1955-05-20 第22回国会 衆議院 法務委員会 第10号
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
ところが翌十三日には高松地方検察庁は、第三宇高丸船長の三宅実、二等航海士の松崎敏、紫雲丸二等航海士立岩正義を任意出頭の形で取り調べておりましたが、同十時半に過失艦船覆没罪、業務上過失致死罪容疑でもって逮捕状を執行された旨報道されました。これによれば、両者に責任があるものと認めた結果であることは明らかであります。果してそのいずれが正しいてあろうか、これを検討しなければならぬと思います。
衆議院派遣の調査団の報告書によりますれば、第三宇高丸船長は六時五十一分まで映像を見ていたが、紫雲丸は既定進路を航行していたごとくであり、進路を変える様子はなかったと述べている旨を明らかにいたしております。これによれば衝突の五分前までレーダーを見ておりまして、衝突の時分にはその場所を離れていたことが認められる。
第三宇高丸がみずからの過失によって、積極的にそういう衝突を加えたふうには聞き取れなかったのでありますか、それは第三宇高丸船長三宅に対する被疑事実でございましたか。
すなわち紫雲丸二等運転士立岩正義(二十九才)は『衝突数分前同船右方に霧笛を二回ないし三回聞いた』と述べ、また紫雲丸は『女木島手前で霧笛を吹鳴した』と述べているに対し、第三宇高丸船長三宅実(三十七才)は紫雲丸の霧笛を『確実に本船左方に聞いた』と主張し、それぞれ判断が異なるほかに、両船とも衝突直前まで過大の速力を保持していたることを認めらるるのみならず、第三宇高丸三宅船長は『本船左方紫雲丸が見えたとたん