1973-04-18 第71回国会 衆議院 法務委員会 第20号
○正森委員 毎日新聞の西山記者の問題にからんで、国家公務員法に言うところの守秘義務というのは、いろいろ問題になっておりますが、国家公務員法上守られるべき秘密については、私なりの見解を持っております。しかし私がいま聞いておりますのは、公安調査庁が本来ならば許されないようなことを破壊活動防止法に基づいて、私どもはそれは違法だと思っておりますが、あなた方は合法だとされて、いろいろお聞きになる。
○正森委員 毎日新聞の西山記者の問題にからんで、国家公務員法に言うところの守秘義務というのは、いろいろ問題になっておりますが、国家公務員法上守られるべき秘密については、私なりの見解を持っております。しかし私がいま聞いておりますのは、公安調査庁が本来ならば許されないようなことを破壊活動防止法に基づいて、私どもはそれは違法だと思っておりますが、あなた方は合法だとされて、いろいろお聞きになる。
○正森委員 非常に含みのあるような言い方をされましたが、私がお聞きしているのは、国家公務員法の守秘義務に違反するようなことがあれば、これがいけないというようなことを聞いているのじゃなしに、公安調査官が情報提供者に接触をしてお集めになった資料、これは秘密だと言っておられるわけですから、これを外部に漏らす、あるいはこれをもとに判断をつけ加えたことをいろいろおっしゃるということは、国家公務員法に言う秘密を
○川井政府委員 国家公務員法の、ただいまあげられましたいわゆる守秘義務の規定に違反するような行為があれば、これはその法に触れるものと思います。
ただ、率直に申しますと、たとえば、ただいま御指摘のような犯歴につきましては、法務省においてコンピュータに入れているわけでございますけれども、これはコンピュータに入れるか、あるいはカードシステムにより保管するかという技術的な問題といたしましては、率直に申しますと、いずれにしても管理上の守秘義務という点に関連した問題でございまして、コンピュータに入れること自体が直ちに悪いというようなことでは私はないのじゃないかと
○江口政府委員 いままでにもいろいろ御質問がございまして、標準率を資料として提出するようにという御要望がございましたが、現在のところ、標準率につきましては、私どもの部内の目安としておる資料でございまして、秘扱いになっておりますので、守秘義務の関係で、御容赦をお願いしたいと思います。
その際、和田先生のほうからこまかいいろんな数字を表にしてお示しになられまして、江口次長のほうに、一体これは正しいかどうか、そして、もし自分の言うほうが正しければ、脱税と考えられるかどうかというお話がございまして、江口次長からは、御案内のように、私ども個別案件につきましては、守秘義務を課されておりまして、所得税法で加重されておりますものですから、個別の案件として詳しい話はできませんが、ただいま和田先生
したがって、御指摘の具体的な数字につきましては、先ほども申し上げましたように、われわれの税務調査による守秘義務ということで、具体的に御説明いたしかねるわけでございますが、確かに先生の御指摘されるような点につきましても、金額的にわれわれ確認をいたしまして、さらに借り入れ金があるかどうか等につきましても確認をいたしまして、その借り入れ金の利子を差し引いた結果が申告所得であるかどうかということは、必ず一般的
この中に配当所得があるかという御質問でございますが、金額等につきましては調査の内容にわたりますので、守秘義務の関係で御容赦をいただきたいと思いますが、配当所得についても含まれております。
ただ、確定申告の内容、あるいはその後、税務調査によりまして補正が行なわれました具体的な所得の内訳等につきましては、守秘義務の関係で、残念ながら御報告できないということで御了承をいただきたいと思います。
○政府委員(江口健司君) 一般の税務調査の場合に、俗に任意調査といわれておりますが、これは各税法に基づきまして、犯罪捜査のために行なうものではないと、税務調査そのものはそういう位置づけを税法上しておるわけでございますが、そのほかに守秘義務がございますので、一々取り上げまして、かりに他の法令等に違反した場合に、これを直ちに告発する、あるいは通報するというやり方はいたしてございません。
国税局といたしましては、ただいま御指摘のような問題をも踏まえまして調査をやっておりますが、ただその結果につきましては、御承知のように各税法の守秘義務がございますので、申し上げかねるわけでございます。
まあ医者の場合は別といたしまして、あらゆる職業をいろいろ検討しても、いわゆる守秘義務はあるでしょうが、いわゆる概算控除という意味でいいますと、やはり二五%以上だと思いますね。
○説明員(江口健司君) いまの御質問は、所得標準率の逆から言うた御質問だと思いますが、先年御案内のとおり、標準率につきましてはじっくり納得のいく御説明のできない守秘義務の立場がございますので、はなはだ恐縮でございますが、概説的な御説明でお許しいただきたいと思います。
そういうものは、実際上犯罪として問題になるわけでございますけれども、一般的に申しますと、銀行の名前を発表するということも、ある意味では営業の内容調査の結果を発表することになりますので、おそらく守秘義務の問題も出てくると思います。
これは医師のほうの守秘義務等がございますので、患者にも言えない場合もございますし、それから、現在レセプト、請求書は、医療機関から基金に行きまして、基金から各保険者に戻されるわけですから、各患者が自分の診療の中身について知りたいと思えば、それを尋ねる道はあるわけでございます。
○政府委員(中橋敬次郎君) むしろ国家の機密といいますよりは、納税者のプライバシーの問題でございまして、そのプライバシーを税務職員のほうで侵害するということになれば、正しい申告はなかなかできないということから、こういう守秘義務が設けられているわけでございます。
○政府委員(中橋敬次郎君) ちょっと私からお答えするのは適当ではないのでございまするけれども、先ほど申しましたように、所得税法では、税務職員は守秘義務を課せられておりまして、それに違反すれば刑罰を問われるということになります。
○政府委員(吉國二郎君) ただいま御質問のございました点でございますが、課長のほうから答弁申し上げましたとおり、実は私ども守秘義務というものに縛られておりまして、十分なお答えができない点は、申しわけないと思いますけれども、私から申し上げたいと思いますのは、一つは更正処分をやったかということ、あるいは加算税をかけたかというようなこともある意味ではやはり納税者の内容に立ち入る問題でございますので、私として
まあ、本件の具体的内容につきましては、先ほどから申し上げましたように、守秘義務の関係から申し上げかねるわけでございます。
○説明員(松本久男君) 間違っているかどうかという御指摘でございますが、その辺の内容をお答えしますことが、調査の内容に関連いたしまして、漏らしてはならないという規定との、守秘義務との関連が出てまいりますので、申し上げかねるわけでございます。
税務行政をスムーズに進展させるためには、一々それを取り上げて告発その他の手続をとるということは、事後の税務行政の執行にいろいろ問題があるという感触がありますし、一方では守秘義務の関係がございまして、かりに官庁同士の問題でありましても、やはり税務本来のあり方から判断して、告発すべきかどうかということは中で十分討議をする、あるいは場合によっては関係方面と事前の協議をいたしまして、その上で当方の姿勢をきめるというようなこともないわけではございませんが
先ほど公務員の守秘義務だ、その点からもちょっと提出に応じられないのだということを言われました。なるほど公務員には守秘義務というのがあるけれども、国権の最高機関だと憲法でちゃんときめられているこの国会が、国政調査権に基づいて正規に要求しているのです。この国会の国政調査権を公務員の守秘義務で妨害することは私は許されないと思う。
したがって、局の了解のもとに一部のものについてそうした取り扱いをした場合には、守秘義務違反という問題は起きないわけでございます。
○江口説明員 先般先生から御質問のございました、渋谷税務署の標準率表を署側で正式に、応援に来てくださった税理士に対して開示したのではないかという御質問、並びに、その結果は守秘義務違反の公務員法百条違反になるのではないか、こういう御質問であったと思いますが、渋谷税務署について私ども調べました結果、先般先生がお手持ちになっておられましたメモのコピーでございますか、ああした種類のものは一切出しておりません
もちろん私ども役所といたしましては、公務員は公務員法の規定によりまして、罰則をもってその守秘義務というものを義務づけられておることでもございまするし、この点は慎重に扱いまして、いやしくも御懸念のような、その間に役所からこれが漏れていくというような事態の絶滅を期する所存でございます。
私をはじめ部下職員が守秘義務の順守に徹する、こういうことだと思います。
私ども税務局員は、一般公務員よりもそのうちの非常にきつい守秘義務を負っておりまして、そういう意味では、一般的な個別の内容につきましては、国税庁といたしましてこれを申し上げることは従来から控えております。ただ、御指摘のように、脱税事件に関しましては、当時の新聞等にも喧伝されましたので、その限度でひとつ御容赦をお願いしたいと思います。
それからもう一つは、やはり秘密保持の問題でございますが、先刻亀田先生の御質問にもございましたように、委員長並びに委員の守秘義務の規定がございまして、知り得た秘密はこれは在職中また退職後も漏らしてはならないということをはっきり規定いたしておりまして、極力秘密の保持には配慮をしてまいりたい、このように考えております。
○佐藤説明員 やはり私どもこの税務関係におきまして守秘義務というものがございます。秘密を守る義務がございます。それで課税の内容等にわたる事項につきまして、私ども個々の法人につきましてもこれをお話し申し上げるということは、ちょっと御容赦を願いたいというふうに御了承願います。
○佐藤説明員 個々の業者名を発表するということにつきましては、やはり国家公務員法上からも一つの守秘義務というものがございますし、また所得税、法人税ということにつきましても、やはり私どもとしては職務上知り得た秘密を漏洩するというわけにはまいりませんので、そういうところから、特にこの税務関係といいますとやはり個人の非常にプライバシーのところまで入っていく面もございますし、このようなものを個々に発表するということは