1974-04-04 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第23号
地方公務員法第三十四条に従って公務員の守秘義務ということを今後貫くためには、大臣としての御決意なりまた御見解なり御所見なりというものは当然あってしかるべきだと思いますので、それをお聞きいたしまして私の質問を終わらせていただきます。
地方公務員法第三十四条に従って公務員の守秘義務ということを今後貫くためには、大臣としての御決意なりまた御見解なり御所見なりというものは当然あってしかるべきだと思いますので、それをお聞きいたしまして私の質問を終わらせていただきます。
○福田国務大臣 私としては過日申し上げましたとおり、守秘義務というものは非常に厳粛に守っていかなければならぬ問題であるという考え方に変わりはございません。自治省並びに法制局と十分相談をいたしまして、そして、私としてはなるべく私の意見に同調していただきたい、かように考えております。
○福田国務大臣 守秘義務の運用につきまして、大蔵、自治両省の扱いが異なっておるという点を、過日、本会議で公明党の坂井さんでありましたか、御指摘がありました。私も初めてそういう違いがあるということを承知しておそれ入ったような次第でございますが、さっそく調整の話し合いを始めております。大蔵省、自治省、それから法制局、この三者で煮詰めておりますが、守秘義務というものは非常に厳粛なものであります。
○茂串政府委員 御指摘のとおり、国家公務員法、地方公務員法にほぼ同じような守秘義務の規定がございます。また解釈論といたしましても、基本的には同様であるべきだと思います。
しかし、こういうことを求められて議会——この議会というのは、地方の場合においては県会また市議会、町村議会、国の場合には国会、これは明らかに分かれておりますが、いずれにいたしましても、国権の最高機関の場において公表を迫っても、法人税法百六十三条の守秘義務によって発表ができないのだ。
内容につきましては、守秘義務の関係がございまして申し上げられませんが、国税庁といたしましては適正な課税をいたした、かように考えております。 なお、調査に入りましてから相当年数がたちますから、これで一応当面の処理は完了した、かように考えておるわけでございます。
次に、明らかに反社会的行為と見られる法人税の脱税につき、一定の基準を設けた上、国会に報告せよ、かような御所見でございますが、これは現行法上、ただいま坂井さんもお認めのように、厳重な守秘義務が課せられておるのでありまして、この規定の上に立つという限りにおきましては、いかに反社会的行為を行なった法人といえども、その調査状況につきましてこれを発表することはできません。
それは、法律に基づく公務員に課せられた守秘義務のゆえであります。 そこで、私は、まず最初に、この秘密を守る義務についてお尋ねいたしたいと思います。 法人税法第百六十三条において「法人税の調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。」とあります。
税法の守秘義務について、また、反社会的行為と見られる脱税事案については一定の基準を定めて国会に報告してはどうかという趣旨の御発言でございますが、いまもお述べになられましたように、現行法上、税務職員に対して厳格な守秘義務が課せられておる以上、税務執行機関がこれを公表することはできないわけであります。
知り得た秘密を守らなくてはならないという、職務上知り得たものを守らなくてはならないという義務が公務員には課せられているわけでございまして、この点に関しましては、自主申告制度、たとえば税金の場合も非常にこれしばしば起こる問題でございますけれども、ある会社なり、あるいはある人間なりが、一体幾らの申告をしたかということは、これはもう守秘義務として、公務員は外部に知り得た秘密を発表してはならないという規定があるわけでございまして
○大竹説明員 税の問題につきましては、たびたび申し上げておりますように、いわゆる守秘義務の関係がございまして、御審議の参考になる資料はできるだけ私どもも提出したいわけでございますけれども、個別のその課税の問題につきましては、残念ながらそういう資料を出せないたてまえになっておりますので、御容赦いただきたいと思います。
○吉田(冨)政府委員 個別案件の事跡につきましては、ただいま局長がお話しのように守秘義務の関係がございまして、特に任意調査でございますと、それぞれの調査官と納税者との間である程度お互いに秘密を出さないという前提でいろいろ調査が行なわれておりますので、これを出すことは将来の調査に非常に悪影響があるので、われわれとしてはこれについてはお出ししないことにしております。
ないし企業の自己防衛本能が働いたような行動というものがとられてくることになりますので、一面においてその両者の乖離を把握する機会を持つべきだ、国会において明らかにすべきだという面では、御主張はわかるのでございますけれども、反面におきまして、またそれによる弊害がきわめて大きいということで、長年にわたりまして国会におきましても課税状況あるいは申告の状況の公表ということは議論はされておりますが、やはりより守秘義務
○山田(太)委員 国税庁としては、守秘義務があるので御答弁できかねるという面もあるのは一応了解いたします。しかし、国税庁次長がお答えできないようでございますから、私から、その三社が脱税しておった事実を申し上げておきたいと思います。国税庁、聞いておいてくださいよ。 実はここに三社の資料がある。これは更正通知書でございます。この資料は、それぞれの商社から出た更正通知書のコピーでございます。
○吉田(冨)政府委員 個別の企業の資料はいま手元にございませんし、守秘義務の関係もございますが、過去の不正発見の事実はかなり多うございまして、毎年毎年、四十六年には十二件、あるいは四十七年には十七件、四十八年には四十九件と、だんだん増加しております。
ですから、私が申し上げているのは、何でもいいから守秘義務を取ってしまえと、こう言っているわけじゃありません。いま秘密会という話がございましたけれども、そこまでいかない場合だってあるだろうと思います。
○鈴木一弘君 まず最初に、例の守秘義務の問題でお伺いしたいんですが、先日の衆議院の予算委員会で、わが党の矢野書記長が、商社の脱税追徴問題を取り上げて、政府にその確認を迫ったわけです。そのときに、政府が、法人税法第百六十三条の守秘義務というのをたてにとって、そうして明確な答弁を避けられた。
○安川政府委員 先ほど申し上げましたとおり、私ども法人税法で、調査の内容につきましては守秘義務がございますほか、これを結果を公開いたしますと、将来の税務調査に非常な支障がございますので、非常にこまかい具体的な内容はごかんべんをいただきたい。全体といたしまして、細部は別にいたしまして、方法その他おおむねそのような脱漏が行なわれたように記憶いたしております。
○安川政府委員 御指摘の点につきましては、私ども守秘義務がございまして、調査結果を個別の法人名をあげましてその内容を明らかにすることはできないのでございますが、私の記憶によりますと、おおむねその時期にそのような金額の脱漏所得につきまして更正をいたしております。
ただいま御指摘の諸種の点につきましては、守秘義務の関係で詳しい事情を申し上げることはいたしかねるのでございますけれども、厳正な処理を的確に行なう所存であることを重ねて申し上げておきます。
○井辻説明員 調査につきましては、延べ人員七百人目を投入いたしまして、相当綿密な調査をいたしたわけでありますが、この内容につきましては、恐縮でございますけれども、守秘義務の関係がございますので、具体的な問題につきましては申し上げかねるわけでございますけれども、新聞等でいろいろ報ぜられておりますようなことにつきましては、私どもといたしましても、特に問題の、いろいろな役員の辞任問題にからむような、そこにある
したがって、これらの刑事責任がすでに消滅した者につきまして個々の秘密に属すると考えられる通告処分の内容をあえて一般に公表することは、国家公務員法百条の守秘義務あるいは刑法二百三十条の規定するところの名誉毀損罪、これに抵触するおそれがあるという解釈でございまして、この点はひとつごかんべん願いたいと思います。
明白にこれは国家公務員の守秘義務の違反ではありませんか。単に情報をとったのじゃない、自分のほうから知らして、それがなければ、三浦というのがかつてどういう人物であったかというようなことは、岡田弘次は全然知らなかったといっている。どうです、国家公務員法違反としてあなた方は告発し、処罰されますか。少なくとも、絶対にこういうことをしてはならないといって通達を出されますか。
そのときに川井公安調査庁長官は、公安調査官がいろいろだれが共産党員であるとか、こういうことをやったとかいうようなことをお調べになる、そういうプライバシーにかかわることを警察との条文に基づく情報交換ではなしに、他の官庁や民間団体にお漏らしになるということはこの守秘義務に違反するという趣旨の答弁があったと思いますが、それは現在でもそう伺ってよろしいですね。
これがもし国家公務員の守秘義務違反でないというなら、あなた方はだれでもかれでも、あれは党員でないかこれは党員でないか、われわれのほうでは党員だ、その活動状況はこうだ、こういって調べたことを全部いわゆる協力者と称する会社の労務担当の課長あるいは官公庁の総務課長、その関係の課長というようなものに通報できるということになります。
そこで、また例の守秘義務との関係でめんどうなことになりますので、そこはしかし御審議に支障になりません程度で、しかるべき形で出させていただきたいというふうに思います。
ただ、非常勤職員の場合、条文によっては適用を受けない条文もあると聞いておりますが、守秘義務とかそういったものは適用になるというふうに考えております。
従来確かに納税申告書と有価証券報告書あるいは届け出書と、その間の所管が違っていたということと、さらに税務につきましては公務上の秘密の守秘義務というような点もございまして連携が保たれていなかったという点はおっしゃるとおりでございます。
御指摘のように、個々の取引ごとの、いつ、だれが、どういう価格で、どこから、何を入れたかといったようなことになりますと、これは営業上の秘密にわたることもあろうかと思うわけでございまして、御案内のように、一定の分野の事柄につきましては、公務員の守秘義務というのがございまして、これを公開することはごかんべんいただいておるというのが実情であるわけでございます。
○松本説明員 御指摘をいただきましたような点、確かに重要な面は含んでいると思いますけれども、先ほどから申し上げますように、守秘義務という税法上のいわば義務がございまして、そういう点も含めまして、私はこれはやはり漏らすことの弊害のほうが大きいということで立法されたというふうにその趣旨を理解しておりますので、そういう点では、はなはだ申しわけないと思いますけれども、守秘義務が課せられているということで御了承
○松本説明員 申告所得は公示になっておりますが、税額その他は公示になっておりませんので、守秘義務の関係から申し上げかねると申しておるわけでございます。
○松本説明員 ただいま御指摘のありました調査所得のほうにつきましては公示することになっておらないのでございますが、このいわば調査上の所得といいますのは、私どもはいろいろ調査をいたしまして知り得た内容ということになりますので、やはり職務上知り得た秘密を漏らしてはならないという守秘義務が私どもに課せられておりますので、その点十分な御説明ができないのは申しわけないと思いますけれども、そういうことで何ぶんにも
同時にこれは御承知の予算委員会でもいろいろお願いをいたしておるわけでございますが、政府としての守秘義務ということもございますから、われわれも誠意をもって調査を進めておりますが、ひとつ委員会のほうでも御協力をいただきたい、場合によりましては秘密理事会等においてお取り扱いを願いたい部分もあるようでございます。私としては真剣に取り組んでまいります。