2021-04-15 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第7号
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
いずれにしても、今、武器等防護ですね、自衛隊法の九十五条の二においては、武力紛争が発生している局面、重要影響事態あるいは存立危機事態など例示をしましたけれども、そういう場合でも法理としては武器等防護はできるんだというのは、これ実は安保国会通じて初めての政府答弁でございます。
○小西洋之君 今の答弁なんですが、一番最後の、防衛大臣がこうした武力紛争が発生しているような場合においては武器等防護の命令をする、そういう判断をすることはないということですが、これについては安保国会でも、判断をすることはできません、対応できる事態ではございませんといったような答弁があるんですが、今の答弁で明らかなんですが、要するに、その判断することがないというのはあくまで政策論であって、法理としては
その中で、米国とは、日米安保の下で、米国の日米安保五条のコミットメント、尖閣諸島にも適用されるということのコミットメントを確認しておるところでございますが、米国は日本の立場というものを十分に理解をし、そして尖閣諸島をめぐる情勢についても我が国の側に立って緊密に連携をしていく、こういう立場でございます。
こういう状況の総理が終わった後の総理でありまして、どう立て直すかと、極めて難しい状況にあった状況と、今、安倍総理の下で七年八か月、強固な日米同盟を築いてきて、昨年、日米安保も六十周年を迎えた、かつてない強固な状態でありまして、その基本が揺らいでいない、この前提条件が違う、こういうことでお答えをしたものでありまして、そういった意味で、特定の方に対して誹謗中傷するとか非難する、こういうつもりもございません
それでは最後に、今後の日本としての対応はどうあるべきかということで、対米国については、四月十六日に開催される菅総理大臣と米国のバイデン大統領との首脳会談において、一月二十四日の岸防衛大臣とオースティン国防長官との電話会談で確認された共同防衛義務を定めた日米安保条約五条が日本の施政下にある尖閣諸島に適用されることを首脳同士で改めて確認する必要があると思います。
繰り返しになって恐縮でございますが、この米軍機の飛行訓練、これは、パイロットの技能の維持等の観点から必要不可欠な要素でございますので、日米安保条約の条約上の義務である我が国の防衛を全うするという観点から、これは重要なものであるというふうに認識しております。
一般に、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を行って活動することが当然の前提です。
○加藤国務大臣 先ほど防衛省からも答弁させていただいたように、米軍機の飛行訓練は、パイロットの技能の維持向上を図る上で必要不可欠な要素であり、日米安保条約の目的達成のため極めて重要という認識でありますが、訓練の際には、公共の安全に妥当な注意を払い、安全性が最大限確保されるべきことは当然のことであります。
そこで、外務省のホームページ見ますと、この間、大臣も答弁されておりましたけれども、来年度ですね、二〇二二年の国連安保理事会の非常任理事国を目指すというふうな発言をされております。調べますと、アジア太平洋で一議席、五十四か国ですかね、で一議席というところで、かなり厳しい選挙になると思います。 公職選挙法的なものがあるのかどうか知りませんよ。
これらの安保政策と通商政策などの変化はRCEP協定にどのような影響をもたらすのか、お考えをお伺いしたいと思います。 〔委員長退席、伊藤(信)委員長代理着席〕
一方で、本法案自体は決済手続を定めるものであるものの、政府は、解釈上、運用上、違憲部分を含む安保法制に規定する自衛隊の行動を目的とする共同訓練を行うこと、例えば存立危機事態を想定した訓練などを行うことは除外されないとしており、その際の物品、役務の提供が本法案及び日印ACSAにより可能となる仕組みになっています。
これにより、憲法違反の安保法制と一体で、平時から有事に至るあらゆる段階で、ACSAを通じた日印間の軍事協力が可能となります。 自由で開かれたインド太平洋の名の下、同盟国や協力国を巻き込みながら軍事体制の強化を進める米国の対中軍事戦略に沿って、二国間、多国間の共同訓練を拡大し、中国に対する軍事的牽制と圧力を強めようとするものです。
そこで、今報道された経済協力、気候変動、安保という大変大きなテーマ、これは我々も注視をしますが、当面の課題であります東京五輪、オリパラについて、首脳会談では議題として出てくるのでしょうか。その点はいかがでしょう。
辞任 補欠選任 神山 佐市君 大串 正樹君 武内 則男君 照屋 寛徳君 同日 辞任 補欠選任 大串 正樹君 黄川田仁志君 同日 辞任 補欠選任 黄川田仁志君 大野敬太郎君 ――――――――――――― 四月五日 防衛省設置法等の一部を改正する法律案(内閣提出第一九号) 三月十五日 戦争法(安保法制
まず、日米安保協議会、2プラス2が先般行われて、共同発表の文書に、日米安全保障条約第五条の下での尖閣諸島を含む日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメントという文章、和文、英文ともございますが、それと、台湾海峡の平和と重要性といったことが、和文、英文、どちらも明記されているというのを確認させていただいています。
○岸国務大臣 我が国の防衛政策は特定の国を脅威とみなして行っているものではございませんけれども、その上で、米国は、先般の日米2プラス2を含めて、累次の機会に、日米安保条約五条の下での尖閣諸島を含む日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントを確認をしてきているというところでございます。
同様に、安保法制によって、存立危機事態とか重要影響事態ということになれば自衛隊が一定の役割を果たす、存立危機事態であれば武力行使も含まれる、重要影響事態の場合には後方支援、こういう形ができております。
○小西洋之君 大分答弁いただいているんですけど、安保法制の下の自衛隊の行動についても検討をしていたということでよろしいですね。あるいは検討していなかったんでしょうか。大臣、お願いします。
そういう部分については、せめて、こういう安保条約的なね、安保条約とは違うけど、軍事同盟条約というのかな、これがあることは把握しており、そしてこれが改定年だぐらいのことは言ってもいいんじゃないでしょうか。どうでしょうか、その辺は。それも把握していないというんだったら、それはしようがないですけど。
○小西洋之君 ですから、その不断の検討というのは二〇一七年から一八年当時に安保法制を運用するということを考えた、検討していたのかどうか、で、様々な事態というのはアメリカ軍が軍事行動に踏み切った際に安保法制の運用ということを考えていたのか、明確に答弁してください、防衛大臣。
武器等防護を安保法制によってつくったわけなんですが、その前段にある七・一閣議決定においてはこのように書いております。「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっては武力攻撃にまで拡大していくような事態においても、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要である。」。
いずれにしましても、いずれにしましても、政府としては、憲法を尊守し、日米安保体制の下で引き続き日米同盟の抑止力、対処力を強化してまいりたいと考えています。
線を引っ張ったところなんですが、これ何をおっしゃっていらっしゃるかというと、後ろの四ページ目の資料の中に日米安保条約第三条という条文があるんですが、実は、日米安保条約第三条、まさに岸首相の時代に改定されたものなんですが、そこで初めて第三条という新しい条文が入って、その条文なんですが、アメリカは各国、アメリカ上院の定めで同盟国と全て同じような第三条というのを設けているんですが、同盟条約で、日米安保条約第三条
最初、朝日新聞が報じてえらい騒ぎになったその当日から、翌日かな、から私は、この問題は、LINE独りの問題ではない、LINEの不手際とかそんな矮小な問題じゃなくて、経済安保、国家安全保障の根幹を揺るがす制度的なテーマだということを言い続けてきました。 今日は、平先生も、これは技術ではなくて制度だということをおっしゃっていただきました。
○国務大臣(茂木敏充君) 大塚議員から、日米2プラス2における尖閣諸島への日米安保条約第五条の適用に関するやり取り及び尖閣諸島に関する米国の認識についてお尋ねがありました。 我が国及び米国は、日米安全保障条約第五条に基づき、我が国の施政の下にある領域におけるいずれか一方に対する武力攻撃が発生した場合、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処することとなります。
この特別協定は、日米安保条約に基づいて日本の安全保障が担保されるために整えなければならない諸条件の一部として、一九八七年以降、締結されているものと理解しています。 現下の情勢で日本の安全保障が担保されるためには、覇権主義的言動がエスカレートする中国に対する米国の向き合い方が問われます。 そこで、外務大臣に伺います。
現行の日米安保条約の署名から六十年余り。東西冷戦時代を含め、日米同盟がアジア太平洋地域の平和と安定の礎となってきたことは言をまちません。しかし、昨今、インド太平洋地域の安全保障環境は大きく変貌し、日米同盟が支える平和と安定が揺るがされかねない危機に直面しています。 最大の要因は、力を盾に国際法違反もいとわず一方的に東シナ海、南シナ海などで現状変更に動く中国の存在です。
安保法制は憲法違反であるという論陣を張っておりますところでありますけれども、私も、また我が会派も、台頭してくるこの対中国に対して、またこれまでの国際社会あるいはこの地球規模でのこの市民社会の価値観とは違う、そうした動きを重ねている中国に対して、我が国が日米同盟を軸として、基軸として、また連携できる国々とどのように対処していくかということは、我が国の外交安全保障上最重要の課題であるというふうに考えております
在日米軍が日米安保条約上の義務である我が国の防衛を全うするという観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することは当然の前提であります。この認識について、日米間では様々な機会を捉えて様々なレベルで共有するとともに、一層安全な運用がされるように協議を重ねてきております。政府として、現時点で新たな枠組みを設ける必要があるとは考えておりません。
在日米軍が安保条約上の義務である我が国の防衛を全うする観点から重要なものですが、我が国の公共の安全に妥当な考慮を払って活動することが当然の前提でございます。
同じ趣旨で、経済産業省も経済安保に力を入れていただいています。 官房のサイバーセキュリティ・情報化審議官、江口さん、お越しいただいています。同じ趣旨で御答弁いただきたいと思います。
そして、米軍の駐留は、日米同盟、日米安保体制の中核的要素である中で、在日米軍駐留経費は、その在日米軍の円滑かつ効果的な活動を確保する上で重要な役割を果たしてきているというのが基本認識でございます。
我が党も外交・安保政策の原則と考えている日米同盟と専守防衛は表裏一体のものであると考えていて、そのためには、日米安保条約によって、これは日本が盾と矛の役割を分担することが前提となっていることがこれまでありますので、これまで一貫した政府の見解でもあったということを確認できたことはよかったことだと思っていますので、そのことをお伝えしておきます。ありがとうございます。
特別協定を国会で審議をするに当たって、外務大臣は、まず、金額とか負担割合とかじゃない、最初に日米同盟があるんだ、こうおっしゃっておりますが、日米安保条約の下で結ばれている地位協定の枠を外れているのが今度のHNSですよね。特別協定ですよ、これは。暫定的、限定的というわけですよ。
また、尖閣諸島に対する日米安保条約第五条の適用を再確認するとともに、同諸島に対する日本の施政権を損なおうとする一方的な行動に引き続き反対することを確認いたしました。 また、台湾海峡の平和と安定の重要性を確認し、さらに、北朝鮮の完全な非核化の実現に向けて、国連安保理決議の完全な履行の重要性を確認し、日米、日米韓三か国で引き続き協力していくことを確認いたしました。
また、尖閣諸島に対する日米安保条約第五条の適用を再確認するとともに、尖閣諸島に対する日本の施政権を損なおうとする一方的な行動に引き続き反対することを確認したわけであります。さらには、台湾海峡の平和と安定の重要性を確認いたしました。
その上で、御指摘の島々における射爆撃場につきましては、日米安保、安全保障条約の目的を達成する上で引き続き米軍による使用に供することが必要な施設及び区域であると認識しております。
今、外部の有識者も交えながら、今後講ずるべき食料安保についての検討も今進めているところでございます。