2000-05-25 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第19号
実は、この間新聞に紹介されていたので私は関心があって取り寄せたんですけれども、東京大学の生産技術研究所の安井教授が中心になって容器の種類別に環境への負荷の比較研究をしています。比較をしたのは、ペットボトル、ワンウエー瓶、アルミ缶、スチール缶、紙容器。
実は、この間新聞に紹介されていたので私は関心があって取り寄せたんですけれども、東京大学の生産技術研究所の安井教授が中心になって容器の種類別に環境への負荷の比較研究をしています。比較をしたのは、ペットボトル、ワンウエー瓶、アルミ缶、スチール缶、紙容器。
○政務次官(柳本卓治君) 今、岩佐先生御指摘の東京大学の安井教授の研究結果の件、私も資料を読ませていただきましたが、御指摘の報告書は、ペットボトル、ワンウエー瓶、リターナブル瓶、アルミ缶、スチール缶及び紙容器について、製造から利用、廃棄に至るまでに発生するそれぞれの環境負荷を比較検討したものでございまして、東京大学の生産技術研究所教授の安井さんをリーダーとして、瓶メーカーや酒造会社、大学等のメンバー
○佐分利政府委員 ただいま安井教授の論文の御披露もあったわけでございますが、これは、やはり一つの学説であると思うのでございます。したがって私どもは、やはり多数意見、まあできれば判例とか通説に従うということになると思うのでございます。
東大の高野教授が鑑定人として出、京大の田畑教授も鑑定人として出席し、法大の安井教授も出席し、あるいは最近の寺沢教授の論文やその他一切をあげて、この点は非常に明快な判決である、こういうふうに支持をいたしておる。政府側が要請いたしました三人の鑑定人があげてこういう点は一致したのであります。これは国際法の実定法に明らかに違反をするのであります。いかがですか。
一方において特別総会においてこの問題を提出すると同時に、先刻の安井教授のお説と私の説とこの点に関する限り完全に一致しておりますが、やはり核兵器の実験をするということが、戦時は別として、平時において国際法上許されるかどうか。
この巻頭論文のマーゴリス氏の論文は、百パーセント日本国民に有利でありまして、大まかに言うならば、アメリカの水爆実験が、国際法における海洋自由の大原則に反すること、その放射能による被害は、よしんば戦争法規に明確な禁止規定がなくても、確立された公海漁業の法に反し、まだ未熟ではあるが、発達しつつある水や空気の汚染禁止の法理に反し、またアメリカの信託統治協定に反するという論拠でありまして、これはすでに安井教授
原則といたしまして参考人の方々の御発言が終りましてから質疑に入って参りたいと存じておる次第でございますが、安井教授が外遊御準備のために非常にお急ぎのようでございますので、まず安井教授に御発言願いまして直ちに質疑に入りまして、そのあとでほかの方々の御発言を願いたいと思います。まず農林水産委員会の方からごあいさつがあります。
たとえばある学者は成層圏までをもってその国の領空として認めようという説、成層圏の上まで無限であるという説と、こうありますが、安井教授のお考えはどういうふうにお考えになっておりますか。
それではまず安井教授に対する御質問がございましたらどうぞ。
○並木委員 先ほどの質問を安井教授に続けたいと思います。先ほど教授は、李承晩ラインの問題も性質を同じゆうするものである。従つて日本としては李承晩ラインについて韓国に抗議をするならば、ビキニの場合においても当然アメリカに抗議をすべきであると言明されたのであります。それについてアメリカとしては、今まで危険区域について関係各国と全然協議をしておらないのでしようかどうか。
その第一は、先般岡崎外務大臣は、安井教授の御見解によればかくも明快な国際法上許されざる危険区域の使用に対して、ある会場において演説をして、国連協力の線において自由主義陣営のために日本は協力せざるを得ないという見解を表明しておるのでございます。しかし、ただいま安井教授の話を岡崎外務大臣がここにいて開いたら、おそらくその気持に動揺を来すのではないかということを私も感じたのです。
○福田(昌)委員 恐れ入りますが、安井教授もし御説明願えるようでしたら……。
○今村委員 先ほど安井教授の際にもお聞きしておいたことでありますが、重ねてこの点をお聞きするわけであります。 まず第一は、鈴木教授のお説は、MSA援助等を受けると、軍備するというような方向に行くから、現在の憲法の建前から思わしくないのだとおつしやられるのかどうか。
○並木委員 私は、それでは安井教授に先に一言だけお尋ねをいたしたいと思います。先ほど安井さんのお話を聞いておりますと、むしろ政治論の方が多かつたかと感じました。教育の立場にある方の御意見は、厳正公平な意見として国民も耳を傾けますので、先ほどのお話を聞いておりますと、何ですか、一方に偏しておつたように感じたのであります。
そこで私は、安井教授は、自衛権というものを認めておるとしたならば、すなわち自衛力というものをどの程度に考えられておるか。ことに共産主義の武力革命ということが現実の問題として世界の至るところに起きておる。そういう際において、一体自衛力というものは、今いう憲法で認められていない、いわゆる戦力なき自衛力というものをどの程度に考えるべきであるか。このものの考え方の点を聞いておきたい。
これは今おつしやつたように、今までアメリカが結んだ他の条約との間においては例を見ないものだということでございますが、しかし問題は、先ほど安井教授からも話がありましたが、この説明書にも示されておるごとく、今までアメリカが結びました通商条約というものは、欧州の民族資本の独立を守ろうとしている国々におきましては、ほとんどまだ協定ができていないように思います。
もしそうでなくして政治的の意味において、つまり皆様からもお話がありましたように、経済的実力の差、あるいは日本がアメリカからMSAのような援助を受けておる事実、そういうことの政治的な意味においてのこの条約との関連を考られるというならば、これは法律学者の言われることでなくて、これは全然政治問題でありますから除外いたしまして、国際法学者たる安井教授が、法律的連関の点を問題といたされたといたしますれば、これは