1970-12-16 第64回国会 衆議院 建設委員会 第5号
戻るわけにいかぬから、その疎開者は除外した状態で、安井都知事と、新橋商事井手光治さんと、それから地主との間にさっきの契約が結ばれて、ここからは疎開者を除外したかっこうで現地の状況はずっと動き出していくことに法律上も片づいてきたわけですね。
戻るわけにいかぬから、その疎開者は除外した状態で、安井都知事と、新橋商事井手光治さんと、それから地主との間にさっきの契約が結ばれて、ここからは疎開者を除外したかっこうで現地の状況はずっと動き出していくことに法律上も片づいてきたわけですね。
そうして安井都知事時代の十三年間は無我夢中になって復興に努力してまいりました。いわば、いまから考えてみれば、めくら馬のようにただ走っただけである。東さんになりましてからもオリンピックに追われて、とにもかくにもオリンピックではいい成績をおさめたが、その間、俗語でいえば都民不在の都政になっていたことは事実であると思います。
○内村清次君 そこで、先ほど政務次官からもお伺いいたしましたが、この問題の決着といたしまして、安井都知事からあなたあてに公文書がきておる。
ただこれは、あるいは建設省といたしましては、会社の内容の点にまでは目をお通しになっておらないかもしれぬとは思うんですけれども、一体この設立に当りましての会社の発起人は、ここに書いてありますけれども発起人のメンバー、それから会社の内容、それからこのたびは、あなたの方へ三十四年二月の二十七日に出ております安井都知事からの公文書の中にあるように、会社というものの内容の点ですな、今どういうふうな資金計画があり
今日も安井都知事である。安井都政というものが一体そういうあいまいな、世間の疑惑を受けるようなことをやっておるということであるならば、都民に対して申しわけない。その他いろいろの点をただいま指摘をされましたが、その点についての政治責任を一体どうお考えになりますか。都の非常な政治的責任々持っておいでになります副知事の所信を一つ伺いたい。
東京安井都知事は、堀を埋め立てるので非常に有名になったのでありますが、三十間堀にいたしましても、先ほどの数寄屋橋のあの堀にいたしましても、これは非常に大きな役割を今までしてきておるのであります。さかのぼれば太田道灌の江戸城が築かれたときから、大きな役割をしてきておるのであります。
ただいまの大臣の御答弁によりまして、都知事が責任があると言われたのですが、安井都知事は都議会において繰り返して——この点はさらに時間があれば詳細に指摘いたしますが、これはほとんどノータッチなのだ、予算についてもタッチできないし、人事についてももちろんタッチできない、こういうことなんです。私はこの点はどうしても実態に即して、内容について明確にしていかなければならぬ問題であると思うのであります。
○大原委員 そういう法制上の問題については私も一応調査はいたしておりますけれども、去る十二日の都議会におきましても安井都知事は、民生局の例の汚職の問題については、1部の事務が国の委任であり、職員も厚生省が任命した者を受け入れ、監督が不十分になるという制度にも問題がある、こういうふうにして徹頭徹尾逃げております。
○小出政府委員 特別競輪使途委員会は先ほど申しましたように、委員長は安井都知事でありまして、その事務局には当然議事録は保管してあると思います。
中村君の陳情書を見ますと、あなたごらんになったかならないかわかりませんけれども、安井都知事のところへ出ているから、ごらんにならないことはないですよ。もうここへきて変なお話を聞こうとは私は思わないのだ。これに対して重大な責任問題がついているのだ。はっきりしたものが、すぐに簡単に私はできると思うのだ。(「問題点をよく明らかにして」と呼ぶ者あり)明らかになっているのだ。
あるとき私は安井都知事にあるテレビの座談会で聞く機会があったから、そこでこれを聞いてみると、これは建設省が一番連絡なしに掘り返しているんだと、まあ責任転嫁か知らぬけれどもそのときはそう言ったんです。——よくわかりませんけれども。たとえば、帝国ホテルの横の、あれは何の工事かしらぬけれども、一年半もやっているのです。それからもう一つの何かの工事がある。私が言っているのは表通りじゃない。
○吉田(賢)委員 そこで、これは昭和二十九年五月十七日付でこの場所は、安井都知事に対して、公有水面埋立免許申請というものが出ておるのであります。これは何の目的でせられたのでありますか。そのような申請をせられた事実がありますかどうか。
それは昭和二十三年六月十八日に安井都知事と運輸省とで公有水面の埋め立てにつきまして申し合せ事項をしておるのであります。それは第二条におきまして、「公有水面埋立の目的は、東京駅本屋附属建物敷、駅前広場及び道路敷を造成するものとする」。この東京駅の本屋と付属建物、これが問題だと思うのです。
この安田農林経済局長から安井都知事あてに出しておりますのには、こういって書いてある。いろいろ書いてあるが、その他の施設については当該施設の所在地を管轄する市町村長の権利関係証明書によるものを有するすべてのものを言うのであるから念のために云云と言っております。要するにこれがために、全国のおよそ八百屋さんみたいな人が市町村長の証明書をとってきて、千何百人というものが入札の申請をしたのです。
先ほど次官は都条例の改正については知らない、このようにおっしゃったのですが、それならば先ほど佐竹委員が河野農林大臣に御質問の際に読み上げました、昭和三十年農経五、〇四二号、昭和三十年十二月十四日に農林大臣から安井都知事あての「バナナの輸入方式に関連する取引について」という中に、今般政府においては農林省通産省両省合意の上台湾産バナナの輸入方式につき別紙の通り行うことにしましたが云々ということになっておる
それからそういう関係で調達庁もいろいろやりましたのでございますが、これも不成立に終って、私たちは接収されたのは元東京都庁で接収をいたしたものですから東京都庁へ参りまして、安井都知事に陳情いたしましたところが、都知事はそれは申しわけない、何とかそれじゃ自分の方でも協力してあげようというので、二十七年二月に安井都知事の意見書として総理大臣、調達庁長官、法務総裁に意見書を提出して、その意見書に基きまして調達庁
○田中一君 私の調査したところによりますと、この和田堀の第二土地区画整理組合というものが、安井都知事がここへ来て調査した結果、昭和二十二年ごろに除外区域として指定されておるということが確認されているのです。で、昭和二十二年の十一月二十六日に内務、農林、戦災復興院の三次官から共同通達が出されていたかと思います。
、長時間に質疑応答をして下さいましたが、本委員会は決してあなた方を責めるわけではありませんで、いわゆる住宅政策をもう少し熱心に推進してほしいという、東京都がその模範でなくちゃならない、いわゆる東京都という特別の都市でありますから、そういう面から、他の自治体をリードするというような考え方に立ちまして、技巧にわたるような住宅政策でなしに、大綱をつかまえて押し出していただく、こういう観点に立って、三選安井都知事
幸いに安井都知事も三選を機として、気分を新たにし、ことに住宅政策につきましては、重点の一つとして一生懸命やるつもりでありますから、どうぞよろしくお願いいたします。いろいろありがとうございました。
○山田委員 先ほど、あなたは、六万四千百八十一冊という配本上においてばらばらになった教科書があったというふうに報告をされておりますが、東京の場合などは、聞くところによると、安藤さんと安井都知事が親しかったので、これに手を回して、こういうことについては一つあまりばらばらになったことを正確に言わないでもらいたいということを言われたとの話があるが、一体八十一冊というような半端な数字が出るような印刷の仕組みになっておるのですか
○川口証人 安井都知事とか安藤前文部大臣ということは、おそらくこの話は今日でも知らないと思います。 はなはだ、失礼ですが、もう一つの点を……。
それから三原橋の問題につきましては、「昭和三十三年、三十間堀埋立てに始り、代表的な市街を建設するため特に安井都知事を会長に都議会議員各派代表、関係都理事者、地元都議会議員、中央区議会代表者、区理事者、地元住民代表者二十九名をもつて三十間堀埋立運営委員会を組織し、衆知を集めて慎重に同地利用開発と健全発展方策を決定した。」
先ほど安井都知事の例を引きましたが、各府県の警察を一本にしてもらいたいといういろいろな陳情運動のあることは私どももよく知つております。しかしながらこれはあくまでも自治体警察で、すなわち公安委員が府県警察本部長を任命するのでなければ、結局は先ほど育つたように費用だけは地方で負担させられて、実際の運営は一切天くだり的ないわゆる警察国家になる。
○藤田委員 そうしますると、地上三十メートル以上の建物につきましては、関係法令によりまして、地方長官、すなわち安井都知事の許可が必要でございまするが、この面に対する手続の進捗状況をこの際承つておきたいと思います。
本日は前会に御決定を願いました参考人中、安井都知事が都合上出席できないため、副知事岡安彦三郎君がその代理として再び出席され、またニューエンパイヤモーター株式会社吉岡社長も、やむを得ない所用のため出席できない旨の申出があり、その代理として同社常務取締役大島頼光君が出席いたされました。右参考人の変更を認めるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕