1981-06-03 第94回国会 衆議院 法務委員会 第18号
○安仁屋説明員 先生から御指摘のありました日光川の下流部につきましては、堤防、護岸の補強、それから河床のしゅんせつ工事というものをやりまして、安全性の増大を図るという計画がございます。その工事の施行に必要な用地を取得するために、愛知県土木部におきまして関係地権者等と折衝を続けておるところでございます。
○安仁屋説明員 先生から御指摘のありました日光川の下流部につきましては、堤防、護岸の補強、それから河床のしゅんせつ工事というものをやりまして、安全性の増大を図るという計画がございます。その工事の施行に必要な用地を取得するために、愛知県土木部におきまして関係地権者等と折衝を続けておるところでございます。
○安仁屋説明員 いわゆる普通河川と申しますのは、建設省所管の国有財産といたしまして都道府県知事が国有財産法に基づいて財産管理を行っているというのが現状でございます。
○安仁屋説明員 普通河川につきましても、災害が起きました場合の復旧につきましては、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法に基づきまして市町村が管理する河川だというふうに観念いたしまして、その復旧事業費の一部、通常は三分の二でございますが、これを国庫が負担する、こういう制度が確立しております。
○安仁屋説明員 昨年の建設委員会におきまして先生から御指摘ございまして、本省同士でも詰めるという話になりました。それを受けまして、私どもも従来から問題になっております河口部の締め切り堤防敷に係る登記上の問題につきまして、法務省民事局と現在協議をしておるところでございます。
○安仁屋説明員 ただいまおわび申し上げましたように、先生にお出ししました資料に即しまして一生懸命勉強してまいったつもりでございますが、先生の御趣旨に必ずしも沿えなかったという点は申しわけないと思いますが、C地区について申し上げますと……
○安仁屋説明員 お話にございましたように、建設省河川局におきましては、水害保険制度の創設の可能性につきまして学識者を含めた研究会を設けまして、一昨年の秋以来検討してまいっております。現在大分議論は詰まってはおりますが、まだ報告をまとめる段階には至っておりません。
○安仁屋説明員 建設省では河川局におきまして、洪水等によります住宅、家財等の個人の財産上の損害をてん補するための水害保険制度につきまして、その実現の可能性を探るための調査研究を外部の学識経験者の参加を得まして行っております。
○安仁屋説明員 水害保険につきましては、昔からやったらどうかという意見はあったわけでございます。それに対しまして、いま申し上げましたようなむずかしい問題点があるために現在制度化されていないということでございます。しかし、本当にむずかしい点がどこにあるのか、そこをもう少し突き詰めてみたらどうか、こういう立場で検討を始めたわけでございます。
○安仁屋説明員 建設省におきます検討につきましては、少なくとも今年度いっぱいかかる、仮に制度化するとなりますと、国全体の問題でございますし、保険という問題で審議会等の関係もあろうかと思いますので、仮に実現するにしても相当の時間がかかるのではないか、このように考えております。
○安仁屋説明員 埋め立てにつきましては、特に計画というのをつくりましてそれが何%進捗しているという観点でとらえておりませんが、ちなみに実績を申し上げますと、私ども四十七年度から五十一年度までの五カ年というのをとっておりますが、その五カ年で建設省所管分でございますが、竣功は九百九十五ヘクタール、約千ヘクタールでございます。
○安仁屋説明員 砂利採取計画認可手数料の方でございます。限度額一万五千円……。
○安仁屋説明員 具体的な事業計画あるいはその事業執行に当たっての補助率等についての御質問でございますが、実は、それについてはまだ具体的な話として出ておりませんので、検討しておりません。しかしながら、建設省といたしましても、瀬戸内海の水質保全等を図るための法制といったものが必要である、環境をよくしていくということについて協力していくという気持ちは十分ございます。
○安仁屋説明員 先ほど建設省に対しての御質問がございましたので、お答えしておきます。 十勝川におきます天然氷の採取につきましては、四十八年から採取の許可をしております。料金は、五十年までが百キログラム当たり十五円、五十一年以降は三十円ということになっております。
○安仁屋説明員 建設省といたしましては、先生御指摘のように、地下水の無秩序な採取等が地盤沈下、地下水位の低下等の障害をもたらしている状況にかんがみまして、国土の保全あるいは水資源の確保、こういったものを図る見地から、地下水を総合的に管理するための法制が必要と考えているわけでございます。
○安仁屋説明員 領海問題につきましては、昨年の暮れから内閣官房副長官のもとで関係省庁集まりまして検討したわけでございます。その結果、具体的な時期、態様の問題は別といたしまして、政府の方針としましては、領海幅員を十二海里とすることが適当である。ただし現段階で領海を十二海里とするためには法律の制定を必要とするということにつきまして、一応の結論が出たわけでございます。
○安仁屋説明員 酒井委員は第十五回会合の冒頭に辞任を申し出られましたが、その際言われました辞任の理由は、第一に、原子力行政懇議会でこれまで主として原子力行政機構が論議されているが、その間における政府の原子力行政を見ると反省の色が不十分であり、国民の不安は解消されていない。第二に、したがって、自分が本懇談会に参加していることは、このような政府の姿勢に不満を持っている人たちの運動の障害となっている。
○安仁屋説明員 政府といたしましては、原子力行政懇談会を開きまして、国民の批判にたえるような原子力行政の体制を確立したい、このように念願しておったわけでございます。
○安仁屋説明員 原子力行政懇談会の運営につきましては、三月に開かれました第一回の会合におきまして、会議の内容は非公開とするということに決定いたしたわけでございます。その理由といたしましては、資料の提出あるいは発言の自由を確保する、そういった見地から非公開とする、そのように定められましたので、資料の提出はお許しいただきたい、このように考えております。
○安仁屋説明員 議事録等につきましては、はっきり外に出さないという申し合わせがございますので、生の議事録をお出しするわけにはいきませんけれども、座長とも相談いたしまして、明らかにできる範囲内の資料であれば、関係方面とも相談いたしましてお出しするようにしたいと思います。
○安仁屋説明員 私ども事務局といたしましては、懇談会の運営につきましての懇談会での申し合わせの線に沿いまして、厳格な運営をいたしておるつもりでございます。
○安仁屋説明員 原子力行政懇談会はことしの三月に審議を開始して以来八カ月、この間十八回にわたり原子力行政のあり方について検討を続けてまいっております。
○安仁屋説明員 当初はできるだけ来年度、五十一年度の予算から実施をしたいということで、そういうことを勘案しまして十一月一ぱいくらいにはまとめられたらと、そういう考えでございました。
○安仁屋説明員 確定的なことは申し上げられませんが、私個人の希望としては、遅くとも年度内には結論をいただきたい、このように考えております。
○安仁屋説明員 いま原子力局長が答えられましたように、懇談会としてのきっちりした日程はまだ決まっておりません。これからどういう範囲までを検討対象とするか、あるいはどの程度の頻度で懇談会を開催していくか、それによって結論の出る時期も違ってくると思いますが、原子力局長の説明したとおり、現在のところでははっきりした日程はまだ決まってない、こういう段階でございます。
○安仁屋説明員 原子力行政懇談会は、ことしの二月二十五日の閣議了解に基づき発足いたしました。第一回の会合を三月十八日に開催して以来、今日まで七回の会合を開いておりますが、その中心となりました検討事項と申しますのは、原子力行政に関係の深い、原子力委員会を初めとする諸団体の代表者の意見聴取ということが中心になっております。
○安仁屋説明員 懇談会でどういうものを対象にして、どの程度の頻度で開催していくかということが現段階では必ずしも決まっておりませんので、明確な最終答申の期日は申し上げられませんが、懇談会を設置するときに大方の合意といたしましては、発足からおおむね一年以内に結論を得たい、こういうことでございます。
○安仁屋説明員 それは、委員会の先生方がそう判断されたわけでございまして、私どもとしてどうこう申し上げるのは差し控えたいと思います。 〔木野委員長代理退席、藤尾委員長着席〕
○安仁屋説明員 科学技術庁あるいは運輸省という主管省庁がございますので、そこにおいて責任を持って適切な措置がとられることが適当である、このように考えております。
○安仁屋説明員 実質的な関与はしておりません。
○安仁屋説明員 そのとおりでございます。
○安仁屋説明員 「むつ」放射線漏れ問題調査委員会は、十月二十九日の閣議決定に基づきまして発足いたしました。そうしまして、十一月二十二日に第一回の会合を開きましたが、その際、委員長以下十人でございますが、お一人欠席でございまして、九人の方にお集まりいただきまして、「むつ」の放射線漏れ問題の経過説明をいたしました。それをもとにしまして今後の委員会の運営方針というものを討議しております。
○安仁屋説明員 この種の委員会は事故調査ということで、やはり審議の過程におきましてはいろいろ微妙な発言等もございます。したがいまして、第一回の委員会におきまして、委員さんの間でも、審議の過程においては審議経過というものは発表しないで、最後に結論としての委員会の報告というものを出しまして、それを発表することによって国民に御理解をいただく、そういう方針でございます。