります。 今御答弁いただいた総合科学技術会議やCSTIの非常勤の方というのは、一回当たりの会議参加で幾らの謝金を受け取られるんでしょうか。
平成二十六年七月一日の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務といいますのは、平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以降、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況について説明を受けております。
一昨年のことでございまして、七月の一日に閣議決定をするに至るまで、その間も安保法制懇で様々な議論を行い、その中において、これまでの政府のそうした様々な答弁書あるいはまた答弁を我々もよく十分に検討させていただいたわけでございまして、そうした中におきまして、そうした重要なもの等についても、これは要約したもの等も含めまして私は理解をしているつもりでございます。
きょうは、限られた時間なので、法制局長官にもお越しいただいておりますので、これも先週水曜日にちょっと聞けなかった話なんですが、二月十八日の参議院の決算委員会で難波委員の質問に答える形で法制局長官は、平成二十五年二月の安保法制懇それから平成二十六年五月から始まった与党協議については、内閣官房の国家安全保障局と法制局の担当者は適宜意見交換をしていたというふうに答弁されています。
それに加えまして、先ほどお答えいたしましたとおり、その事前の準備段階というのがございましたので、その準備段階において用いた資料として、取得文書になりますけれども、先ほどの与党協議に関する資料、閣議決定の案文のたたき台や概要などを当然含んでいるわけでございますけれども、それに加えまして、それより以前の安保法制懇における資料なども含めて、あわせて公文書として管理しているということでございます。
私は、基本的には今回の平和安全法制は、我々、安保法制懇でも審議しましたとおり、本来は憲法改正によるべきだというのはもう多くの先生方から同一な意見でございました。しかしながら、その憲法改正には非常に多くの年月を要すると予想されます。したがって、現在の憲法の許す範囲でぎりぎりのところ、今回の法制ができ上がったものと、私はこのように理解いたしております。
今お尋ねになられましたのは閣議決定に関する業務についての資料ということになろうかと思いますけれども、平成二十六年七月一日の閣議決定に関して当局が行った業務といいますのは、一つ目、平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以降でございますけれども、内閣法制次長がオブザーバーとして出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受けていたところでございます
取得文書といたしましては、安保法制懇に関する資料及び当該閣議決定の案文のたたき台や概要を含む与党協議会に関する資料があります。これらは、意見事務を迅速かつ的確に行うためのいわば事前の段階の検討資料として内閣官房から取得したものであります。
そこで、私は法制局長官にお聞きしたいんですけれども、この総理の記者会見あるいは安保法制懇の結論が出たのは五月ですが、七月一日に閣議決定があったわけですね。その閣議決定に至るまで、法制局内で当然議論があったということですが、先般、参議院の決算委員会で、一月二十一日ですけれども、法制局長官は、議論はあったけれども、しかし、議事録を残すようなものではないというふうに説明されているわけですね。
そして、まさに、安保法制懇に始まり、その後の与党の協議会において煮詰められていき、その結果を受けた閣議決定ということにつながっていくわけでございますけれども、その過程をフォローしながら、ああ、なるほどこういう議論が行われているのかというような、いわば検討をしていたということでございます。
○安倍内閣総理大臣 安保法制懇の方における議論と最終的な政府の判断というものがございます。 私の考え方についての一端は、これは私の考え方でありますが、これはおととしですね、岡田委員と予算委員会において、私は、限定的な容認という考え方に近い、この議論を進めていくべきではないかということについて答弁をさせていただいた、こう思います。これは岡田さんに対する答弁でありました。
平成二十六年七月一日の閣議決定に関して内閣法制局が行った業務は、一つ目として、平成二十五年二月に安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会、いわゆる安保法制懇が再開されて以後、内閣法制次長がオブザーバーとしてこれに出席したほか、適宜内閣官房から議論の状況等について説明を受けております。
それまでの安保法制懇に関する事務でございますけれども、安保法制懇そのものは懇談会でございまして、内閣法制局が所管しているものではございません。 また、与党協議会の議論でございますけれども、これも与党の議論でございまして、内閣法制局の議論ではもちろんないわけでございます。
○公述人(坂元一哉君) 我々安保法制懇が出した報告書とは異なったわけでございますけれども、それは、一番の違いは、集団的自衛権のことというよりも、国連の集団安全保障、これへの協力の仕方ということだったのではないかと私は思っております。
坂元公述人は、安保法制懇の一員として昨年の五月十五日にいわゆる報告書も出されたというわけでございまして、その報告書の中では、いわゆるこの議論の中では、フルスペックの集団的自衛権の行使、ここに向けて法整備すべきじゃないかというこれは提言をなされたわけでございます。
○水野賢一君 坂元公述人に御意見をお聞かせいただければと思いますが、先生も関係をしていらっしゃった安保法制懇、安保法制懇の報告書、もちろんそれに対しても賛否そのものがいろいろあるというのは承知していますけれども、安保法制懇の報告書を拝見しますと、集団的自衛権の行使に当たっては、攻撃をされた国からの明示的な要請が日本にあって初めて行使できるんだという書き方をしていらっしゃるんですね、今年の最終報告書ですけれども
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 確かに、急いではならないということもございまして、私は二〇〇六年に総理に就任をしたわけでございますが、一年間近く安保法制懇において議論を進めてきたわけでございますが、当時はもちろんまだまだ国民的な、また与党の中におきましても、当時は自民党の幹事長を務めておられましたが、与党の中でも議論が深まっていないという中におきましては、これはそれ以上進めていくことは断念したところでございますが
○水野賢一君 それだったら、結局のところ、本当に要請してきているのは、後方支援なのか集団的自衛権のことなのか何なのかさっぱり分からぬということもあり得るだろうし、私、安保法制懇の、もう質問はこれで終わりますけど、私の意見だけ言えば、安保法制懇の答申、大臣、当然御覧になったと思うけど、そこにはこう書いてあるんですよ。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 昨年五月十五日に提出をされました安保法制懇の報告書では、二つの異なる考え方を示していただきました。 一つは、芦田修正の経緯に着目し、個別的か集団的かを問わず自衛のための武力の行使は禁じられていない、また、国連の集団安全保障措置への参加といった国際法上合法な活動には憲法上の制約はないとする考え方であります。
この資料の二を見ていただきたいんですけれども、これは、七月の六日に衆議院の参考人質疑で来ていただきました慶應義塾大学の細谷雄一先生、細谷先生はまさに安保法制懇のメンバーであった、このメンバーとして、集団的自衛権、フルサイズで法整備するべきじゃないかという提案書を書かれた方なわけですけれども、この方が質疑の中でこのように答弁されております。
この五月十五日というのは同時に、これは総理の私的諮問機関でございました安保法制懇が報告書を政府に対して提出をした日でもございます。