1986-02-24 第104回国会 衆議院 予算委員会 第16号
この非常事態が宣言されるという状態によって安保条約運営上どのような影響が予想されますか、出てまいりますか。防衛庁長官、御所見をいただきたいと思います。先に防衛庁長官からお願いをしたいと思います。
この非常事態が宣言されるという状態によって安保条約運営上どのような影響が予想されますか、出てまいりますか。防衛庁長官、御所見をいただきたいと思います。先に防衛庁長官からお願いをしたいと思います。
ですから、日本が日本の安保条約運営という立場からノーと言うことは、これは条約上当然あり得るわけでありますし、日米間の緊密な協議の中においてそういうことがあったとしても、それはまた情勢の中で当然受け入れられる、私はそういうふうに考えております。
○大平内閣総理大臣 この点は、安保条約運営につきましては安保協議委員会というのがございまして、それのコントロールのもとに、このガイドラインによる日米協力があるわけでございまして、初めから大きな歯どめをちゃんとつけてあるわけでございまして、そのフレームから出られないようにちゃんといたしてあるつもりでございます。
むしろ今回の問題は、そのような従来の安保条約運営上の形式論理というものの繰り返しということだったならば、核が持ち込まれたか、持ち込まれないかという国民の疑惑に対する答えにはならない。そういう中で、いま核持ち込みをめぐって、国民の政府に対する信頼の念というものがだんだんに薄れつつある。
状況下の研究No12、別紙第2、外交及び安保条約運営に関する事項の中でも、「全面的に包括承認を与える。」と書いてあります。それから、同じく状況下の研究No12の答解説明資料の中でも、「要請を受けいれたほうが防衛目的達成のためには、より有利であろう。またその都度、事前協議を行なうことは作戦行動のタイミング上好ましくないので包括承認の形をとった。」、こう書いてあります。まだありますよ。
「外交及び安保条約運営に関する事項」というところです。ここの2の(4)によりますと……。(「それちょっと、われわれには何にもない」と呼ぶ者あり)出さないからだ。要求してください。与党が同調してくれれば出すそうですから。(「君ら配ったと言うけれども、君のほうの資料だろう」と呼ぶ者あり)これは私どもが……。
「外交及び安保条約運営に関する事項」、この中の2の(4)、「将来核兵器の日本国内持ち込みが、ただちに必要な情勢となった場合は、持ち込まれた核兵器の使用に関しては事前に必らず日米両国政府の完全なる合意を必要とする条件のもとに承認する予定である。」、こう書いてある。きわめて重大なことです。従来の政府の政策に反する。こういう文章はあるはずでございますが、いかがですか。
第一点は、No.12の別紙第2「外交及び安保条約運営に関する事項」の2の(4)によれば、核兵器の持ち込みでございますが——総理大臣もぜひお聞きいただきたい。総理大臣非常に関係がある。「将来核兵器の日本国内持ちこみが、ただちに必要な情勢となった場合は、持ち込まれた核兵器の使用に関しては事前に必らず日米両国政府の完全なる合意を必要とする条件のもとに承認する予定である。」
No.12の内容は、韓国情勢の推移に伴う国策要綱をはじめ「別紙第1、用兵の基本に関する事項」「別紙第2、外交及び安保条約運営に関する事項」「別紙第3、経済に関する事項」「別紙第4、要員に関する事項」「別紙第5、民防衛、治安に関する事項」「別紙第6、心理戦に関する事項」「別紙第7、国防中央機構の整備に関する事項」、並びに「国策要綱に応ずる当面の施策の骨子」、並びに別紙A、B、説明資料、これらによって「
○下村定君 時間がありませんから、これ以上追及いたしませんが、今私のあげました三つの問題、国防会議の機能向上、それから日米安保条約運営の能率化、それから防衛庁昇格の問題、これは、これをやっても大してお金の要ることではございません。また私の考えでは、憲法に抵触するとも考えておりまません。政府に熱意があれば、今でも、すぐでもできることだと考えるのであります。が、この席ではこれ以上申しません。